1948-06-15 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
内容につきましては、從來の政令とほば同様でありますが、新たに義務制となりました盲学校及び聾学校を加えたこと、從來主として市町村負担でありました退官退職手当、日直手当、宿直手当を今回都道府縣の負担としたこと等がおもなる内容であります。 第二條は市町村立高等学校の定時制の課程の職員の俸給その他の給與を都道府縣の負担とする規定であります。
内容につきましては、從來の政令とほば同様でありますが、新たに義務制となりました盲学校及び聾学校を加えたこと、從來主として市町村負担でありました退官退職手当、日直手当、宿直手当を今回都道府縣の負担としたこと等がおもなる内容であります。 第二條は市町村立高等学校の定時制の課程の職員の俸給その他の給與を都道府縣の負担とする規定であります。
○大池事務總長 この前両院のお打合会を願いましたときに、議長の歳費は二万五千円、副議長の歳費は二万三千円、一般議員の方は二万円ということにお打合せの結果なりまして、滞在手当は今の百円が三百円に、通信手当が二千円、議員秘書の給料が六千円、こういうことに相なりまして、その案を持つてまいつた結果、もう少し理論的なものを持つてくるようにとのお話でありました。
○石田(博)委員 滞在手当は確かに筋が通ると思いますが、附随しているものがいろいろ違つてくるんじやありませんか。たとえば自動車、官舎等特殊な待遇を受けていたり、家族手当も受けているといつたように……。
若し早く原料の手当をして置かなければ、いろいろ狂いが出るというので、相当の原料の取入れをする資金が非常に掛かるのでありまして、肯定になつてからですと、金融は受けられますが、原料の買付けが思うように行かない。こういうことで貿易の進展を阻害することがありはしないかということが懸念される。この点の継ぎ資金は決して少額のものでなくして、相当の大きな資金を必要とするわけなのです。
未復員者に對する給與につきましては、第一回國會で御賛成頂きました未復員者給與法に定められたところに待つて実施いたしておるのでありますが、この法律にあるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用されておる金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない點も生じて参りましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十圓を政府職員に対するものと同様約五割増
たとえば官吏の初任給が五十円でありますと、速記者にはそれと同額の五十円という特別手当がついておりましたから、官吏が五十円のときは、速記者の方は百円でありました。それで、比較的短かい期間の勤労で一年間給料をもらう。そういう条件のもとに議会の速記者の生態というものが成り立つておりました。
○淺沼委員長 それと同時に、手当を少しよけい出して勉強してもらうということで、速記の方と事務局の方と話し合つてもらう。費用は予算の点もあろうと思いますが、やむを得ないじやないですか。
二十二年度末の現在の数字を調べて見ますと、公傷手当を三千百三十五人、殉職手当を七千八百四十八人、遺族手当を四千四百六十六人というふうに支出をいたしております。一ケ年の公傷者が約五百人、殉職者が約八百人と相成つておるのでございます。
そうして俸給の外に新たに勤務地手当を加えまして、俸給の補充作用をなさしめようといたしているのであります。又これは本年一月一日に遡つて支給をいたしまして、すでに支拂われております給與は、この法律によりまして給與の内拂と見ることにいたしているのは、先きに議決になりました一般官吏の場合と同様であるのであります。
○今井政府委員 政府職員の一般のベースが確定いたしまして、その中に扶養手当としてどれだれのものがとられるかという額がきまりましたならば、それと均衡をとつて未復員者も当然訂正しなければならぬと考えます。
○川合委員 未復員者給與法の一部を改正する法律案につきましてお尋ね申し上げますが、まず第一に今回の改正は、官吏の給料が上るというようなことと均衡を得るために、扶養手当の額を引上げる、こういうような御説明であつたわけです。われわれはその意を諒とするわけでありますが、現行額の百五十円がきまつたときは、千八百円ベースである。ところがこの改正額は二千九百二十円ベースである。
それは未復員者に対してはこういうようにしまして扶養手当を出しておる。ところが海外にいる一般邦人に対しては、何らの援護施設がないわけであります。しかも満州におつた人たちなんかは、おそらく現地で應召した者も相当あつたろうと思うのでありますが、そういうような人たちがいろいろ通信がないためにわからぬわけです。
從つて新法に対するところの各手当につきましては、両院におきまして、極力これが人身保護の面に向い基本人権の擁護という点に重点をおいて進んでいきたいということは、これは動かすことのできないわれわれの確信であると思うのであります。
これに対する相当の手当をする考えをもつておられるかどうか。 私どもより考えれば、農村は一定の工業化をはからなければ、農村問題というものは解決しないと考えている。
未復員者に対する給與につきましては、第一回國会で御賛成いただきました未復員者給與法に定められたところに從つて実施いたしておるのでありますが、この法律によるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用せられている金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない点も生じてまいりましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十円を、政府職員に対するものと
ということは、どういうことであるかと申しますと、二千八百五十円に工業労働者の平均賃金はなりますが、そのほかに時間外の手当がありますとか、あるいは物的給與でありますとか、さようなものを加算いたしますと、その一割五分増くらいに該当するのであります。
○中山(次)政府委員 夜分につきましては、殊に深夜業にわたる者につきましては、それぞれ加給米なり、深夜の食料について特別の手当をいたしております。殊にまた逓信從業員のそういう夜間の勤務の者につきましては、加配米と申しますか、それぞれの夜食についてなり、また特別の給與について手配をいたしおる次第であります。
すなわち、俸給の額は一般官吏よりも高い額にいたしますとともに、報酬は俸給一本で支拂い、家族手当や勤務地手当は支給しない建前といたしておつたのであります。ただその法制の形式といたしましては、今までは一般の官吏と同樣に、官吏俸給令その他の規定によつておりまして、特別の法令は制定せられていなかつたのであります。
○今井政府委員 勤務地手当は御承知の通り、乙地が本俸の一割。認証官は家族手当はつきませんが、一般の官吏は家族手当も加味されその率が変るのでありますが、甲地が二割、特地が三割と相なつております。退職手当は一般官吏の例でありますが、勤続年数に一定の率をかけます。普通五年以内で退職する者には原則として支給いたしません。それで支給する場合にも、普通の退職は一年につき半月分であります。
どうかこれら関係各省は緊密なる連絡をとりました雹害あるいは病害手当について万遺憾なきを期せられるよう、特に要望いたしまして、私の質問を終ります。
これに対しましてはできるだけ速やかにその調査を急いで、手当米を差上げるようにいたしたいと思つておりますが、御承知の通り昨年の水害によつて收穫皆無の轉落農家が、依然として二合五勺の配給しかもらつておらぬのであります。
特にその際に看護婦さん側からの訴えでありましたが、いわゆる特別手当が昨年の九月からほとんど支給されておらないという一つの不満の声もありました。 なお大体以上のような問題につきまして、次に職員側と患者側と莊側と私ども調査團との懇談会をいたしました。
○大池事務總長 現在の速記者の特別手当は関係筋との交渉の結果、四月分までは月平均四百円支払つておりましたが、今度の暫定予算の時から、三百五十円増して月平均七百五十円差上げるという暫定予算が通つております。五月分からは従来の四百円を七百五十円ずつ払うことになりますからその点も御了承願いたいと思います。
————————————— 六月三日 公木町の勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ君 紹介)(第一二七四号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 労働関係の調整その他労働問題に関する件 —————————————
やむを得ないものについて失業手当その他の最後の手段によりたいと思うのであります。その間において、労働の需給調整等につきましては十分努めるとともに、金融その他の面をも総合的ににらみ合わせまして、速やかなる企業再建整備の実行を終えたいと思うのであります。さようにしてこそ初めて本格的な外資導入も望み得られることになる。こう思つて、政府はこれに努めておる次第でございます。
尚これは計画生産でやつておりますので、これは御承知のようにポンド地域との商賣が円滑に行きませんものですから、賣行……向うの需要は非常に多いのでありますが、金の手当が向うでもできないのと、輸入統制の関係で、非常に足の早く賣れて行く物と多少足の遅い物とありますけれども、二億ヤールや三億ヤール溜りましても、まあ、そう驚く程のことではなくして、やはり絶えず二億ヤールぐらいの物はあつて然るべぎものと私は考えております
○政府委員(藤井丙午君) 貿易産業の振興策と共に、資金、資材の手当につきまして、從來よりも格段の重点を置いて参りました。
簡單に理由を説明いたしますと、裁判官の報酬等に関する法律案の第九條でありますが、「報酬及び退官手当以外の給與は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、國務大臣の例に準じ」ということになつておるのでありますが、諸般の均衡上、別に定められる内閣総理大臣等認証官の俸給に関する法律の例に準ずるのが適当と認められるのであります。
將來のことはともかくといたしまして、現在においてそれだけの覚悟を持つて当られる人に國家が生活の保障をしないということは、これは治安を維持しないという結果になるのだと思いますので、これはどうでもこうでも今のところ何とかして頂かなければならないじやないか、それでこの檢事官の俸給等に何する法律という中にも今少し加えて頂きたいような條文もございますし、更に超過勤務手当なんかのことによりまして、実際物質上の裏附
ただここに超過勤務手当というものが支給されないので、事実上外の行政官よりは結局給與は少いようなことに相成りはせんかというようなことを、檢事の中の或る人々は考えておるのであります。