2019-02-26 第198回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それから、七ページでは、今年度の税制改正法案の中では、国民監視というものが非常に強化されるような形で書かれていて、既にこれも国税通則法の改定などによって扇動罪だとか共謀罪の適用という問題も起きてくるので、この点も注視しなければいけないかと思います。
それから、七ページでは、今年度の税制改正法案の中では、国民監視というものが非常に強化されるような形で書かれていて、既にこれも国税通則法の改定などによって扇動罪だとか共謀罪の適用という問題も起きてくるので、この点も注視しなければいけないかと思います。
各法制の詳細につき把握、全部できておるわけではないという前提で申し上げれば、例えばドイツでは、刑法の民族扇動罪に当たる行為として、公の平和を乱し得るような態様で、一つには、ある国籍、民族、宗教若しくは人種的起源によって特定される集団、国民の一部又は個人に対し、そのような特定の集団等に属していることを理由に憎悪をかき立て、又は暴力的若しくは恣意的な措置を求める、あるいは、特定の集団に属していることを理由
しかも、未遂罪、それから独立教唆罪、独立共謀罪、独立扇動罪、過失犯まで、広範に及ぶ規定が置かれております。そうした場合、何が指定された特定秘密かが明らかにされないため、弁護人としても弁護の施しようがありません。これは裁判になっても同様で、まさに暗黒裁判と言わざるを得ません。 結論ですが、我が国には既に、自衛隊法に防衛秘密についての規定が存在しております。
こういうことをやれば、イギリスでもカナダでもドイツでも、例えば民衆扇動罪や人種差別法として、あるいは刑法として本当に厳格な取締りが行われるような事態が、残念ながら日本は人種差別撤廃条約の中で留保条件を付けていて、日本には今、差別の流布や扇動というのはないんだと。だけど、こういう拉致の、たたき込めというようなデモも含めて、映像としてインターネット上で今でも多くの人が見ることができる。
○山本政府特別補佐人 具体的にどのようなお考えかはちょっと私は今つまびらかではございませんけれども、例えば破壊活動防止法というのがございまして、それに扇動罪というのがあります。
そして、劉暁波氏ですけれども、ノーベル平和賞受賞者となった今もなお、国家政権転覆扇動罪により投獄中であります。オバマ大統領を初め、劉暁波氏の釈放を求める声が世界的に上がったときも、残念ながら、日本政府は極めて腰の引けた言動に終始をいたしました。私自身がこの予算委員会で取り上げて、釈放を求める決議案の国会提出にもかかわったから、私も鮮明に覚えております。
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるとおり、実質が単なる規律違反としての評価を受けるにすぎないものについては、その行為が、国家公務員法の百十条、これは周りでデモとかを行っている場合、シュプレヒコールで上げて扇動されるようなときに扇動罪に当たるかというケースなんですけれども、国家公務員法の百十条一項十七号の罰則の構成要件に該当しないということはもちろんでありますし、また、この罰則の構成要件に該当する行為
あわせて、国税犯則取締法二十二条にいう、申告すべき納税者に申告を阻止させたような、いわゆる扇動罪、あおり、唆しに当たるのではないか、こういう質問をいたしたわけですが、これについて御答弁がなかったわけですが、大蔵省からひとつお願いします。
私はいろいろ罰則を研究してみましたが、選挙の自由妨害罪、それから選挙犯罪の扇動罪とか、罰則は割合細かいですね。そして、単に買収という刑事犯に突っ込まないでも簡単に取り締まりができるような規定が見受けられる。
また、そのほか第四条が処罰すべき犯罪行為として挙げているものの中に人種差別の扇動を独立罪として処罰するということが挙げられておるわけでございますが、こういう扇動罪を処罰するということにつきましては、現行の刑罰法体系全体から見ましていろいろ問題があるわけでございまして、こういった点につきまして法務省といたしましてもいろいろな角度から検討を続けておる、こういうことでございます。
大体新聞の反応を見ますと、朝日新聞は社説で、三月二十八日、いろいろ書いておりますけれども、この判決に限っては「十一年余もたった現在では、一反戦自衛官の個人的信条の表明という色彩の濃いビラ張りを、自衛隊法の争議行為扇動罪で起訴したこと自体に無理があったというほかはない。」こういうような言葉で評価しておるのです。
あるいはもう一つの個所は、これも朝日ジャーナルが取り上げて、これは大事なところで、実際上は憲法の判断をしておるのだというところなんですけれども、扇動罪が成立するかどうかが一番問題なんです。
趣旨なのか、こういう点にあろうかと思うのですが、一般論として申し上げますと、それは言論につきましても、先ほど申しましたように最高裁判所の判決もたくさんありますし、現に現行法の中でも、たとえば公職選挙法にはいろいろ文書活動の制限もございますし、あるいはわいせつ物の取り締まりもございますし、あるいは、先ほどもお米の話が出ましたが、終戦直後のお米が非常に少なかったときに、お米の供出などはするなという不供出扇動罪
○鈴木美枝子君 また再び、自衛隊法は、夫が兵役で、兵役ということばになっているのですけれども、兵役で出兵する場合に、妻がとめると扇動罪というのでしょうか、それが適用されて、七年以下の懲罰になるというのはほんとうでしょうか。
ストライキをやろうじゃないかと言うと、扇動罪でひっくくられて、何べんも刑務所に行きました。われわれは、労働者が生きていく上には、資本家と対等にやる上には、団結してストライキをやる以外にないということで、刑務所に行きながらやってきた。この中で戦い取った。この戦い取った基本的権利を、日本の憲法は法律的に確認した。これが破壊されようとしている。
被害者の場合にも、加害者の場合にも特定性がなくて、一般的、抽象的な場合にはどうなるかという御質問の趣旨だと思いますが、まず扇動につきましては、もともと扇動罪というのは、一般大衆に対するアジテーション、こういうものが犯罪の実行と密着する場合の犯罪類型でありますから、これは前の四条のほうに定義がありますように、「特定の行為を実行させる目的」というものだけでございまして、個々の加害者の特定性は必要ございません
十分考慮をいたしたわけでございますが、この定義で運用する限りは、教唆に近い概念としてさほど乱用のおそれはなかろう、特に、もちろん第四条一項、社会党案は、刑罰類型が非常にしぼってございますから、この種の犯罪に対する扇動を罰すると、社会党はもちろん殺人の扇動だけの規定になっておりまするから、扇動という規定を破防法と同じようにここに借りてきても、決して乱用のおそれはなかろうというわれわれの考慮から、あえて扇動罪
第五点は、内閣総理大臣官邸及び国会議事堂への侵入罪については、先ほども御説明がありました通り独立犯としての教唆扇動罪を規定いたしているのでございまするが、大衆運動に対して少しこれが広すぎるのじゃないだろうかというような御懸念もあるようでありまするので、この際、独立犯としての教唆扇動界を規定をいたしておりましたこの規定を削除する。
ですけれども、自民党のこの法案の中に、法律家の批判にたえない部分があったら、面子にこだわらずに修正すべきじゃないかということを今言っているので、一つ法務当局はこの点について、そういった外国の立法例はともかくとしまして、今までの皆さんの経験からして、傷害の教唆、扇動罪を設けることを、専門的な立場から妥当であるというお考えか、政治的考慮を別にして御意見を承りたいと思います。
しかしながら、理論的に申しますならば、これはきわめてはっきりしておりのであって、独立犯としての傷害の扇動罪を認めた場合には、独立犯でありますために、傷害をしてこいという趣旨のそそのかし、あおりをいたさなければ、単純なる暴行の意思でなぐってこいと言った結果において傷害の結果が発生したというような場合には、理論的にそういうものは傷害の扇動罪にはならないということは、理論的にはっきりいたしております。
第五点は、内閣総理大臣官邸及び国会議事堂への侵入罪についての教唆扇動罪にかかる部分を削除することであります。この点は、この侵入罪の教唆、扇動を独立罪としまで規定する必要はないと思うからであります。
第五は、議事堂、首相官邸乱入についての教唆扇動罪処罰の点を削ることにいたしました、第六点といたしましては、一応五年の期限を付しまして、五年たちましたときに存続するか廃止するかということを国会の議決によってきめる、こういうことを考えておる次第でございます。
それはわかりますが、扇動の結果、被扇動者がある犯罪行為の決意を一体扇動の場合には要するのか、教唆の場合にはもう殺人の教唆などには被教唆者が殺人の決意をして、その決意に基づいて殺人を断行したということが刑法の教唆になっておりますが、独立罪として扇動罪を処罰する場合におきまして、扇動したことによって相手の決意が生じたことが必要であるのかないのか、そういうことによって教唆と扇動を区別する点があるのかないのか