2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
全国各地の裁判所におきましては一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うことが少なくありませんで、全国の家庭裁判所の家事事件担当裁判官一人当たりの手持ち件数がどの程度かというのを分かりやすい形でお示しするというのは極めて難しいというのは御理解いただきたいと思いますが、ただ、中には家事事件だけを専門的に担当している裁判官もおりますので、その例で申し上げますと、一人の裁判官が家事事件のみを専門的に担当しているところとして
全国各地の裁判所におきましては一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うことが少なくありませんで、全国の家庭裁判所の家事事件担当裁判官一人当たりの手持ち件数がどの程度かというのを分かりやすい形でお示しするというのは極めて難しいというのは御理解いただきたいと思いますが、ただ、中には家事事件だけを専門的に担当している裁判官もおりますので、その例で申し上げますと、一人の裁判官が家事事件のみを専門的に担当しているところとして
委員御指摘のとおり、平成二十四年の定員法審議におきましては、合議率や手持ち事件数に関する司法制度改革審議会当時の考え方に平成二十四年当時の事件数や手持ち件数を当てはめて試算いたしますと、更に四百人程度の裁判官の増員が必要であると御説明をしたところでございます。
それは、今申し上げた平成十三年に目標値を立てて、それからもう十七年もたとうとしているにもかかわらず、相も変わらず、その統計的なものが、手持ち件数が多い多い多いと言っているけれども、では幾つなのと言われたときに数値が出てこないというのが現状でしょう。私、もう少し、最高裁、司法行政も、この数値というものに神経を使っていただきたい、こういう思いなんですよ。
その理由が、手持ち件数が多いからだとおっしゃった。そして、手持ち件数についても、平成十三年に、四分の三まで減らしましょうという数値目標が出ているわけですよ。逆に言えば、四分の三まで減れば合議率も高まるんだと。これは、合議率を高めるための手持ち件数がどのくらいか、こういうことで最高裁事務総局が答えているわけですから。
○黒岩委員 結局、手持ち件数が多いからだと。言いかえれば、一裁判官につき事件数が多い、そういうことを考えれば、裁判官の数が足りないということなのかもしれません。 そこで、これは平成十三年の司法制度改革審議会で、これも同じく、この手持ち件数についても議論されているわけですよ。
手持ち件数が幾らなのか、幾つ解決できたのかというその数だけで現場を締め付けるてこにしてきたのではありませんか。実際に受動機関としての裁判所が新たな仕事をつくるなんということはあり得ないわけですから、ほかの省庁がやっているように、こういうニーズに応えるためにこういう増員が必要ですという議論は裁判所においてはないんですよ。
その下で、先ほど真山理事の指摘のあったケースがあるんですけれども、私の同期あるいは若い裁判官が、手持ち件数は本当に膨大で、けれども、とても優秀な裁判官でしたけれども、若くして三十代の半ばで在職死するという痛恨の思いをこの場でも以前紹介したことがありますが、その下で、裁判所の判事、判事補、そして職員、この定員の要求、これは最高裁として極めて重い思い、重たい思いを持って行っているんだと、それは概算要求にしてもそういう
先ほど答弁いたしましたとおり、裁判官一人当たりの手持ち件数というのはなお高水準なところでございます。 委員御指摘のとおり、裁判所にとりましては、一件一件の事件を適正迅速に審理、判断し、質の高い裁判を提供することがその役割を果たしていくことだと考えております。そのためには、裁判事務に従事する裁判官を中心に人的体制の充実というのが最も重要な課題の一つというふうに考えているところでございます。
また、手持ち件数についての御質問がございました。
○松田委員 手持ち件数でありますけれども、平成二十五年が百七十、二十九年が百九十ということで高どまりで、日本の裁判官が他の先進国に比べても高どまりで、減っていないという現状があらわれているところであります。 大きく見たとき、今の日本の裁判所の人的体制は十分と言いにくい状況であるようにも思われます。
手持ち事件で申し上げますと、東京地裁の例でございますが、東京地裁における裁判官一人当たりの手持ち件数は、昨年の数字でございますが、民事訴訟事件で約百八十件程度、刑事訴訟事件で約六十件程度となってございます。
「調停委員や家裁調査官の員数、選任方法、構成、手持ち件数、繁忙度の調査・検証についても、今回の報告で具体的に明らかとなっていない。現場からは、調停委員の手持ちの件数が多いことや、家裁調査官の手配が困難であることが、期日の進行に影響を及ぼしている場合があるという意見も存在する。
そう考えたときに、ちょっと難しいところだと思うんですけれども、それぞれ、それぞれというか一人当たりの判事、裁判官の持つ手持ち件数というのが恐らくふえているんだと思うんです。
当事者が和解で落とすことを望んでいないというのであれば、たとえ裁判官がそれを和解で落とすことが望ましいと仮に思っても、やはり判決まで行くことが妥当なんだろうというふうに思いますし、そう考えると、やはり手持ち件数の問題というのは結構重要な問題なのかなというふうに私自身は思っています。
一人当たりの適正な事件数を一義的に申し上げるのはなかなか困難なところでございますけれども、司法制度改革審議会におきまして、裁判の質を高めつつ一定の期間内に審理するために、一人当たりの手持ち件数を百三十件から百四十件に減少させることを目標とするということで増員を行ってきたところでございまして、平成二十四年の定員法の審議の際に、平成二十四年度の事件動向を踏まえたら、その時点で約四百人ということを申し上げたところでございます
司法制度改革の時点におきまして、裁判の質を高めつつ一定の期間内に審理するために、一人当たりの手持ち件数を百三十件から百四十件に減少するというような目標を立てまして、それに向けて計画的な増員を行ってきたところでございます。
裁判官の手持ち件数、これ、いろいろほかの事件も担当したりということで、一概に難しいんでございますが、例えば一番繁忙であると言われている東京地裁の民事の通常部の手持ち件数を申し上げますと、これは、平成二十四年末の時点では一人当たり約百九十件という状況でございます。(発言する者あり)
今委員御指摘の裁判官の手持ち件数、これは東京地裁の民事通常部の、これは単独を担当しています裁判官が、今委員おっしゃったように二百二十件というような時期がございました。これは直近の一番新しい数字で申しますと、平成二十四年末であってもやはり百九十件というような高い数字にあることは、委員の御指摘のとおりでございます。
また、弁護士さんが手持ち事件が減ってきて迅速に対応していただけるということになれば、我々も十分これに対応できる体制をつくらなければならないということでございまして、こういうことから、平成十三年の司法制度改革審議会におきましても、裁判官の手持ち件数をある一定数まで下げることがこういった審理の迅速化ということの少なくとも必要条件にはなるという考えで、いろいろ増員をお願いしてまいったわけでございます。
裁判官によっては連日夜中の二時、三時まで仕事をして、土曜、日曜もまた仕事をするというような状況になっているということでございますが、本当に余裕を持って審理できる環境ではなく、ひいては誤判を引き起こすんではないのかという危惧も言われているところでございますが、この三十人増員というのは具体的にどのような地域で部署に配属されるのか、お示しをしていただきたいと思いますし、また、それによってどの程度この手持ち件数
十年前ということになりますと、当時の事件数からは、若干その後増員をしていった結果、事件動向もございまして手持ち件数は減ったわけでございます。一番繁忙な庁と言われております東京地裁の民事通常部で見てまいりますと、その後増加に転じております。平成十九年には一人当たり約二百十件という数字になりまして、平成二十二年には一人当たり約二百八十件という数字に至ったわけでございます。
○魚住裕一郎君 先ほど裁判官一人当たりの手持ち件数という言葉が出てきましたし、また繁忙庁、忙しい裁判所という意味でございますが、そういう表現もありました。 司法制度改革やりました。
○戸倉最高裁判所長官代理者 過去三年間の数字で申し上げますと、東京地裁民事通常部の裁判官一人当たりの手持ち件数は、平成二十一年末で約二百七十件、二十二年末で約二百八十件、平成二十三年末で約二百二十件となっております。
裁判官一人当たりの手持ち件数が三百件近い。平成二十三年についてはちょっと減ったといいますけれども、二百二十件という紹介がありましたけれども、異常としか言いようがありません。 平成十三年四月十六日付、最高裁判所事務総局が出した「裁判所の人的体制の充実について」というペーパーを私、二年前のこの法務委員会の質疑で紹介させていただいたんです。
委員会におきましては、司法制度改革の理念に沿った裁判官の増員の達成状況及び今日的課題、裁判官の行政府への出向及び判検交流の根拠・目的、適正な審理期間及び裁判官一人当たりの手持ち件数の在り方、裁判官の質向上のための取組、労働審判事件を地方裁判所支部で取り扱うことへの取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 取り扱っている事件ということになると手持ち件数ということになろうかと思われますが、これは司法制度改革のときの御説明でも大体一人百三十件程度というようなことを申し上げております。そういった観点からいたしますと、現在の持っている事件が二百七十件というのはやっぱり相当大きな負担になっておるというふうに考えられます。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 東京地裁の民事通常部の平成二十一年度末の裁判官の手持ち件数は、一人当たり約二百七十件となっております。
例えば、現在、裁判官個人個人、一人当たり手持ち件数というのがよく話題になるんですけど、これはどのように推移しているのか。私の認識では、裁判官は本当に記録を家に持ち帰って、週末ももうふろしきにこんな重いのを抱えて帰っているというイメージがあったんですけど、現在は、例えば東京地裁の例でもいいですけれども、裁判官の一人当たりの手持ち件数というのはどのように推移しているんでしょうか。局長、お願いします。
最高裁判所が、司法制度改革審議会の過程で、今委員御指摘のような手持ち件数の減少を図るということを申し上げたことにつきましてはそのとおりでございまして、それを踏まえまして、最高裁判所といたしましても、平成十四年以降、計画的な増員を図ってきたわけでございます。
今御指摘の東京地方裁判所民事、これは通常部でございますが、これの裁判官一人当たりの手持ち件数、これは平成二十一年度末の数字でございますが、約二百七十件ということになってございます。
二年前に同じことを聞いたんですよ、東京地裁民事部の通常部での裁判官一人当たりの手持ち件数は幾らですかと。そのとき何と答えられたかというと、二百件ですよ。この二年間の間でまた飛躍的にふえているわけなんですね。 私の手元に平成十三年の四月十六日付で、最高裁判所事務総局が出した「裁判所の人的体制の充実について」というペーパーがあります。
その趣旨といいますのは、裁判官の増員を図りまして、それによって裁判官の手持ち件数を減らすことによって、判決までに、その当時平均で二十カ月以上かかっていた証人調べのあるような手ごたえのある地裁の民事訴訟の審理を、一年以内に終了できるようにしたい旨の意見を述べました。
○小池最高裁判所長官代理者 まず、東京、大阪の手持ち件数の状況を御説明申し上げます。 平成十三年当時、委員御指摘のとおり、東京では大体百八十件くらいの手持ち件数ということだったわけであります。東京の通常民事部の裁判官一人当たりの手持ち件数であります。これが平成二十年度末では、東京地裁の民事の通常部で約二百三十件程度、大阪地裁の方では大体二百件程度となっております。
具体的に申し上げますと、それでは東京地裁の、委員お尋ねの裁判官一人当たりの手持ち件数について、繁忙とされます東京地裁民事通常部の事件数を出してみますと、平均して二百件程度でございます。同じくお尋ねの一人当たりの新受件数、一カ月当たり民事通常部は三十件程度となっております。
○柴山委員 一人当たりの裁判官の手持ち件数が二百件、それから一カ月間に新しく受ける事件数が三十件ということですね。もちろん、これらのすべてが終局処分が判決という形で終わるわけではありませんから、そのあたりは注意をしなくてはいけませんけれども、果たしてこのようなペースで、裁判官がしっかりと熟慮の上、真っ当な判決が書けるかということなんですね。
司法制度改革審議会におきまして、裁判所は裁判官の増員を図り、それにより裁判官の手持ち件数を減らすことによって、判決までに平均で二十一か月以上掛かっていた人証調べのある地裁民事訴訟の審理を一年以内に終了できるようにしたい旨の意見を述べたところでございます。平成十八年末におきましては、その既済事件の平均審理期間は依然十九か月程度掛かっております。
全国平均でも二百七十件前後と大変な重い負担状況であったわけでありますが、最近は二百件を下回る、こういう状況になっている、こういうふうにも聞いておりまして、裁判官の増員ということを計画的にやってきた、その成果がこの手持ち件数については上がっているんじゃないかな、こう思っておるわけでございます。
要するに、裁判官の増員というのは、まずは事件数が増大しつつあるということ、さらには、事件が多様化、複雑化する、そうした中で、裁判官の手持ち件数というものを減らすことによって逆に審理期間を短くできないものか、こういう社会の要請に基づいたものである、こういうふうに私は理解しているんです。