1959-02-25 第31回国会 衆議院 大蔵委員会専売事業に関する小委員会 第2号
○中原小委員 そうすると、退職給与積立金云々というのとはかかわりなしに、そういうことがあろうとも、実質上の手取金額が十二分の十二に該当するように処置したい、こういうふうに承わってよろしいですね。
○中原小委員 そうすると、退職給与積立金云々というのとはかかわりなしに、そういうことがあろうとも、実質上の手取金額が十二分の十二に該当するように処置したい、こういうふうに承わってよろしいですね。
この規定に準拠いたしまして、第一はいわゆるパリティ計算によりますれば、昭和二十八年九年、この両年の減収加算を除きました農家の手取金額に、物価の趨勢値を考慮いたしまして、そしてこれを重要な資料といたし、さらに一方御承知の通り昨年来生産費につきましては御調査を願っておりまするその中間報告もございましたので、それを勘案いたしまして、さらに経済事情等も考慮いたしましてきめた次第であります。
そういう劣悪な労働条件の下に働いている者に対する退職手当の支給の方法が、率で比較検討するならば訳はわかるが、手取金額で多いとか少いとかということは、これは論外だと思うわけであります。而も一方は何回も改正されているにかかわらず、片方は据置きになつている。
そこで、この問題については人事院当局等にも質しましたが、そういう本俸に繰入れるという方法をとる際に、実給額を割らないで繰入れる方法があるかどうかということについて開きましたところが、家族手当の分などを総体の平均額で入れるという方法等が、若し考えるとすれば考えられろけれども、併しその場合においても、現行の手取金額を確保するということは、二級地等の場合にはどうしても不可能になるという答弁があつたわけであります
○千葉信君 それはそれとして次にお尋ねしたいことは、現行給与が国会で審議されました当時に、当時も又政府案と人事院案にはかなりの開きがございましたが、これに対して政府側の答弁としては、併し政府としては減税の措置を講ずる、従つて政府案で支給されても手取金額においては人事院案と余り変らないという御答弁でございましたが、はしなくも今度も又同様な条件が起つているわけでありますが、政府は再びこの答弁を今度も繰返
ところが今政府が言つていられる減税措置に伴う公務員の手取金額は、勧告との関係においてどうなつておるかということを調べてみますと、遺憾ながら只今菅野さんがおつしやつたように中堅若しくは下級職に対しては非常に酷薄な数字が出ております。
第三の反対理由は、政府は、人事院勧告と政府案の較差に対して、減税措置による手取金額を理由として、減額措置を正当付けようとしております。
農家経済調査の中に供出外米、その手取金額というのが統計上ございます。それを最近のものを全国平均いたします乏一農家当り八斗七升となつております。併しこれは米麦農家だけにかけてよいのか或いは全農家にかけていいのかによつて計算が非常に違つて参ります。 もう一つは消費者家計調査がありますが、これの配給外の米の購入量でございます。
○政府委員(菅野義丸君) 人事院の勧告をそのまま採用した場合と、政府案のこの問題になつております給与法を実施した場合と、手取金額において差がないというようなことはあり得ないと思います。財源におきましても倍以上の財源が要るのでありますし、又引上率から見ましても相当の差がございますので、この点につきましては決して同じになるとは言い得ないのであります。
○千葉信君 そういう調整が果して合理的なものかどうかということはいろいろこれは見解の相違になりましようから……、更にその次に進んで、具体的に政府が言つている今度の減税措置によつて、大体人事院の勧告と実際に支給される手取金額においてはそう差が起らない。
そうして政府のほうでは人事院の勧告に比べても成るほど俸給表では二百円少いけれども、併し税率の改正等によつて大体人事院の勧告通り支給した場合に受取る手取金額よりも、税率の改正を見込めば政府案のこの四千円のほうが手取がむしろ一円ぐらい多くなる。
請願第九一号、亜炭の鉄道運賃軽減に関する請願、陳情第一六号、亜炭の鉄道運賃軽減に関する陳情、請願、陳情の要旨は、亜炭の生産コストは自由市場価格の低下のために極度に圧縮されて、昨年十月統制撤廃当時に比し、三十五パーセント以上低められた結果、生産者の手取金額は一千円に達せざる状況で、運賃八割値上げによる運賃の負担力は殆んどなく、結局需要者負担とならざるを得ない現状であるが、これは延いては輸出産業の繊維、
我々は八月の手取金額として御存知のように七千三百円を要求しておるのでありますが、この五千三百三十円の正味四千二百二十円を前の三千七百九十一円のベースと比較いたしますと、三千七百九十一円の税引の手取は三千六百二十七円程度になりますので、僅か一一六、一割六分の増加に過ぎない。
そして所得税を差引きましたときに、實際の手取金額というものは、八〇%は取られてしまうものだと考えますが、そういたしまするというと、年收が或いは五萬圓か六萬圓になるのではないかと思います。而して総理大臣の體面を保ち、生活の維持ができて行くかということになると、今日の物價情勢からいつて到底できない相談である。
それから判事の第五号、同樣檢事の四号、これが、中堅級になる方々でありますが、その俸給は一万円、三人家族としまして、扶養手当が六百七十五円、勤務地手当が三千二百三円、合計一万三千八百七十八円、税を引きました手取金額が八千七円となります。それから判事二号、同樣檢事一号、これは所長級、檢事正級であります。