2013-03-21 第183回国会 参議院 内閣委員会 第3号
その学校教育に係る経費につきまして、公費である宮廷費を充てることを含め検討し、秋篠宮殿下と御相談を申し上げたところでございますが、殿下の御意向により、基本的には皇族費として支出をされたお手元金により対応していくということとされたところでございます。
その学校教育に係る経費につきまして、公費である宮廷費を充てることを含め検討し、秋篠宮殿下と御相談を申し上げたところでございますが、殿下の御意向により、基本的には皇族費として支出をされたお手元金により対応していくということとされたところでございます。
さらに、我が党の北海道の議員から要請がありまして、札幌市長からのヒアリングをもとに、入所施設利用者が心身障害者扶養共済給付金を受け取る際に、収入認定から除外すべきだ、手元金二万五千円に加算すべきだ、このように主張いたしまして、改善をいたしました。また、十月、身体障害者もグループホーム、ケアホームを利用できるように拡充。
資料一は、知的障害者更生施設の入所者が個別減免を受けた際に手元金が幾らになるのかを示した表です。これまでの審議でも問題となりましたけれども、本人月収が四万八千円から十万円の階層における手元金は一律二万五千円しか残りません。本人収入が四万五千円未満の人においては手元金が二万五千円を割り込んでしまいます。
二万五千円の手元金で生きていけということを言えるんですかと私聞いているんです。答えていただきたい。ちょっとそれは総理、答えてください、二万五千円で生きていけるんですかと。
何で二万五千円の手元金が残ればいいというふうに判断したのか、根拠を示していただきたい。
今の二万五千円の手元金残すというのは入所施設の減免の話ですよ。この次に質問する話ですよ。全く中身分かってないじゃないですか。通所施設に通う場合に手元金残すなんという仕組みは今回の法律の中にどこもないんですよ。そんなでたらめな理解で法案提出されたというのは本当にとんでもないと。
本件は国民の象徴であられる天皇陛下を初め、皇族方のお手元金の改定をどうするかという極めて慎重な研究、検討を要する事項でございますし、また、皇室経済に関する懇談会という大変ハイレベルな場で決定をいただいた事項でございますので、その取り扱いにつきましては慎重を期する必要があろうと思いますが、今後どのような改定基準にするべきかということにつきましては、私ども中長期的な視野から、今後宮内庁としても研究をしてまいりたいというふうに
それから、二十二年当時、御指摘のように、これは制度が初めてできたときでございますから各項目別の具体的な金額を示しておりますけれども、それから、基本的に内廷費、皇族費はお手元金、先ほど倉田先生の御指摘もございましたようにお手元金という性格でございますので、答弁におきましては慎重な姿勢をとっておるわけでございますが、昭和四十九年度以降は、国会の御審議で御質問があれば、人件費と物件費の割合等を御説明いたしておるところでございます
返済の問題を尋ねられた際、「正確にお答えをさせていただきたいと思いますが、二度の知事退職金が七千万円程度ございましたので、その中から四、五千万円程度、また、祖母からの相続によりまして運用していた手元金が相当額ございましたので、その中から主として返済をいたしました。」こういうふうに御答弁になられております。
○細川内閣総理大臣 正確にお答えをさせていただきたいと思いますが、二度の知事退職金が七千万円程度ございましたので、その中から四、五千万円程度、また、祖母からの相続によりまして運用していた手元金が相当額ございましたので、その中から主として返済をいたしました。
「国の儀式として」ということですから、いわゆるお手元金である内廷費からではなく、国民の税金を使って行われるということであります。このような重要事項を、総理府の外局である宮内庁の長官がこの日を定めるということにしたわけでありますが、平成二年の即位礼のときは、この期日につきましては閣議で決定をしておる。
○及川順郎君 まあまあこれでよかったかなという感触のようですが、今までの最高値の三百十八万円をもとにすれば、約百二十万円の手元金で二百万円もうけたことになるわけですね。
ただ先ほど、内廷費の関係は申すまでもないことでございますけれども公金ではない、お手元金の中身でございますので、金額を細部にわたって申し上げることは控えさせていただきたいと存じます。 〔主査退席、太田主査代理着席〕 約三分の一が人件費というような格好になっているようでございます。 それから、最後におっしゃられました贈与の関係でございます。
そして、その内廷費として支出されたものはお手元金となりまして宮内庁の経理に属する公金とはしない、いわゆる全くのお手元金、内廷でのお使いになるもの、こういうことになろうかと存じます。宮廷費は、それに対しまして天皇及び皇族の公的地位及び公的活動に関する経費ということが申せるわけでございます。
内廷費は、いわゆるお手元金となって公金とはしないというふうにもこの法律に規定をされております。 それから皇族費は皇族の品位保持の資に充てるためと、こういうことで規定をされているところでございます。
○矢田部理君 お手元金とか、品位保持金とか、こういうことになるわけでありますが、例えば内廷費について言いますれば、内廷費は天皇家の私的な生活費でしょうか。
赤字国債を発行してちゃんと手元金は用意しますから歳出カットしてくださいと言うのと、手元金はもう用意しませんから歳出カットをしてくださいと言うのとでは、実際迫力が違いますからね。したがって、それは五十九年までは全然できないのだと断定的にいま決めてしまうことでもない。
そして、そのほかの内廷の御日常のことその他の内廷の諸費に充てるものといたしましては、ただいま御審議いただいておりますように、法律で定額の定められました内廷費、皇族の品位保持のための経費といたしましては、これまた法律で定められました皇族費というものによりまして支出をいたしまして、その分についてはお手元金となり宮内庁の公金とはならない、こういうことがいまの法律としての制度になっているわけでございます。
内廷費、皇族費の支出の額でございますけれども、これは先ほども次長から御説明申し上げましたように、これは国庫から支出されますと宮内庁の公金でなくなるいわゆるお手元金に実はなるわけでございます。
○穐山篤君 いわゆるお手元金というのは定額で決めているわけですが、古い話でこれまた恐縮ですが、一時大変なやりくりというようなことも新聞その他で伺ったことがあるわけですが、そういう意味で窮屈なお手元金であるのか、多少は弾力性があるのか、なかなかむずかしいと思いますけれども、おおむねどんなものでしょうか。
したがいまして、玉ぐし料と申しますかそういうものも、委員御承知のようにお手元金から差し出されておる、こういう性格でございます。
なお、内廷費として支出されたものにつきましては、これはお手元金ということになりまして、宮内庁の経理に属する公金とはしないということになっております。
それから、お手元金、内廷費から約七百万余という金をこのために一応準備をし、支出をいたしておるところでございます。合わせますと千二百数十万円、こういうことかと存じます。
実はこの種の問題について、私はその後、天着連と言いまして天皇陛下に着物をお着せしたいという、そういう運動を行っております永六輔さんとも話し合ったんですが、そのときには、いわゆるお召しになるもの等については内廷費で、これは国会の場でお手元金の中身についてまで論議することは少なくとも決算委員会の場としてはなじまない、われわれが取り上げるべき問題では私はないと思うと、しかし民間でいろいろおやりになるということについては
○政府委員(石川一郎君) まず具体的な支出の内訳について御説明申しあげますと、御承知のとおり、内廷費は皇室経済法第四条に規定するところによりまして、国から支出されるとお手元金となり、宮内庁に属する公金とはならないのでございますので、内訳につきましては概要だけを申し上げて御了承を得たいと考えるのでございます。
○新井委員 いまも長官から御答弁いただきましたが、少なくともお手元金というのは御自由に本来ならお使いにならなければならない。しかしながら、直接そういうことができるわけではございませんので、だれかにお願いをしてそこでその支出がされると思うわけでございます。
ただ、これは具体的に支出されましたお手元金をどのように運用していくかというための機関でございまして、これは内廷費を全般的に効率的に運用していこう、こういうようなことで設けられている組織でございます。