2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ
難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 委員御指摘の理由ということについてはお答えができかねるところでございますが、本法律案は、十八歳及び十九歳の者について、これを少年法の適用対象とし、全件家裁送致を維持するなど、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっておりまして、裁判実務の運用上大きな支障を生じることはないものと承知しておりますし、前提として、現行の少年法の下における家庭裁判所の調査
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今般の少年法改正について、委員御指摘のとおり様々な御意見があることは承知をしております。
難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 家裁調査官の調査の目的としましては、要保護性の検討が主たる内容になるわけですけれども、そこではその非行メカニズムを分析、解明し、その非行の促進要因、抑止要因というのを分析、検討していくということになるかと思われます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 先ほど法務当局から御答弁がありましたように、犯情の軽重によって相当な限度を超えない範囲内ではありますけれども、その上で、犯した罪の責任、あっ、申し訳ございません、訂正させてくださいませ。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 要保護性についての調査を、必要な要保護性の調査を尽くす必要があるということでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 先ほど申し上げたところは、結局現行法の下における構造と変わりがないというところでございまして、そのような趣旨でございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 裁判官の調査命令に基づいて行われるものではございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 裁判官の調査命令に基づいて行うものでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 子の監護等に関する事件というのは、非常に、その子の利益を最優先で考慮する必要があるところでございますが、他方で、御両親の、当事者御自身の間の葛藤が強い場合も多くて、解決が難しい事案だというふうに承知をしております。 したがいまして、それぞれの当事者の方からお話を丁寧に聞くということは励行をしているところと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、家庭裁判所としまして、家事手続の運営の在り方について、利用者の御意見やニーズを把握して更なる調停運営の改善や利用促進に生かしていくということは大変重要であるというふうに認識をしております。また、民事調停事件について、御指摘のようなアンケートを実施した例があるということは承知をしております。
川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような参考人の御発言ですとかアンケートにおける御意見があったということは承知をしているところでございますが、個別の事件、それから特定の団体が実施された個別のアンケートについて、最高裁事務総局として意見を申し上げることは控えさせていただきたいと存じます。
郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局人事局長徳岡治君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 個別の事案を前提としたコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 また、片親疎外に当たるか、虐待に当たるかということ自体と申しますよりは、先般お答えさせていただきましたとおり、子の利益の観点からどういう影響があるかということを中心に考えていくことになるというふうに承知しております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 御説明させていただいておりますとおり、子の利益の観点から関連する事情を総合的に考慮するということでございますので、子に与える影響を中心に、関連する事情については十分考慮しているものというふうに承知しております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 一般的な対応と申しますか、それぞれの親から事情を聞き取る、御主張になっておられる点に関連する資料を調べる、そういった形で様々な必要な事実の調査をするということになるかと存じます。
浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 北側 一雄君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判官、調停委員との評議によって解決の方向性等について共通認識を形成しつつ、手続の進行を図るところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
法務大臣 上川 陽子君 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員 千原 正敬君 最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 繰り返しになるところがございますが、子の利益を最優先に考慮するというところでございまして、様々な事情が子にどういう影響を与えるかという観点から、様々な事情を考慮して判断しているというところかと存じます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 一般的には、先ほど申し上げさせていただきましたとおり、提出された資料、それからお話しになること、総合的に考慮をして、子の利益の観点から判断をしているというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、具体的な個別の事案についての審理、判断というところにわたることかと存じますので、お答えしかねるところでございます。
保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 外務大臣政務官 鈴木 隼人君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 近藤 正春君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘の夫婦の同居、協力扶助に関する調停、審判は、民法七百五十二条に基づいて、夫婦の一方が他方の者に対して同居自体や生活費の支払等を求めるものが考えられるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような御指摘があること、あったこと自体は承知をしております。
……………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 近藤 正春君 最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務副大臣 田所 嘉徳君 文部科学副大臣 丹羽 秀樹君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君、人事局長徳岡治君、民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君 衆議院法制局第二部長 齋藤 育子君 国立国会図書館調査及び立法考査局憲法調査室専門調査員 寺倉 憲一君 最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 最高裁といたしましても、家庭裁判所の調停手続等の運用を利用者の目線に立って一層利用しやすいものとしていくことは重要な課題と認識しているところでございまして、何よりもまず、裁判手続の利用に必要な情報を当事者となられる御本人の方々にもできる限り分かりやすくお伝えすることが重要であると認識しております。
伊藤 孝恵君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務 総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務 総局民事局長 門田 友昌君 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 文部科学副大臣 高橋ひなこ君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 法務大臣政務官 小野田紀美君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ
本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕