2019-04-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
そして、この実際の現状でありますが、精神障害者保健福祉手帳については、衛生行政報告例において、年度単位で、新規交付数、返還数及び手帳交付台帳への登載数を把握しております。 何をもって手帳の返還率とするか、これはいろいろな考え方があると思われますが、新規交付数に対する返還数であれば、これは約一五%になります。それから、手帳交付台帳への登載数に対する返還数という見方で見れば、約二%となっております。
そして、この実際の現状でありますが、精神障害者保健福祉手帳については、衛生行政報告例において、年度単位で、新規交付数、返還数及び手帳交付台帳への登載数を把握しております。 何をもって手帳の返還率とするか、これはいろいろな考え方があると思われますが、新規交付数に対する返還数であれば、これは約一五%になります。それから、手帳交付台帳への登載数に対する返還数という見方で見れば、約二%となっております。
既に見守りの地域ネットワークを構築しているところでは、介護保険の台帳、それから身体障害者手帳交付台帳、療育手帳交付台帳、精神障害者保健福祉手帳交付台帳などをもとに、各自治体で見守り対象者の名簿を作成している事例もあるというふうに承知をしております。
しかし、ここで算定される身体障害者は、「身体障害者福祉法施行令第四条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数」でありますから、身体障害者手帳を持たない身体障害者が人権擁護法案に基づいて差別があると主張できるでしょうか。 三の一の五、実効性に関する疑問であります。 人権擁護法案に対する大きな疑問としましては、具体的実効性がどの程度あるかであります。
身体障害者の更生施設にいたしましても、全国の総数で三百三十七万六千人、手帳交付台帳で登録されておりますけれども、施設の数は千、千人当たりの定員二・三人、こういうふうな状況でございまして、私は何回も申し上げますけれども、非常に郵政省の英断というものに対して感銘を受けているわけでございます。
○山花委員 実態調査の問題は先ほど伺ったとおりとして、手帳交付台帳の関係から把握できる限りお話をいただいたわけでありますけれども、いまお話をされた実態の中で、実数の出入りはさておきまして、それがまさにこの国立身障者リハビリセンターの大きな対象といいますか、非常に広い意味かもしれませんけれども、ということになるのだと思います。
さらに、両下肢等の障害の程度が以上申し上げました障害の程度に該当することにつきまして、身体障害者手帳交付台帳というものを備えておりますところの都道府県知事または指定都市の長が書面により証明した者も同列に扱う、こうなっております。
○佐藤(順)政府委員 先ほどもちょっと御答弁の中で申し上げたと思いますが、身体障害者手帳交付台帳というものをもって交付手続に当たります責任者は都道府県知事または指定都市の長でございます。