2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の
○沖田政府参考人 この件につきましては、取り調べ官は、被疑者の右目付近等を手拳で殴打するなどしたという身体接触、被疑者の頭部をボールペンでたたくなどした有形力の行使、おまえの家族を殺しに行っていいか等と言ったという言動、それから、あくびばかりするやつに人権なんかあるのか等と言った、そういった行為でございます。
三番目は、少年Cに対し、胸ぐらを手でつかんで腹部を手拳で殴打し、先ほど委員から御指摘のあった、死ねという言葉を申し向けて腹部を手拳で殴打し、さらに床に倒れたCに馬乗りになって顔面を手拳で殴打したというものでございます。 もう一つの事実は、少年Dがトイレに行かせてほしいと申し出たのに応じず、首や足等を足げにし、Dをトイレに行かせなかった、これにより失禁させたというものでございます。
まず、その点について申し上げますと、ここで百十七条の刑事施設の規律及び秩序を害する行為として考え得る、例えばのことでございますが、この委員会でも何度か申し上げているとおり、具体的にあった事実関係に即して申し上げますと、弁護人と面会中の被告人が、弁護人の言動に激高しまして、面会室の遮断スクリーンの通話孔部分をけりつけた上、手拳で殴りつけて、アクリル製通話孔もろとも網入りガラス製遮断スクリーンをたたき割
お尋ねの事件は、昨年十月二十三日、沖縄県宜野湾市内の路上において、在沖縄米海兵隊員二名が共謀の上、通行中の男性一名に対し、手拳で同人の顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、同人から現金約四千円を強取し、その際、この暴行により同人に加療約一週間を要する胸部打撲等の傷害を負わせた事件でございまして、那覇地方検察庁は、同年十一月二十五日、両名を起訴し、現在、那覇地方裁判所において審理が係属中
例えば、昨年の十月ですが、これはほとんどが密航費用を支払えないという中国人に対してなのでございますが、金づちだ、こん棒だ、手拳だということで、殴ったりけったりという暴行を加えて殺害させるというような事例等も幾つか見つかっておりまして、そういうことでの検挙事案等もあるということでございます。
その家庭裁判所への送致事実の要旨でございますが、少年は、平成十年十月八日午後四時ごろ、牛久市柏田町所在の林道上において、当時十四歳の被害者に対し、被害者の腹部、頭部等を手拳で数回殴打、転倒させるなどの暴行を加えて被害者に頭部外傷等の傷害を負わせ、被害者を上記傷害に基づき死亡させたというものでございます。 なお、本件については、現在、家庭裁判所において審判中であると承知しております。
それから二月十七日、これは中学生による傷害致死事件で、これは非常に注目された事件でありましたけれども、中学三年生の女子、十四歳、十五歳が、無職六十九歳の男性が借金の返済に応じないことに激高し、顔面を手拳で殴打したり足げりにして暴行を加え、死に至らしめた、こういうような事件があるわけでありまして、警察の方の把握をしている中でも、明らかにふえている、こういうような話なわけであります。
○政府委員(佐藤英彦君) お尋ねの事案は、三月二十日午前三時過ぎ、青森県八戸市内の駐車場におきまして、自分の車両に乗ろうとしていた女性が男に突き飛ばされ、顔面を手拳で殴打されたという事件でございます。
二番目には、昭和三十六年三月十五日に被害者の自宅におきまして、恐喝被告事件の証人であるこの被害者が、被告人であります者の舎弟分に当たる加害者から、被告人に有利な証言をするように強要されました上、顔面等を手拳で殴打されまして全治二週間の傷害を負わされた事案でございます。これにつきましては療養給付と休業給付が支給されたものでございます。
四、申立人○○の子○○は、昭和五九年四月八日、同学園に入学したものであるが、同年五月二一日、担任の先生から「学校をやめたい人は申し出る様に」と言われたので、申し出るや、いきなり手拳で鼻柱を殴打され、転倒して頭部を打ちつけ失神してしまった。そして翌日二二日子は集団脱走を図り、同年九月に退学届を提出した。
一件は昭和三十四年の事例で、証人が軽便かみそりで切られてけがをしたという事案、次は昭和三十六年の事案で、やはり証人が顔面等を手拳で殴打されて傷害を負ったという事案、あるいは昭和三十八年の事案では自己に不利な証言をした証人に対しましてその被告人が刑務所で刑期を満了して出所をした後に小刀で刺してこれを殺害したという事案、それから四番目は昭和四十三年、これも証人の証言中に被告人がボールペンで顔面を突き刺したという
それから二番目の顔面を手拳で殴打したという事案は療養給付約千三百円と休業給付六千五百二十八円でございます。それから三番目、刑期満了後殺害したという事案でございます。
それから、次は昭和三十六年、これも証人でございますが、有利な証言をするように強要された上、顔面等を手拳で殴打された。全治二週間で、療養給付と休業給付がなされております。昭和三十八年には、証人として証言した人が、当該犯人でありました者が服役し出所した後に、証言についてのうらみを理由に小刀で殺害されたというもので、これは遺族給付と葬祭給付がなされております。
○政府委員(金澤昭雄君) 萩原看護人につきましては、三月二十九日に傷害致死及び傷害容疑で通常逮捕いたしましたが、その容疑の内容は、昭和五十四年四月二十四日、他の二名と共同しまして入院患者に対して金属製パイプ及び手拳で殴打をしたという暴行でございますが、その暴行を加えまして、同日入院患者を死亡させたという疑いが一つでございます。
そういうことになりまして、それを父親の方で何とかとめたいということでいろいろやったようでございますが、なかなかうまくいかなくて、そこで首を締めるということになると殺すようなことになりますので、そういうことも考えながら首の両側に手拳——こぶしでございますが、手拳を押し当てるというようなことをして、何とか引き離そうというようなことをしておったわけでございます。
鈴木ば私の右横腹を手拳でもって何回もなぐりました。私はあまりの痛さで「ウー」とうなり、たまりかねて、小峰・鈴木に「暴力をやめろ」とどなりましたが、やめるどころか、さらに、小峰と鈴木は繰り返し暴力を振ってきました。 こういう状態で二月五日の日に五十分にわたって暴力行為が行われました。
○依田説明員 ただいま御指摘の事案は、九月二十一日、県の職員三名が地権者のところにこの下水道問題をめぐって意向調査に参ったときに、ちょうど隣の部屋におった反対派の五人の人たちが激高して手拳で県職員を殴打する、その結果、全治一週間から二週間にわたる傷害を与えたということで、翌日警察の方に届け出がございましたので、警察としては被害者等から十分この事情を聞いた上、傷害罪でただいま御指摘の十月二日に四名を逮捕
これは最初その当日三〇八号法廷を使って審理、判決言い渡しをされる予定の事件の傍聴人でございまして、この事件は、これは被告人が五十二年の十月十五日に東京都の中央区の銀座六丁目の歩道上で肩が触れたということからけんかとなった相手に対して顔面を手拳で殴打するとともに、逃げ出した同人の背後から拳銃弾一発を発射したが、同人に命中しないで、折から付近を通行中の歩行者に弾丸を命中させて全治約二カ月を要する傷害を与
○福井説明員 これは警視庁の蒲田署の管内で起こった事件でございますが、被害者が全逓空港支部臨時大会に参加しようとして犯行地付近を通りかかった際に不審者を認めて、その不審者を呼びとめようとした際に、逆に手拳で殴打されたという事案でございます。 これにつきましては被害者側は、事情聴取はもちろん、被害届の提出等一切の警察に対する協力を拒んでおりますけれども、警察としては捜査をしておる段階でございます。
そして法政大学の第二校舎の地下、全関東美術連合本部なる部屋に押し込めまして、そして彼に目隠しをし、いすに座らせロープでいすに縛りつけた上、数人で取り囲み、同人の当日の行動、東京教育大学における革マル派の組織、活動状況等について追及しながら、生きて帰ると思うななどと脅迫し、そうしてついに最後には、同人に対し、金づち、角材、ヌンチャクあるいは空ビン、手拳等で同人の両大腿部、両下腿部、両肩部、背部、両腕、