2012-07-13 第180回国会 参議院 本会議 第20号
総理御自身、バランスの取れた税体系の在り方や、我が党がかねてから主張している控除から手当方式への転換に関して、現段階ではどのような御認識なのでしょうか、答弁をお願いいたします。 今般の消費税増税に対する国民の率直な思いは、総理も御承知のとおり、増税の前にやるべきことはやってもらいたいというものです。与野党問わず、私たちはこの思いを真摯に受け止めなければなりません。
総理御自身、バランスの取れた税体系の在り方や、我が党がかねてから主張している控除から手当方式への転換に関して、現段階ではどのような御認識なのでしょうか、答弁をお願いいたします。 今般の消費税増税に対する国民の率直な思いは、総理も御承知のとおり、増税の前にやるべきことはやってもらいたいというものです。与野党問わず、私たちはこの思いを真摯に受け止めなければなりません。
また、高齢者介護につきましては、介護保険方式ではなく介護手当方式というものを採用しております。 ここで、簡単に歴史的な展開過程を概観しておきたいと思います。 さきに述べましたとおり、第二次世界大戦後、フランスは国家に依存しない社会保障制度の構築というものを目指してまいりました。
それからもう一つ、配偶者特別控除の問題についても触れさせていただきたいと思いますが、私どもは、配偶者特別控除については、これを控除方式から手当方式へ変えるんだということを主張しているわけです。 なぜなら、控除方式だと、税の空洞化を招いて、高額所得者に極めて有利な制度になるということなんですね。
今度の提案のよさといいますか、現行の扶養親族控除方式を手当方式に変えるということを提案された。こういうことは結局は低所得者には現行制度より有利になりますし、所得税を納めていない層にも恩恵が及ぶわけですから、評価できるものだというふうに思います。 ただ、この法案では児童手当の所得制限が引き上げられます。
例えば、前文中の「国の責任において、」というものと「国家補償的配慮に基づきこという表現や、手当方式と年金方式という違いなどが見られるわけであります。これらについては、従来の立法例あるいは一般戦災者との均衡等を考慮して決定していくべきではないかというふうに思っております。 これについてもう少し具体的に述べてみたいと思います。
問題点といたしましても、ただいま申し上げましたマンパワー対策、省内にも本部をつくりましたが、そのマンパワー対策本部の中でも、これまでのホームヘルパー対策につきましては、給与、福利厚生面でも国の補助が、定まった額、定額の手当方式になっておりまして、先生からお話がありましたように、経験が反映された補助基準になっていない問題でございますとか、社会保険とか退職金制度等、福利厚生面での処遇も不十分であった、こういうふうに
○中村説明員 ホームヘルパーの人件費に対する御質問でございますけれども、ヘルパーの人件費に対します国の補助についてでございますけれども、今先生からお話がありましたように、昭和三十七年度に国の補助制度が創設されて以来、沿革的な理由もありまして、ホームヘルプ業務自体に着目して手当を補助するいわゆる定額の手当方式が採用されてきておるところでございます。
ただ、先ほども申し上げましたとおりに、沖繩県の失業者の内容というものを分析してみますと、駐留軍離職者という方々については、臨時措置法に基づく一定の手当を支給しつつ就職促進を図るという、いわゆる一つの手当方式による対策を講じてまいりましたし、それから沖特法における離職者に対しても、同様措置を三年間講ずるという体制で従来からその援護措置を講じてきているわけでございます。
昭和五十三年度におきましては、委託費のいわゆる合法に是正増額措置を講じまして、一億九千三十一万一千円という増額措置をとったわけでございますし、さらに翌年——昨年でございますが、五十四年におきましては、登録人員二千名以上を抱えている繁忙市町村におきまして、専従職員の給与の積算というものを従前の超過勤務手当方式から人件費単価方式に改定するということによりまして、これまた一億一千五百九万円の増額措置を講じたというような
それで、造船からの離職者につきましても、先生御案内のように、特定不況業種離職者臨時措置法というのは造船の離職者というのを契機にいたしまして、特別にこういう手当方式、それによる職業相談、職業訓練という形で常用復帰を図るんだ、そういう趣旨で特に設けられた経緯もございまして、現在では、その法律の適用対象というのは造船の関係の方が非常に多い。
○大出委員 ここでぶつかったものを一致するまで論議するとすれば時間がありませんから、明確に違う点だけを違うということにしておきたいと思って申し上げているのですが、いまの特別手当方式というのは、かつて自治体警察を国家警察に改めるときなどには前例がある。たとえば一万円の開きがあった。自治体のほうが二割なり三割なり賃金が高いという関係でそういう格差が出る。その場合に特別手当の方式をとった。
喜ばれていない向きがあるというのはそうじゃなくて、いままでの手当方式がいいからこれを継続してくれというのですから、これはやはり喜ばれていないということではない、喜ばれているのです。今度の場合も、それ以上りっぱに、なお喜ばれるような措置を考えたいのだというような意味に理解して次へ移りたいと思いますが、大臣それでよろしゅうございますか。
その超過勤務手当という制度をとらないで、超過勤務という事実に対しましてこのような手当方式をとった、こういうことでございます。
政府部内においてもいろいろ検討せられましたが、政府と与党の関係におきましても、与党内部におきまして十分な検討を遂げられました結果、時間外の勤務に対する措置といたしまして、従来行なわれておりますところの超過勤務手当方式は、どうも教員の時間外の勤務に対する給与としてはふさわしくないのじゃなかろうか、実情の上から申しまして、あるいはまた法案提出の理由として申し上げておりますような、いわゆる教員の時間外勤務
○島本委員 じゃ、これはもう少し具体的に……、職安局長、以前あなたは失対制度について、事業方式を手当方式にという考えがあったかのように聞いていたんですが、これはあったのですか。あったとするとどういう構想でしょうか。
○有馬政府委員 失業対策方式としましては、事業吸収方式と手当方式と二つの大きな流れがございますことは御承知のとおりだと思いますが、わが国におきましては、伝統的に事業吸収方式を今日までとっておるのでございます。しかし、これに対しては、諸外国がとっておりまするように失業手当方式に切りかえたらどうだ、そのほうが簡単で、資材費、管理費等も要らなくていいじゃないか、こういう強い意見は伝統的にございます。
ということは、児童手当も子供を守る、一般的には児童憲章がありますけれども、いわゆる手当方式で行なわれている児童手当法とか、それから母子福祉手当というのは子供がなければ出さないわけです。それから、今度の児童扶養手当も子供がなければ出さない。生別であろうと死亡であろうと、子供を守る手当なんですね。そうすると、大体いって、子供が一人前に生活できるというところまでいかない。
このことを私はうがった言い方をしますけれども、賃金が安いから労使の争い、争議、要求という中で、家族手当方式、妻が千五百円、子供が千円、第二子が八百円、第三子三百円ぐらいで、あとはもう一銭も出さぬ、極端に言えば。そうでないところは三百円か四百円あと幾らあっても出すというような、まるで労務対策方式の家族手当がいま日本にあるわけです。
だからもう少し社会保障を伸ばしていく、それから国民の老後の保障やその他の問題で、退職金とか、それから今のような期末手当方式というような賃金の問題や年金の制度の問題やについてもう少し私は研究をしてもらいたい。