2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
まずは、こうした取り組みについて、手形支払いに関する長年にわたる慣行、これが改善されますよう全力を挙げてまいりたいと思っております。
まずは、こうした取り組みについて、手形支払いに関する長年にわたる慣行、これが改善されますよう全力を挙げてまいりたいと思っております。
手形支払いによって、今まで手形というふうなことで取引がされている、そして、受け取った方は、資金があればいいですけれども、手形を割り引きして資金調達をするということになるわけであります。ですから、できるだけ現金で取引になっていった方が商取引がスムーズになるし、これからの資金を調達しなくても済むということで、事業者は非常にしやすくなるんだというふうに認識しているわけであります。
次に、昨年十二月に発出された手形支払いの新規通達についてお尋ねいたします。
中小企業の資金繰りには十分に配慮しながら、手形支払いに関する長年の取引慣行が改善されるように、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
例えば、下請企業の保管する金型ですけれども、廃却ルールが不明確なために、金型保管費用を下請企業の負担でいつまで保管しておくのかというような問題ですとか、手形支払いの場合に、支払いサイトが長過ぎたり、あるいは手形割引料を下請企業に負担させている問題などがございます。
不適正な原価低減要請や、無償での金型の長期保管、割引コストの負担のない手形支払いの横行など、本来は親事業者が負担すべき費用を下請事業者に押しつけることがないよう、公正取引委員会と連携した下請法の運用強化を進めます。また、サプライチェーン全体で適正取引と付加価値向上の双方を実現するため、引き続き、幅広い業界で自主行動計画の策定を促してまいります。
昨年度行った下請取引に関する大規模な実態調査では、一方的に原価を下げるよう求める、あるいは金型を保管させる、手形支払いを多用するといった課題が明らかになりました。 発注する立場の親事業者が本来は負担すべき費用等を下請事業者に押しつけることがないように、公正取引委員会において、年内を目途に下請法の運用基準を抜本改正するなど、関係法令の運用を強化します。
それから、手形支払いがほとんどでありますから、これを短期化をしていくとか、そういったもろもろの問題があると思うのです。
それから四番目に、手形支払い百二十日以内の件数はどれくらいか。前払い金の受け取り状況はどんなになっておるか。元請、下請関係適正化指導要綱を知っている割合はどうか。それから、右の状況について建設省はどのような指導を行っているのか。 こういう点について、関係の元請、下請について調査をいたしたわけであります。それは文書で発表されておるわけであります。
しかし、一般の商慣行において手形支払いが非常に多いことは多いわけで、それを一律に禁止するということは無理があろう。したがって手形の交付については、現金による支払いとほぼ同等の効果を期待しながら手形支払いを認めていこう、支払いを受けたのと同等の効果を生じない手形の交付だけを禁止する、こういうふうな解釈で、私も当然この解釈によるべきだろうと思うわけです。
しかも、手形所持人が手形の権利者であって、手形支払い義務者は手形所持人には対抗できないということが判決によって明確化されているにもかかわらず、そういった事態になるわけでございまして、しかも支払い人の方は全く安閑としているというわけでございまして、手形債権者とすれば、わざわざこの転付命令までやったのに回収できないということで強いショックを受けるでございましょうし、またこの預託金については、仮に優先権はないにしても
現在でも東京簡裁では刑事訴訟、民事訴訟のほかに令状略式や調停が分かれており、ある程度の分業、専門化が行われておりますが、さらにこれを徹底して、刑事交通、手形、支払い命令−督促手続です。即決和解、過料なども分立させ、あるいは民事訴訟や調停にいたしましても、不動産、交通、金銭などと区分することも十分に考えてしかるべきことかと考えます。裁判官も、専門部を担当して何年かすればその道のベテランになります。
ですから、ある大手企業は下請業者の支払いに一括手形支払い方式を導入している。 こういうことは企業努力としては私わかるんですけれども、これは公平な課税ということ、それから印紙税の増徴を増徴をといつも言われていることに比べると、どうも納得ができないんですが、その辺はどうなんですか。
ただいま最高裁の方からお話がありましたのとかなり重複する面があるわけでございますが、東京銀行協会といたしましては、今月十九日の理事会におきまして、先ほど来御指摘がございます手形支払い禁止の仮処分決定の不正利用を防止するため、交換所の取り決めを改正することを決定した次第なわけでございます。
それぞれの日に落ちておりますが、これにつきましても、さらに今後全額支払いに至るまで監視をいたしますとともに、さらに五十五年夏季ボーナスの一部につきましても、手形支払いとなっておりますので、これについての支払いも監視を続けてまいりたい、かように考えております。
そこで主題に入らしていただくのですが、きょうは私、実は悲願とも申し上げていいかと思いますが、日本の国に現行慣習化してしまっている手形支払いの問題というものを取り上げて考えたい、こう考えるわけです。 と申しますのは、いろいろ御調査があろうかと思いますが、私、五十二年から五十三年にかけての企業の倒産というものを、アメリカと日本と比較してみた。企業倒産があの時代に日本にふえて金額もふえた。
○高橋委員 私なりにことしの夏から秋にかけていろいろこの問題で討議の場がございまして、ワシントンへ出向いたわけでございますけれども、その席で日本のこの手形支払い制度、しかもこれを金融機関に持っていって割って金として使うというようなことを話題に出しますと、他の国の連中は大変奇異な感じを持つのですね。ところが、日本の国では何かそれが常識化とは言いませんけれども、かなり定着しちゃったものになっている。
○林説明員 ただいまの外国におきます手形支払いの実情というようなものにつきましては、先ほど申し上げたように、日本と違ってほかの国ではこういうものが余り政策的な問題に上がってきていないということで、私どもの方も必ずしもこれを十分突っ込んで調べようという、そういう意味での検討をこれまで十分したことはないわけでございますけれども、在外公館あるいはジェトロ等に今後、外国の方の実情というのがどうしても日本の政策
○林説明員 私どもこれは十分調査した結果でございませんけれども、アメリカでは日本のような形での手形支払いというのはほとんどない。ヨーロッパでは、大陸には若干あるけれども、イギリスには余りないというふうに仄聞しております。
○青木薪次君 舶用工業会の赤阪参考人にお伺いいたしたいと思いますが、先ほどすべてが注文生産であり、代金の支払い等についても慣習として手形支払い等が非常に多い。
したがって、いろいろ先ほどから伺いました中におきましても、重層下請の件、手形支払いの件、ただ私はこの中に、私も本職じゃございませんのでわかりませんが、建設省直接のものと地方自治体の発注があるわけでございまして、建設省の方は私は、手形の百五十日だ、二百日だなんというのは恐らくないんじゃないかなというような感じもするんです。
御承知の公正取引委員会の「下請事業者等の取引に関する調査」という調査書類の中で「手形支払いの場合は、下請事業者が割り引くのに支障のないよう何らかの具体策をとっていますか、とっている場合はその具体策を書いてください。」こうある。このこと自体、すでに手形というものをお金として考えているところがまだまだ官庁の方におありになる。私はこれが何よりもあらわしている一つの証拠だろうと思う。
ところが国の元請の場合には手形支払いは国はやっていないはずであります。キャッシュでやっているわけです。本当の大手の企業はキャッシュで受け取っておる、そして下請には手形で出しておる。その手形がどの業界と比べても一番長いということになりますと、私はこれは相当の問題があると思っております。
ケース・バイ・ケースでやっておるというお答えでありますけれども、これはいま総体的にどのような金融事情になっておるか、あわせて、親企業の手形支払いの延長の問題、それと、いままでの資金繰り、過去の借金の繰り延べの問題等について、造船関係ではこのような手を打ちましたというものがもう出ておると思うのでありますが、お答え願いたい。