2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
私、この参考人で呼ばれたときに調べたところ、平成三十年一月の速報値ですけれども、毎月勤労統計の、この一般の手当、一般労働者の手当が、給料が、二十五万八千円なんですね。これを単純に十二掛けて、三倍を相当程度超える額というふうに法案にはなっていますので、そうすると、年間三百九万円の賃金で三倍すると九百二十万円ぐらいにしかならないんですよ。
私、この参考人で呼ばれたときに調べたところ、平成三十年一月の速報値ですけれども、毎月勤労統計の、この一般の手当、一般労働者の手当が、給料が、二十五万八千円なんですね。これを単純に十二掛けて、三倍を相当程度超える額というふうに法案にはなっていますので、そうすると、年間三百九万円の賃金で三倍すると九百二十万円ぐらいにしかならないんですよ。
したがいまして、養育里親の場合は、里親手当、一般生活費、その他のものが支給されるのに対しまして、親族里親の場合は、一般生活費とその他のもろもろの諸経費が支給される。そういう意味で、里親手当の分だけ支給される金額に違いが出る、そういうふうな仕組みでございます。
しかし、同じような系列の問題をもう一つ僕は提起させていただきますけど、首長の退職手当。 一般
○赤松国務大臣 高速道路や子ども手当、一般論で、政策はいろいろありますが、それが全部ゼロ、百みたいな話では私はないと思うんです。 高速道路問題については、私もそういう業界に若いときにいたものですから、自分なりの意見がございます。しかし、子ども手当については、やはり少子高齢化社会というのが今一番問題で、例えばフランスは、ちょっと前まで一・九と言っていた出生率が、もう二を超えているんですね。
そこで、こんなことを言ったらまた時間たっていきますから大臣にお伺いしていきますが、事務所営繕だけじゃなくて、さっき大臣もおっしゃったわけだが、これはもう国家公務員の人件費ばかりか退職手当、一般旅費、さらに上級機関である地方整備局の人件費まで県から取っているわけでしょう。
こうした財政構造改革の中では、ぜひとも自治省がもっと前向きに、このような公務員の特殊手当、一般市民にはとても説明もできないような、恥ずかしいような名前の特殊手当も含めまして、ぜひこのようなことに対しての切り込みもしていただきたいと思います。
○畠山(蕃)政府委員 先ほど申し上げましたように、退職手当一般の問題としては検討がなされたわけでございますが、私の記憶するところでは、今御指摘の四条についての適用の特例というものにつきましての検討は、具体的にそこまでの検討はなかったかと思います。
○岡部説明員 これにつきまして、本件に即してそのお答えを申し上げることは、先ほどのように現在検察庁において手続中のことでございますので、差し控えさしていただきたいと思いますが、家族手当一般論ということで考えてみますと、家族手当というのは、夫婦共働きの場合でありましても、二重支給というものはしないのが一般的なわが国の慣行であるというふうに承知しているところでございます。
この中で年金生活をしていくわけでありますが、温暖地の生活と違いまして北海道の場合は寒冷地域手当、一般の給与生活者にはありますが、年金にはありません。私どもは長い間積極的にこの問題について運動を進めているのですが、大体少なくて三万、多いところで七万、それぞれ家庭の環境その他によって違いますが、そういう燃料費を必要とするのであります。
○勝見最高裁判所長官代理者 期末手当につきましては、前回、稲葉委員の御質問にお答えしたとおりの考えを持っている次第でございますが、現行法に即して申し上げます限りにおきまして、現行法のたてまえが期末手当というものを手当一般——そのうちの期末手当か現実問題になっているわけでございますが、手当一般が報酬に当たらないという考え方を持っております。
さらに、いま説明が落ちていますが、特殊勤務手当についてはそれでは本俸に入れるわけにはいかぬと、手当一般いろいろなやり方があると言うのだけれども、特殊勤務手当というのの支給の姿、具体的にどういうふうに支給をされておるのか。
○矢口最高裁判所長官代理者 この初任給調整手当、一般職の上級甲の職員にも一部ございますが、むしろお医者さんの場合をお考えいただくとよくおわかりいただけると思います。お医者さんを確保するということが非常に困難であるという見地から、相当高い金額で相当長期間にわたる初任給調整手当というものがお医者さんについております。
たとえば寒冷地手当、一般職の給与のこっちの方でだいぶ上がったら、寒冷地手当なんというのは含めちゃって出さなくてもいい、そういう法律を無視してやっても構わない、そういうようなことをやったら、これが先例になって大変な給与の混乱を来たします。
包括すべきではないだろうか、こういう御質問かと思いますが、 〔委員長退席、理事須原昭二君着席〕 これもいろいろ理屈を申し上げますと、それは法律の理屈であると、こういうこともあるかと思いますけれども、先ほどもるる申し上げましたように、児童扶養手当というのは生別母子を対象にした手当、特別児童扶養手当は重度の身体障害、あるいは重度の精薄児童を持った気の毒な家庭に対する介護料的な手当、それから、児童手当一般
それから後段の点は、これはもうかねがね御要望を承っております寒冷地手当一般の問題についても、目下慎重に検討を続けておるところでございますが、さらに十分御趣旨を体して検討したいと思います。
超過勤務手当。一般職員については昭和三十一年度以降、本俸の一・五%し、警察職員は四%としております。 それから起債充当率の引き下げ。一般公共事業は、従前八五%程度の充当率でありましたが、昭和三十一年度より三〇%に引き下げました。単独事業においては、従来六千万円程度の起債をつけておりましたが、三十一年度よりは一千万円に引き下げられたのであります。ほとんどこれでは仕事ができなくなっております。
これは失業対策の中にも、いろいろなことを言つておりますが、解雇手当、一般には退職手当です。各会社、工場に退職手当の制度がありますが、税法で行きますと、労働者が受取る退職手当の中で、最底の規定がなされておるわけです。その最低額については、損失の積立金として課税の対象から免れておるわけです。
○説明員(平田敬一郎君) 現物手当一般の問題につきましては、先ほども申上げた通りでございまして、今の御趣旨のような角度で、個別的問題を取上げましていろいろの措置をやつております。若干主税局のほうから少し実情に即し過ぎやしないかというような文句が来ておるような状態であります。その辺主税局ともよく打合せをしたいと思います。
○松澤兼人君 じや、お伺いしますけれども、特に生産奨励費とか、或いは又勤勉手当はあるでしようけれども、そのほか何らか特別手当一般公務員以外の特別の手当が考えられているかどうか。
日直、宿直の超過勤務手当につきましては、これは泊る日数その他も決まつておりますのでありますが、一般的に従来いろいろ問題になつておりまする超過勤務手当、一般的な超過勤務手当におきましては、各省の実情に応じまして、明年度の予算におきましては大体適正な額が組んである、こういうふうに考えております。