1991-11-19 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号 上級の行政機関が下級の行政機関に対する場合にも、機関の長が所部職員に対する場合にも用いられる。」機関と機関の間でもそうだし、長と職員の間でもそういうことになっている。統括はそういうことだ、こういう理解でよろしいかと思いますが、防衛庁長官、自衛隊法ですね、自衛隊法の中に統括という用語があるかと思いますが、その内容とするところは何でしょうか。 元信堯