2006-05-24 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
それから、同百二十六条一項に「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」これしかどうも見つからなかったんです。
それから、同百二十六条一項に「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」これしかどうも見つからなかったんです。
○山本政府参考人 確かに、手すり壁、さく、金網を設けなければならないと書いてありますけれども、それが安全なものでなければならないとは書いておりません。