1987-12-16 第111回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
しかも、手形所持人が手形の権利者であって、手形支払い義務者は手形所持人には対抗できないということが判決によって明確化されているにもかかわらず、そういった事態になるわけでございまして、しかも支払い人の方は全く安閑としているというわけでございまして、手形債権者とすれば、わざわざこの転付命令までやったのに回収できないということで強いショックを受けるでございましょうし、またこの預託金については、仮に優先権はないにしても
しかも、手形所持人が手形の権利者であって、手形支払い義務者は手形所持人には対抗できないということが判決によって明確化されているにもかかわらず、そういった事態になるわけでございまして、しかも支払い人の方は全く安閑としているというわけでございまして、手形債権者とすれば、わざわざこの転付命令までやったのに回収できないということで強いショックを受けるでございましょうし、またこの預託金については、仮に優先権はないにしても
第一に、現行法による場合、手形債権者すなわち所持人が、支払い人なり、振り出し人なり、この手形債務者に対して手形上の訴訟を提起する場合、その管轄裁判所はどうなっておるか。それに対して今回の改正は、第六条の従来の民訴の規定としては空文になっておりましたが、そこへ支払い地を加える、こういうことでありますけれども、その概要を簡単に御説明を願いたいと思います。