1998-09-29 第143回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
これは、かつて健康手帳方式等々、いろいろ検討された経過はあるはずです。そういうふうな方法をもってこれらの方々に対して監視の目を付すべきなのであって、健診あるいは血中の濃度を、どう考えても医学的に整合性がないものを場当たり的に行って、それで何か事態の鎮静化を図るというようなことでおさまるものかなと思うわけですが、もう一度、答弁してください。
これは、かつて健康手帳方式等々、いろいろ検討された経過はあるはずです。そういうふうな方法をもってこれらの方々に対して監視の目を付すべきなのであって、健診あるいは血中の濃度を、どう考えても医学的に整合性がないものを場当たり的に行って、それで何か事態の鎮静化を図るというようなことでおさまるものかなと思うわけですが、もう一度、答弁してください。
○新村説明員 それでは少し技術的な話になるわけでございますが、炭鉱離職者臨時措置法四条の規定でございますけれども、これは現在、炭鉱離職者臨時措置法の規定そのものがこの手帳方式に切りかえられた後におきましては、これ以後手帳を発給された者及びその手帳の有効の期間中の者についてのみ適用するという仕組みになっているわけでございまして、今先生御指摘の一遍炭鉱離職者求職手帳を受給いたしまして必要な就労指導を受けた
本当にここで水俣病対策を、きちんとした家をつくる、建物をつくる、それが健康管理手帳方式だ。あなた方、申請した者に何かやっているかというと、焼け跡のくぎ拾いみたいなことじゃないですか。全然お話にならない。 そしてそのほか、長官、こうしていじめておりながら、環境庁のところに患者が来たときには、鉄さくにして装甲車を置いて会わないじゃないですか。環境庁というのは被害者を守る役所でしょう。
それから、第二点の健康管理手帳方式による患者救済という観点でございますが、水俣病患者の救済の方策といたしましては、水俣病にかかったと思われる方々はだれでも認定申請をすることができるということになっているわけでございまして、この現行制度を着実に実施していくことが一番大切なことであろうというぐあいに考えておるわけでございます。
緑の手帳方式にしたらどうかと言いましたけれども、これもなかなかこのままでは限度管理ができないということもありましたし、あるいは納税者番号では少しきつ過ぎるのじゃないかというようなことがあったり、いろいろなことが言われた末に、このグリーンカードということに落ちついたわけです、総合課税をする限りは。
緑の手帳方式というのは、その限度管理のところに重点があったのですが、総合課税が問題の本質なものですから、そういう意味で、緑の手帳というのをグリーンカードと途中から俗称になったわけですけれども、それで本人確認の方にも使えるという形になっています。
○小沢(和)委員 いま、手帳方式に切りかえて、もうこういうような事業には吸収しないことにしているんだと言われたが、それは、私は、現行の制度がそうなったことはもちろん承知をしているわけです。しかし、そういうようなやり方をして、その後筑豊で実際失業情勢が改善されておるのか。
こういう事業吸収方式はもう新たにはやらないということで、三十九年度からこの手帳方式に切りかえていった、こういうような経緯で今日に至っておるわけでございます。
それと、雇用の方式で、社会保障の確立を図るという面では手帳方式というのがあるわけでありますが、林業労働の実態から見て、この取り扱いを林野庁自体はどうお考えなのか。われわれとしては、手帳方式によってやはり雇用の安定と拡充、こういう形の方が唯一の手段ではないかと思われるのですけれども、このことについて林野庁としての考え方をお聞きしたいと思うのです。
あるいは緑の手帳方式も一つの案ではございますが、少額貯蓄非課税の名義確認だけにとどまって、それ以上の可能性はこれには期待できない。 あるいはまた、現在の徴税機構でもできるのだという主張もございます。
そこで、これも県も提案しておるのですけれども、まず特別立法をつくりまして、そして、原爆手帳方式とよく言っておりますけれども、被汚染者の健康管理手帳というのを交付して、底辺の申請者全員の医療救済というのをやっておく。特に医療救済といたしましては、医療費、交通費が物すごく要るのです。交通費とか介添え費など、こういう医療救済というものを申請者全体に対してまず特別立法をして行っておく。
そこで、いま野津部長のお話では、一番基盤になるところが全然見解の表明がなかったわけですが、私が聞いております範囲内においては、原爆手帳方式といいますか、この被汚染者健康管理手帳方式というものはなかなか困難だということを環境庁は言っておられますが、このことは、いまの法体系ではなかなかむずかしいと思います。
手帳方式をとっておりますのは、これは建設業の場合、特に期間労働者が対象であるということがございまして、したがって、多数の事業主の間を転々とする期間労働者を対象に掛け金の納付ということができますためには、手帳を配って、それに証紙を貼付させるという方法をとらざるを得ないわけでございまして、従来からその方式の徹底には努めておるわけでございます。
そこで、せんだって、二十六日に当予算委員会でお尋ねしました際に、私は、多数の申請者を迅速に救済するためには、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律においてとられている原爆手帳方式を水俣病認定業務に導入していただきたいということを申し上げたら、環境庁長官は、個人的な見解ということを前提として申されて、水俣手帳を発行したらどうかと思う、こういうふうな答弁がございました
そこで、熊本県を中心にしてこういうことをやってはどうかということが提案されておりますのが、水俣病の被汚染者手帳方式といいますか、原爆手帳方式といいますか、そういうものの採用を検討してはどうか、こういうことが言われておるわけでございます。
○瀬野委員 じゃ、最後に簡単にお伺いして質問を終わりたいと思いますけれども、多数の申請者を迅速に救済するために、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律とか原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律というのが原爆の場合はあるわけですけれども、これにとられている原爆手帳方式というものを水俣病認定業務にも導入していただきたい、かように思うわけですけれども、この点についてどういうふうにお考えであるか。
既定方針というのは、手帳方式だということをはっきり確認した上での既定方針なのか、そういう点を聞いているわけですよ。漸減するということを否定しているわけじゃないのですよ。言ってみますと「就職を促進して、既定方針どおり」というのは、別な意味でいえば手帳方式によりこれを漸減する、こういう内容なのかどうかということを聞いているわけです。そうじゃないだろうと私は思うのですよ。
○有馬政府委員 この答申は別の個所で手帳方式を新たに創設すべしということをうたっておりますので、自今新規の離職者については手帳方式による再就職を確保する、こういう考え方を貫いておりますから、勢い緊就事業の就労者としては、漸減をしていくということは当時のこの答申の時代からはっきりとわかっておったことだと思います。
○有馬政府委員 なかなかむずかしい問題ばかり陳情がございまして、御承知のように緊就事業は三十七年の第一次石炭鉱業調査団の答申に基づきまして、従来それまでやっていた事業吸収方式を手帳方式に変えた今日の離職者措置法の基調は、この手帳方式にあるわけでございます。
もちろんこれは三十四年から緊就事業というものは行なわれておりますが、三十七年の第一次調査団の答申によりまして、その後の合理化解雇者は手帳方式に切りかえましたので、新規にふえることはないのでございます。
その後の合理化解雇者は手帳方式によって措置をいたしますので、新入生はないわけでございます。したがって、広域職業紹介その他で減っていく者、あるいは引退をしていく者、こういった減少が若干毎年ございますので、それに合わして規模を縮小していっておる、こういう状態でございます。