1986-04-11 第104回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
決して扇動教唆、そういうことはいたしておりません。
決して扇動教唆、そういうことはいたしておりません。
それと、ここでもう一遍はっきり申し上げておきますが、扇動教唆、何やかんやいろいろ悪法を使えば、それは皆さんは権力でできるかもしれない。しかし、どんな法律を使おうが、どんな権力を使おうが、抵抗権というものまで皆さんが奪い取ることはできませんよ。私はそのことをこの公式の場ではっきり断定しておきますよ。
むしろ扇動、教唆したほうが罪が重い場合が起こるわけです。けれども国家公務員ですから、やはりみんな一般職の公務員。常勤的性格を有する非常勤職員といえども、定期的な立場で採用された作業員といえども、国家公務員であることは間違いない。いやしくも国家の公務員が国家公務員法や公労法の規定を知らぬようなことでは、私はいかぬと思うのです。
ところで問題は、かような文書が、内乱、外患の場合は別といたしまして、一般に殺人であるかとか騒擾であるとか、あるいは一定の公務執行妨害の扇動、教唆というようなものにつきまして、教唆、扇動というものの本質からいきまして、単に行為の正当性、必要性の主張というだけでは足らないわけでございまして、実際に現実にその扇動なら扇動を受けた者が新たに犯意を決意し、あるいはすでに持っておる犯意を助長されるという効果がなければ
そういって国民を扇動教唆をしておきながら、国会という神聖な場所において扇動教唆をしておきながら、さてその定員をふやしてみたならば、自来それを不充足のままにしておいて、何ら国防に支障もなければ痛くもかゆくもないですな。それに、国民を欺瞞する行為じゃないですか。これは欺瞞する行為ではないとおっしゃるのですか。これは私はわからないんだな。
私は、おそらく、総裁は、道路、交通一般のこういう取り締まりの法規もありますけれども、鉄道、交通の妨害に関するところの法律でお取り締まりになっていると見ている、鉄道公安官あるいは普通の警察官ですね、こういうものが活躍していると見ておるのですが、予備、陰謀、扇動、教唆ということについては、この鉄道公安関係の法規にはそういうものに対するところの取り締まりの規定はないわけですね。
○中山福藏君 そこで、総裁に、お尋ねしますが、逆戻りをして、私が先ほど申しました鉄道妨害に対しては、どうしても予備、陰謀、扇動、教唆というような法律がなくてはこの取り締まりはできませんよ。どうですか、おやりになる気はありますか。政府に談判してください。その決意があるかどうかを伺っておきたい。
先生のほうがよく御承知だと思いますが、だれにだれを殺せという明確な示唆あるいは扇動、教唆等については、現行刑法によってこれを取り締まることができるのでありますが、現在それが行なわれない。
さらに間接侵略とか、あるいは一国、あるいは二国以上の扇動教唆によって、国内において大規模な内乱あるいは暴動が起こったといいますか、そういう場合の状態を考えてみましても、長官の衆議院の中における言明は、アメリカ軍に依存しないというお話であります。確かにそうだろうと思う。依存しない、依存したくない。
刑法にない扇動。教唆というから従属犯と独立犯と混同してきて、今の説明も私は承服しませんが、扇動だけを考えてみた場合に、刑法にないわけでしょう。ですから、なぐってこいという政治的目的を持って、あのやろう一つなぐつちまえというって盛んに扇動する。そして扇動の効果をおさめるわけですね。
大体規行刑法で傷害罪というものは、未遂罪あるいは教唆、扇動——教唆はもちろん総則にありますが、扇動というような概念は、現行刑法にないわけです。また現行法令にないわけですが、今の、あのやろう、ぶんなぐれというような行為が傷害の扇動になるのかどうか。これは幾らでも起こってくると思います。
○早川議員 これは扇動、教唆に至らなくても、客観的に見て、また一般の世論から見て、これは当然殺人に影響を与えたんではないかという客観的事実がありながら、現在の刑法ではどうにもならないというケースがあり得るのですね。
なお、誘発的な反社会的な表現物あるいは文書等について規制を加えられないか、これもただ程度によるわけでございまして、そのことが直接にいろいろなものをいわゆる扇動教唆するということに相なれば別でございまするが、ただ一般の作品というような形で出ました場合には、なかなかこれを法的に取り締まる方法も非常に困難である。やれば別途に他の方法を考えなければなるまい、こういうわけでございます。
たとえば少年法の五十一条の盲点からして少年を使嗾し、少年を扇動して刺させる、そういった場合にも、どうせお前は死刑にならないのだ、無期懲役を食っても、十年くらい行ってくれば出てこられるのだ、その間家族のめんどうは見てやる、こういった扇動、教唆がなされた場合に、みずから自殺の決意を持たずして、こういったテロ行為に及ぶ犯人も私はあると思うのであります。
○亀田得治君 その中に、朗読をされた警視庁捜査概要という中で、単独犯であるかどうかという点について触れておる点があるのですが、ちょっと読んでみますと、「犯人は性格もよくあっていちばん仲良しだった関係上、思想的に感化をうけている吉村との会話に扇動、教唆されたと思われるフシがあり」——「扇動、教唆」と明らかに法律的な用語をお使いになって、「こんごも厳重に追及する方針だ。」
捜査を続けるという点は書いてあるが、その前に、そういう「扇動、教唆されたと思われる」と、こんなことを新聞記者の人が勝手に書くわけがないでしょう、大事なことですから。そそのかされたといったようなことなら別ですが、「扇動、教唆」といったような専門用語を、あなたの方でお使いにならぬのに、簡単に使うわけがない。
○小島国務大臣 先ほど申し上げました通り、全く好ましいことではございませんし、これが扇動、教唆になるかならぬかということは非常にデリケートな問題でございますので、これは事務当局から答弁いたさせます。
あくまでも本人が任意に提供したものを受け取ったので、そういう扇動教唆をしたという事実はありません。
○湯山勇君 第八次興安丸引揚の、特に軍人であつた人たちの処遇についてですが、これは当時参考人の希望もありますし、それから参考人から相当具体的な資料を提示して要望もあつたわけで、その要点は、当時残留した事情は一般の残留した者と形が違つて、相当、ひどい言葉で申しますと、強迫とか或いは扇動教唆、そういうものがあつて残つたというようなことを明らかにしておるわけです。
この五名が共同謀議、扇動教唆をしたことが、地方公企労法第十一条第一項に抵触する。それで第二条第一項によつて解雇した。こういうことでございますが、言うまでもなく、労働者を解雇するということは、これはたいへんなことで、労使関係においては労働者に対する極刑です、いわば死刑の宣告にひとしい極刑です。従つて、これは事実を十分に調査して、慎重にしなければならぬということは、言うまでもないことです。
○篠田委員 これはどうも法律規定上はそうだと、りくつ上はそうだとおつしやるけれども、そういう争議の手段に使われるような休暇というものが争議の手段に使われておる、これは扇動教唆によつてやられたものであるということがわかつておつて、どういうわけで上司が許可をしたか、この点をひとつお伺いしておきたい。
もしあの行為が正しいものならば、委員長はあの衛視の出過ぎた行動を制止をして、委員連の正当なる交渉権を援助するのがあたりまえにもかかわらず、自由党の諸君はあの衛視を扇動教唆いたしました。そうしてわれわれを取締るがごとき行為を行わしめた。そこでわれわれは当然身を守るという形が出て来たのでありまして、いささかも私があの委員会において懲罰に付される理由はない。
それからちよつと脱線でございますけれども、教唆及び扇動教唆又は扇動という言葉については、破防法のときにもお呼び出しを受けて意見を述べておきました。教唆又は扇動という例は外国の立法には見当りません。
いいですか、あなたは第三者教員以外の第三者の教唆扇動、教唆扇動と嘘を言つてるけれども、そうじやないのだ。だから例えば教員の集会があつて、その中で同一の教員が演壇に立つて、こういうことをやろうと言つたときに、皆がそうだと言つて、そういうことをやつた場合に、その人間は教唆扇動になるのでしよう。なりませんか。その点あなたははつきりしてもらいたい。これはごまかさないで下さい。