1981-05-14 第94回国会 参議院 商工委員会 第10号
商工中金の手形割り引きや手形貸し付けなど短期資金の金利が、都市銀行など民間金融機関よりも高いというふうに言われておりますが、実際民間金融機関と比べてどうなのか、その実態の認識についてまずお伺いしたいんであります。
商工中金の手形割り引きや手形貸し付けなど短期資金の金利が、都市銀行など民間金融機関よりも高いというふうに言われておりますが、実際民間金融機関と比べてどうなのか、その実態の認識についてまずお伺いしたいんであります。
それに第三者の架空名義の裏書き署名をする、吾信が第三者に手形割り引きの形で貸し付けようとする、した。そして、この金を戸部氏の預金口歴に振り込む、その上でさきの白紙に押印をしたところの預金払出請求書を使って引き出す、こういう操作になっている。そのために預金払出請求書を提出させたわけですね。このような形で約一億四千六百万円相当程度がつくられた。
いわゆる貸し付けの際に一定の預金を強要する両建て預金、手形割り引き等についても一定の預金を強制する歩積み預金は、昭和三十九年に公取から、「自己の取引上の地位が相手方に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照して相手方に不当に不利益な条件で取引する」という、独禁法第二条第七項に基づく公取告示「不公正な取引方法」の第十号に該当するおそれがあるとして警告をされた経緯があるものであります。
○説明員(松川道哉君) 先ほどの御質問のデータを申し上げますと、ただいま沖繩の普通銀行の金利は、証書貸し付けの場合には七・二%ないし一〇・〇%、手形貸し付けの場合には五・五%ないし九・五%、手形割り引きの場合には六・七五%ないし一〇・二五%、当座貸し越しの場合には八・二五%ないし九・五%、これらを通算いたしまして、四十五年下期の貸し出し金利の利回りの平在が手元にございますが、八・四九%となっております
そこで、徳島相互銀行の鹿児島支店長による不正融資事件三千八百万円、手形割り引き料などを差し引いた二千万円という金が、競艇やら競輪の八百長会社を暴力団につくらせたその資金になったといわれていますが、この事件関係について……。
そうしますと、その手形割り引きなどの場合、この場合には当然この手形というものは私は担保になると思うんです。そこで率の高いいわゆる拘束預金というものが行なわれているとすれば、それはどうなりますか。
なぜかというと、そういうような手形割り引きの問題について、お産手形だとか台風手形だなんということを言うと、われわれとしては今度は取引をしてやらぬというような、こういうことで逆に締めつけがくる現状なんです。
手形割り引きの手数料が七分二厘五毛ですから、一分ぐらいは完全に違うわけです。場合によっては二分違う。だから、いまあぶなっかしい中小企業に貸すよりも、コールに回したほうが得なんです。
手形割り引き業者がある。それもまた好むと好まざるとにかかわらず社会の一定の地位を占めてやっている。ただこういう引き締めになると、ますますそのところへ走っていく中小企業が多くなる。まだ店舗をしっかりと張って信用のあるところならばいいけれども、一番悪質な出資の取締法、相互銀行法、預金等不当契約取締法、証取法の違反をやったり、暴力金融をやっておるところへ中小企業は走っていく可能性がある。
その状況を申し上げますと、年々拘束預金の率は改良されてきておりますが、ただし、私どもで現在集計ができておりますのは、昨年の五月三十一日現在の分でございまして、昨年の十一月末の分はまだ集計ができ上がっておりませんので、昨年の五月三十一日調査の分で申し上げますと、狭義の拘束預金の率、狭義の拘束預金と申しますと、借り入れとかあるいは手形割り引きに関連いたしまして質権の設定あるいは預金証書の差し出し、念書、
しかも、その実態を見てみますと、たとえば大きな手形割り引き業者は、実際問題として、いい、悪いは別として、と言っては語弊がありますが、今日の経済社会においては必要不可欠といいますか、そういう経済社会の中で一定の役割りを果たしておることは私も認める。また認めざるを得ない。現実問題として、それが中小企業のために一定の役割りを果たしておるわけであります。
つまり、先生御承知のように、いわゆる割引手形、手形割り引きを行ないます場合には、根抵当預金ということで歩積み預金は認められておるわけでありますが、それの幅としては、これまた大蔵委員会における御議論で、大体企業の信用度によって差がございますが、おおむね一割ないし三〇%、こういうことで、まあまあこれなら妥当な線であろう、こういうことになっておる、その問題と実はこれはかなり関係があるということだと思います
この措置によりまして、銀行金利は定期預金金利が三割、普通預金が一割八分、それから市中銀行の貸し出し金利が商業手形割り引きが二割四分、その他の手形が二割六分、輸出金融は六分五厘、こう相なっております。
手形割り引きの中には単名手形、商業手形があります。単名手形は企業自体の信用そのものが裏づけになるでありましょうし、商業手形は取引を行なったことに対する現金にかわる受け取り勘定としてそこに裏づけがあると思うのであります。ところが、ある意味において、交換手形というものは、本来的には単名手形でやるべきであるけれども、単名手形ではやれない。
それからもう一つ、もう少し詳細な点を聞いてみたいと思いまして、この調査表の中で借入金について手形割り引きについて、きわめて最近の事例一件についてこういう点を示してほしいということを聞いたものがございます。一体最近のものについて両建てさせられたか、させられなかったか、あるいはある程度金利措置がなされたかどうかといった点を一つの企業について一件だけこまかく照会した分であります。
ただ傾向的に私が聞いている範囲で申し上げますと、過当なものという点で見るかどうか問題がございますが、むしろ考えてやらなければならぬもの、拘束性預金であっても相当これは引いてやらなければいかぬ、自粛の対象でないというふうに見てやらなければならぬものとしては、やはり手形割り引きに際しまして、これは本人も裏書きしているわけですから、大体第三者の振り出したものでありましても追及を受けることがあるわけでございますが
注目すべきことは、中小企業対策の一環として、中小企業金融公庫が新たに百億円の公庫債を発行することと、中小企業信用保険公庫で中小企業の手形割り引きを拡大するため一般会計より四十五億円の出資を行なうことになったのであります。 以上が予算三案の大要であります。 質疑は広範にわたりました。
○国務大臣(福田一君) ただいまの手形割り引き等の問題でございますが、これはこの前にもすでに通牒を出しまして、公正取引委員会と連絡をして、これ以上長い手形が出ないように極力指導をしてまいることにいたしておりますが、具体的にはいろいろございますが、そういう措置をとっております。
この法律案は、手形割り引き保証範囲を拡大をするとか、さらにまた出資を増額するといった前向きの内容になっておるわけでありますけれども、運用のよろしきを得なければ、悪法に転ずる可能性が実はあると思います。 まず第一に、問題点としてお尋ねしたいのでありますけれども、手形を割り引きをするその保証範囲を拡大をするということになってくると、有価証券の乱発を誘発する危険性が出てくるのではないかと思います。
っております手形が割り引けないために町の金融機関に行って割り引いてもらうということが出てくることにつきましては、政府といたしまして、今後の手形取引の円滑化を期する意味からさらに信用補完制度を強化する、すでに御説明があったかと思いますけれども、来年度の予算におきましては、手形取引の円滑化を期するために、一方では中小企業保険公庫法の改正をする、あるいは予算上政府出資を増し、それによりまして、来年度、手形割り引き
歩積みは、一回の手形割り引きに対しては大体三%程度が常識とされているわけであります。しかも、総体の貸し出しに対して一割程度はやむを得なかろうということが言われているわけでありますが、確かにその程度は非常に高い。でありますので、昭和三十八年十二月に、相銀は二年間で二〇%まで引き下げる、信金もそのような方向でいま進めております。