1958-11-04 第30回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号
治安を乱すおそれがあって、あるいは治安妨害の扇動演説が行われるところのおそれが合理的に判断されるならば、警察は個人の家における集会におきましても臨検することができるという判決を下しておる。
治安を乱すおそれがあって、あるいは治安妨害の扇動演説が行われるところのおそれが合理的に判断されるならば、警察は個人の家における集会におきましても臨検することができるという判決を下しておる。
従って、もしもそういう人が、それでなくても私たちが一般を説得するために努力をしなければならないのに、放射能問題に関する深い認識も持たずに、一般に対してより大なる危惧を与えるような扇動演説を行なって参るということに対しましては、私ははなはだしく遺憾に思っておる次第でございます。
私がこの間引倒したイギリスのバッキンガム宮殿の隣のハイドパークで、共産党の人が英国人の二、三百人集まつておるところで、共産党の主張、なかんずく暴力的扇動についてああせいこうせいといろ扇動演説をしておつた。そこに巡査が二、三人立会つおりながらにこにこ笑つて聞いておる。私は不思議に思うて、その巡査に対してどういうわけで君らはあんな不穏な言論を取締らないのか。
そこで扇動演説をした、おだてをやつた、そのときにすぐにお前はおだてをやつた、扇動をやつたのだからと言つて逮捕したり何かするようなことがある、こういうことは非常に困る。つまり扇動ということは、その裏付けとして暴力主義的破壊活動の扇動ということにならなければならん。扇動をしたという形だけはあるけれども、そのいわゆる心の中の、暴力主義的破壊活動の目的で扇動したかどうかということはわからない。
その扇動演説が、宮城前広場に多衆が集まつて暴行脅迫をしろというような内容のものであれば扇動になると思いますが、ただ集まれというような言動では扇動に相ならぬと考えております。
○世耕委員 街頭で演説している場合、あるいは会場で大衆を集めて扇動演説をして、そして暴力革命が正当である、あるいは今日のわれわれの生活の最終目標は暴力革命をやつて、一挙に政府を転覆して行くことが最も必要であるという教唆、宣伝の演説をした者をその場合で注意も中止もされずに放置するのですか、それともただちに逮捕しますか。その手続の方法なんです。