1948-05-07 第2回国会 衆議院 電気委員会 第2号
昨年は石炭の手当が十分でございませんでしたが、今年においては石炭の割当も昨年よりは非常に増加をいたしまして、昨年は実際電氣事業として使つた石炭の量は、二百二十万トンくらいでございましたが、本年度は現在きまつております量が、三百七十万トンということになつておりますので、多分における貯炭を十分にいたすと同時に、火力の補修を十分にいたしまして、昨年のような失態のないように今から計画をいたしておる次第でございます
昨年は石炭の手当が十分でございませんでしたが、今年においては石炭の割当も昨年よりは非常に増加をいたしまして、昨年は実際電氣事業として使つた石炭の量は、二百二十万トンくらいでございましたが、本年度は現在きまつております量が、三百七十万トンということになつておりますので、多分における貯炭を十分にいたすと同時に、火力の補修を十分にいたしまして、昨年のような失態のないように今から計画をいたしておる次第でございます
その結果一月、二月において非常に蹉跌を來しまして、このために一月、二月に対しまして特別に石炭の手当をやつてつじつまを合わそうとしたが、なかなか合わなかつたというのが二十二年度の実情でございます。從つて北海道といたしましては、十一月、十二月においてある程度の電力が産業方面においてよけい使われたという事情があると思うのであります。
○小川友三君 裁判官と檢察官の報酬並びに俸給に関する本案に対しまして政府は、檢察官には低い手当をするのが、これが建前であるということを言われておりまするが、この法律案から見ますると、上の方は大体同じでありますが、下の方において、相当同じような点があるのでありますが、これは現在までの採用した通念から推してこうしたことになつたのでありましようか。
司法官とか、準司法官の地位を保つ上において、私は準司法官ということは絶対に承認しませんが……安んじて職を奉ずるに必要な金額を算出したのであるというならば一般官吏と比較する必要はない、絶対論なんですから……從つて一般官吏がどうなつても司法官及び準司法官はこれだけの金が要るという絶対論をするのであるかどうか、若し超過勤務手当制度を認めた場合はどうしますか。
○委員長(伊藤修君) それからいま一つは、裁判官及び檢察官に対するところの労働基準法に基くところの時間外手当、超過勤務手当これを與えないということにいたしたということに至つた理由を一つ伺いたいと思います。
○芦田國務大臣 檢事以外の行政官に超過手当を出すか出さないかということですが、裁判所及び檢察廳においても、表に出ていない官吏に対しては出すわけであります。すなわち判事及び檢事だけに出さない、こういうことなのです。それ以外の行政官廳の職員に出すか出さぬか、最終的の決定はいたしておりませんが、ただいまのところでは他の諸官廳の官吏には超過手当を出すことにしたい、かように考えております。
判事補六号、同樣檢事十二号、これは初任給でございますが、三千五百円が号俸、俸給になりまして、独身者と仮定いたしますと、扶養手当はもらえないことになりますので、その点は算入いたしません。勤務地手当がもらえるといたしますと、それが千五十円、三千五百円と千五十円を加えたものが合計四千五百五十円となります。それから税金を差引きますと、手取が三千六百二十円になります。
○鈴木國務大臣 その点はちよつと中村委員の勘違いと申し上げとは失礼でありますが、勘違いではなかろうかと思うのでありまして、ここで言つている國務大臣の例によるとか、あるいは一般官吏の例によるというのは、俸給以外の諸手当、たとえば勤務地手当、家族手当、そういうものは一般官吏の例によつて支給するのである。
その第一年度の物資その他の手当も大体終了いたしております。なおこの五百三十億本のタバコの計画でございまするが、自由品を三分の一、配給品を大体三分の二という計画で進んでおります。そういたしまして家庭配給を増加するようにもつていきたい。
裁判官の身分を保ち、その地位を保障するために、特に定期的に、たとえば盆、正月に賞與金を拂う、あるいは年に四回くらい特別に報酬という意味において手当に類すべきものを支拂うというようなことを考えたのであつて、俸給というのとは、本質が違うのではないかということを私は考えるのでございます。
それから民生関係におきましては、現在の民生委員の手当は交通費の殆んど何パーセントぐらいにしか当らないと、現在のこのインフレ下におきまする車馬賃その他の問題につきまして、これを政府当局において交通費全額ぐらいは是非共負担して貰いたいと、こういう要望でございました。
第三の還元米についてでありますが、これは本年度、府縣を通じまして相当多額ないわゆる還元米——私どもは農家手当米と称しておりまするが、この要求がございまして、これは本年の食糧増産の上に非常な関係のあることでありまするので、愼重に関係方面と折衝をいたしまして、それぞれ府縣を通じて適切なる手当米を行いたい、かように考えております。(拍手) —————————————
それからその財源問題にやはり関連すると思いますが、この檢察官の俸給問題ですが、超過勤務手当を出すのはこれは当然でありまして、とにかく檢事さんの欠員が多い。又判事さんの方も無論超過勤務手当を出して貰いたいですが、非常に仕事が多い。やりきれない。
それから超過勤務の点は誠に御説の通りでありまして、國会において是非超過勤務手当を附けろということでありますれば、政府としては異存を申すつもりはないのであります。ただ政府としてこれを提案するにつきましては、他との振分その他も考慮いたしまして、相当に優遇して頂くわけでありますから、その上超過勤務手当までというと少し如何かというので、御遠慮申上げておる次第なのであります。
ここに「超過勤務手当は、これを支給しない。」と非常にあつさり書いてありますが、例を取りまして甚だ恐縮でありますが、百キロ走る汽車賃と三百キロ走る汽車賃と同じに、これは汽車を走らすと申されるのであります。
そうしますと、基準法の精神は決して時間外勤務をやらされて、それに手当だけ與えればいい、こういうのでとないのであつて、飽くまでも正規の勤労時間を成るべく守つて行くというのが基本精神でなければならないと思うのです。
尚民間企業ばかりでなく、地方財政におきましても非常に苦しい苦しいと言つていながら、労働組合に押されて、花見手当とか、結婚資金だとかいつたようなものを、何ら政府に対して了解を求めずに地方財政でやつてしまう。
次に歳出については、第一に内務、大藏、厚生、農林、運輸、逓信の各省におきまして、國会の議決いたしました予算の目的以外に経費を使用したり、又は他の費目から予算を流用いたしまして、職員の官舎等を購入したり、手当等の名目で給與の増加を図つたり、或いは職員給食用の食糧増産のために多額の経費を使用しておるものなど、予算の使用当を得ないものが七件ございます。
それからもう一つ大事なことは時間外手当がないという問題ですが、余分に時間外に働いておるのに、時間外手当がなくして、特別に能率を挙げても、挙げないでも同じである。併し能率を挙げなければ毎日累積する裁判官や檢事のお仕事はできない。どうしても朝から晩まで勤務して参考書類などを家に持つて帰つて勉強しなければならん。政府は八時間労働ということをいつておられるのに、それに加配米がない。
それから例えば安本におります民間出身の職員は、民間の会社に在職中に與えられていた給與よりも低い俸給で迎えられた、就職したという場合に、伺かその差額に相当する手当か何かが支給されておるようなことも承つてありますが、或いはそういうような方法によつても、この給與の凸凹を調整し得るのではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、政府といたしまして適当な措置を講じませんと、法務廳に適材を迎えることが困難
○小川友三君 裁判官と檢察官の報酬と俸給の問題でありますが、我々としては極めて審重に審議すべき問題でありまして、特にイギリス並びにアメリカが裁判官に対しまして、非常に手当が良いということは何人も知るところであります。
本法律案第一條は、檢察官も國務大條及び一般官吏の給與体系に則ることを明らかにし、第二條において俸給の月額は別表に定める額によることとし、第三條において俸給の支給準則の規定を設け、第四條において、檢察廳本第二十四條の規定による廃廳の場合の扶養手当等を規律したものであります。なお附則は本法施行に関して必要な細則を明らかにしたものであります。
で、復員者の方に関しましても、これは留守宅手当というものを支給することに相成りましたので、前よりは余程変わつて参りました。中西さんの御心配の如く、引揚者、復員者ともに適当ことをして差上げなくちやならんということは、当局においても常に考えておる次第であります。
次ぎに四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は午前零時より一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午前十一時より翌日の午前零時までが二時間となりますので、それぞれの両日に跨る法律関係につきまして、時間の計算上特別手当を必要とする場合が予想せられますが、それらは政令を以て規定するのが妥当と考えられましたので、これに必要なる委任規定を設けた次第であります。
事 務 総 長 大池 眞君 庶 務 部 長 山崎 高君 最高裁判所事務 官 岸 成一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國立公園中央委員及び中央兒童福祉委員に関す する件 石炭増産表彰式場に関する件 消費組合に関する件 國会法改正に関する件 衆議院暫定予算に関する件 國会職員の特別手当支給
○大池事務総長 國会職員給與規程第十五條に「國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り特別の手当を支給することができる。」とういことになつております。從いまして、第一國開会中に特に忙しい者にこの十五條に基く特別手当を出したい。
次にただいま申し述べましたように、四月の第「土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時より一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時より、翌日曜日の午前零時までが二時間となりますので、それぞれその両日にまたがる法律関係につきまして、時間の計算上特別の手当を必要とする場合が予想せられますが、それらは政令をもつて規定するのが妥当と考えられますので、第二項にこれに必要なる委任規定を設けた次第であります。
————————————— 四月二十二日 夏時刻法案(内閣提出)(第四二号) 四月十五日 労働関係法規改正反対の請願(赤松勇君外一名 紹介)(第四三三号) 同(山本幸一君外一名紹介)(第四三四号) 荒尾市の勤務地手当の地域給を甲地域に引上の 請願(坂口主税君外二名紹介)(第四三八号) 北見労働基準監督署建設費國庫補助の請願(坂 東幸太郎君紹介)(第四五九号) 伊丹市の勤務地手当の地域給
次に失業保險費、これは四月分におきましては三億五千六百万円ということでありまして、これは手当制度が四月におきましてはさらになお続いておつたのであります。しかるに五月におきましては、手当制度が保險制度に切替えと相なるのでありまして、その新制度に移りました際には國庫の負担金は三分の一に減少いたすのであります。
なお私は在職中から引揚げ四月再開を期して、本年内に必ず引揚げ完了ができるようにということを念願いたしておりましたので、実は本日はこれに対する各位の御意見を伺い、政府当局においでを願い、なお声なきあの傷病兵に対する諸手当、あるいは未復員給與法の改正、その他諸手当等に対して、ぜひ自分の在職中に解決を見たいと考えておつたのでございますが、その解決を見ずして辞することになつたのでありますけれども、どうかこの
○成田委員 これに関連してお尋ねしたいのですが、特に今傷病者の方が多いのですが、引揚げてきて職がない場新、普通内地の労働者でしたら過去一箇年以内に六箇月以上働いておつたという條件によつて失業手当法並びに失業保險法の適用を受ける。
生活保護法を適用した場合は、未復員者の手当を差引かなければいかぬ。こういうばかなことを言つておる。これを差引いてでないと生活保護法は適用しないと言う。だからこのために、生活保護法の適用に対して、未復員者の家族というものは非常な大きい損害をこうむつておるのである。未復員者の家族に対しましては、特別に一率に手当を給することになつておりますから、この手当は当然受取るべきものである。