2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
裁判官一人当たりの手持ち事件数、推移、分かるものということで伺ったら、下に書いてありますね、東京地裁の数字が出てきています。私、もう少し何年かにわたって、それから、地裁ということじゃなくて全体的なものが欲しかったんですけど、結局分かることはこれだけだということで、これだけしか分からないんですよ、これだけしか、逆に言えば。
裁判官一人当たりの手持ち事件数、推移、分かるものということで伺ったら、下に書いてありますね、東京地裁の数字が出てきています。私、もう少し何年かにわたって、それから、地裁ということじゃなくて全体的なものが欲しかったんですけど、結局分かることはこれだけだということで、これだけしか分からないんですよ、これだけしか、逆に言えば。
なぜ裁判官が立ち会えないのか、立ち会わないのかというところですけれども、この家事調停に関わっている家事の裁判官の手持ち事件数、教えていただけますでしょうか。
そういう意味で、事件処理にたけた判事の増員をお願いしているところでございまして、その増員ができました場合には、裁判長、それから右陪席裁判官が担当する単独事件の方の手持ち事件数の減少を図ることができるかと思います。
ただ、これは手持ち事件数が今、平成二十九年で百九十件ぐらいになっておるということでございまして、そういったこともあるのではないかというふうに考えておりますので、今回の定員法についてお願いしているところでございます。あっ、ごめんなさい、これは民事第一審訴訟でしたね、申し訳ありません。家事事件についてはまた別途ではございますけれども、やはり手持ち事件の増加は認められるというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) なかなか数字でお示しするところは難しいところでございますけれども、合議体を組むためには三人の裁判官が必要になりますので、各一人一人の手持ち事件数が多いということになりますと、なかなか合議体で扱う事件の割合を増やすのは難しいという部署もあろうかというふうには思っております。
ただ、先生が言われますように、一つの目標というか、目標を達成するための間の中間項としての手持ち事件数、これについては、それだけが合議になっていない、合議率が上がらない理由とは、先ほどからも答弁させていただいているわけではございません。さまざまな理由がある中で、一つの理由としてはそれが大きいだろうと。また、ほかに、事件の複雑困難化といったような事情もあるんだろうと思います。
裁判官の一人当たりの手持ち件数、なかなかこれは一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うということですので、具体的な数値というのは非常に困難なところなんですが、例えば、東京地裁の民事第一審訴訟事件を専門的に扱っている部の裁判官の手持ち事件数は、平成二十九年でいいますと百九十件ぐらいということになっておりまして、全国的に見て、今先生が御指摘になった百三十件から百四十件というところについては、いまだその目標
先ほどお答えいたしましたとおり、東京地裁の場合には、民事第一審訴訟というのを、もうそれだけをやっている裁判官というのが一定いるわけでございますので、そういう意味で、手持ち事件数を計算するというのは非常に簡単にできるということになります。
一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うということが通常でございますので、なかなか平均的な手持ち事件数を割り出すのは容易ではございませんが、民事訴訟事件のみを担当しております東京地裁の民事通常部における裁判官一人当たりの手持ち件数は、平成二十九年末で約百九十件ということでございまして、平成二十五年末から二十八年末までおおむね百七十件から百九十件の間で推移しているところでございます。
これは、いわゆる過払い事件が増加したというところで、この事件数が急激に増加し、裁判官の一人当たりの手持ち事件数も増えたというところが影響しているというようにも考えているところでございます。
また、裁判官の手持ち事件数も東京地裁で約百八十件以上ということの状況が続いております。 裁判所といたしましては、引き続き司法制度改革審議会当時の目標を実現したいというふうに考えておりまして、そのため、相応の規模の増員を継続的に行っていく必要があるというふうに考えております。
この手持ち事件数の数につきましては、まず新受事件の数とかあるいは質によって大きく影響するということで、必ずしも、直ちにこの三十二人を増員したらどれぐらい減るかというのは、なかなか申し上げるのは難しいところでございますけれども、昨年増員をお認めいただいたところも踏まえて若干減ってきているというところでございますので、目標値というか、そこに向けて引き続き努力してまいりたいと考えております。
○魚住裕一郎君 ただ、先ほど、手持ち事件数のお話させていただきましたけれども、やっぱり平成十三年当時から見れば高止まっているという感じがするんですね。だから、二百二十件でもそれでもいいやというのであれば、余り現場の改善にはならないなというふうに思うわけでございまして、その辺も見やって是非具体的にお考えいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 裁判官の手持ち事件数につきましては、例えば一番繁忙と言われている東京地裁の例で申し上げますと、平成十三年が、これ民事通常部でございます、平成十三年が約百八十件でありましたものが、平成二十二年には約二百八十件ということでございます。
審理期間については先ほど答弁がありましたので、負担軽減、手持ち事件数が実際具体的にどうなっているかという数を出していただきたいのと、合議率はむしろ下がっているという答弁もありました。もう一つ、特例判事補の解消というのも目標に上がっていたと思うんですが、これが一体どうなっているのか。 ですから、手持ち事件数の具体数と特例判事補、この二点、お答えください。
最高裁は当時も、大体一人の手持ち事件数は百三十程度が適当だとしていたと思うんですが、手持ち事件数が逆に増え、裁判官は忙し過ぎるという下で、にもかかわらず審理期間の短縮は一定進んだという中で、結局、この審理の充実というのが犠牲になっているというのが現状じゃないんでしょうか。
ことし三月十二日に法務委員会で私は質問したんですけれども、東京地裁民事通常部で裁判官一人当たりの手持ち事件数は実に二百七十件。二年前の二百件に比べて大幅に増加しているんです。(発言する者あり) 今、辻理事の方からお話があったように、裁判官の人数も、ことしは純増がわずか四十五人、思うようにふえないのに、こうした新しい事件をふやして大丈夫なんですか。
そういう中で、今、最高裁は、国会に対して、東京や大阪など一部の裁判所の裁判官の手持ち事件数についてしか明示していないんですね。ですから、最近の東京、大阪の状況はどうなのか。それから、裁判官の手持ち事件数を減少させることを目的の一つとして増員を行っている以上、地方の裁判官の手持ち事件数はどのように減少しているかということも具体的な数字を示すべきである、こういうふうに考えます。
一人当たりの裁判官の手持ち事件数、そして新しく配てんされる事件数、これについて、最近の推移をぜひお聞かせいただきたいと思います。
○高橋最高裁判所長官代理者 最近の全国の裁判官の手持ち事件数、民事訴訟を担当している裁判官の手持ち事件数それから新受件数というものについて、現在、数字を手元には持っておりません。
この二つの裁判所に配属されている裁判官一人当たりの手持ち事件数は、現在、民事の訴訟事件につきましてはおおむね百八十ないし百九十件程度、刑事訴訟事件につきましてはおおむね七十ないし八十件程度というふうにお聞きをしております。
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判官一人当たりの手持ち事件数は、平成九年ごろと比べまして、現在はさきに御説明しましたとおり一定程度減少をしておりまして、その意味では改善が図られているというように考えておるところでございます。
この点につきまして、当時、涌井長官代理者は、東京地裁あるいは八王子支部それから大阪地裁、民事担当の裁判官の手持ち事件数が二百五十件程度になっているというのが実態だ、さらに、新受件数は毎月二十から三十、こう答弁されておるわけでございますけれども、現在の東京地裁本庁そして八王子支部、大阪地裁の手持ち事件数、それから月間の新受件数はどのようになっているのか、お尋ねしたいと思います。
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のとおり、バブル経済の崩壊後に大都市部の裁判所を中心として民事事件が急増いたしまして、例えば東京地裁本庁におきましては、一時は裁判官一人当たりの手持ち事件数が三百件近くに上りました。その後、毎年大都市部の繁忙庁を中心に増員を行ってきたこと等によりまして、現在では裁判官一人当たりの負担件数はおおむね落ちつきを見せております。
個別裁判について、証人、検証、鑑定などの証拠採否の有無、計画審理をしたか否か、個々の裁判官の手持ち事件数や処理数など、個々の裁判手続のすべてが検証の対象となることが明らかになりました。
個別の裁判官がどのくらい一年間に事件を落着させたか、あるいは地方の裁判所のある支部がどのくらい事件を落着させたかとか、今でも最高裁はやっているんだと思うんですが、そういう個別の裁判官ごとの落着の状況、手持ち事件数は当然調査の対象ですか。
争点整理の訴訟指揮が不十分、裁判官の手持ち事件数が多過ぎるなど、裁判所に関するものもあるのであろう、このように理解をしております。 指摘されているもの、以上申し上げましたが、心に体して取り組んでいきたいと思います。
四月の審議会では、「裁判所の人的体制の充実について」というところで、裁判の迅速、適正化のためには、一人当たり手持ち事件数を現在の百八十から百三十件程度にする、そのためには向こう十年間で五百人程度の裁判官の増員が必要だと、こういうものが出されております。 どうもこの百八十件、現状の百八十件というのが実感と違うというのを私は随分いろんなところでお聞きをするわけです。
ところが、この法務委員会で我々議論しました、私も議論をして、裁判官の過重な負担を軽減し、よい裁判をするためには手持ち事件数を減らさなきゃならぬということで議論しました。 そういう際に、一九九九年度の東京地裁民事部の通常の事件処理状況で、一人当たりの単独事件の新受件数は三百二十六件あるということが最高裁から報告されたことがある。これは最高裁がおっしゃっている数字。
今年の四月二十四日の司法制度改革審議会に出された「裁判所の人的体制の充実について」というところで、裁判の迅速適正化のためには一人当たり手持ち事件数を現在の百八十から百三十件程度にする、向こう十年間で五百名程度の裁判官の増員が必要である、こういう試算を最高裁がお出しになったことはこれは間違いないですね。
地裁の民事事件につきましては、裁判官の手持ち件数を見ていきますと、バブル経済の崩壊後、大都市部の地方裁判所を中心といたしまして民事事件が急増し、例えば東京地裁におきましては、一時は裁判官一人当たりの単独事件の手持ち事件数が二百七、八十件近くに及んだときがございますが、毎年重点的に増員を行ってまいりました結果、現状では二百三十件から二百四十件というのが一人当たりの単独事件、そういう水準に改善されてまいってきたわけでございます