2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
そこで、改めて、本法案を成立する前提として、警察庁として、また一つ一つの所轄警察署において、被害が起こってからでないと警察は動けない、確たる証拠がないと警察は動けないといった担当官の発言は今後一切なくなるものと考えてよろしいでしょうか。
そこで、改めて、本法案を成立する前提として、警察庁として、また一つ一つの所轄警察署において、被害が起こってからでないと警察は動けない、確たる証拠がないと警察は動けないといった担当官の発言は今後一切なくなるものと考えてよろしいでしょうか。
一方で、いじめ防止対策推進法第二十三条第六項においては、学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処することとされており、当該法律にのっとって適切に対応すべきと考えております。
これ、平成二十七年度に、一番下にありますね、外因による死亡又はその疑いのある場合に二十四時間以内に所轄警察署に届け出るというのを削除したんですよ。削除したんですよ。もう一つが、異状のところが上から二段目にあります。ここも削除したんです。これはこの後行きますからね。 私は、ちょっと振り返りますと、当時、二〇〇七年、八年辺り、医療崩壊という言葉が本当に広く流布しましたね。
今回の通知に至りました端緒といたしましては、委員お示しになりましたこの通知にもございますように、近年、死体外表面に異常所見を認めない場合は所管警察署へ届出が不要であるとの解釈、これはいろんなところから私どもの担当課の方に、そういう情報があるのではないかというふうに寄せられたものというふうに承知をしておりますが、その解釈により、薬物中毒や熱中症による死亡等、外表面に異常所見を認めない死体については所轄警察署
もともと医師法二十一条というのは、死体とか死産児を検案して異状があると認めたら、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない、こういう規定でございまして、厚労省の資料によれば、これは犯罪の痕跡をとどめている場合があるので、司法警察上の便宜のために届出の義務を規定したものである、こういうふうになっているわけでございます。
委員お示しいただきました本年二月八日付の医政局医事課長通知におきましては、医師が死体を検案するに当たって、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況など諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第二十一条に基づき、所轄警察署に届け出ることを明らかにしたものでございます。
また、その後、所轄警察署におきましては、この男性の方に電話連絡をいたしております。 既に、この男性の車両が立ち往生しておりました国道三百六十四号線につきましては、男性からの一一〇番通報の前に自治体に除雪要請を行っていたところでございましたので、この男性に対しては、自治体が除雪に向かっていることを確認していたという旨を伝えるなどしているところでございます。
私は逮捕状とその執行実務に精通している、その私の目からすると通常ではあり得ない事態、この種の犯罪で所轄警察署が入手した逮捕状につき、警視庁本部刑事部長がその逮捕状の執行をストップすることは通常絶対にあり得ない、こう語っておられますけれども、この認識は間違っていますか。
また、都道府県ごとに、あるいは所轄警察署単位で差が生じているのかどうかもあわせてお答えいただきたいと思います。
上から本文の五行目ですか、①、②の後、「また、外因による死亡またはその疑いのある場合には、異状死体として二十四時間以内に所轄警察署に届出が必要となります。」、こう書いてある。こういう法令はありますか。
医師法に二十一条というのがございまして、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」という規定がございます。
医師法二十一条、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」という非常に古い法律の問題であります。
そこで、法務省は、これにつき、盗撮かどうかその当時よく分からなかったものですから、疑われる状況ということでございましたので、建造物侵入ということで所轄警察署に被害届を提出して、今警察で捜査中でございますが、その捜査に協力しているという状況でございます。そして、本件は私ども法務省の庁舎内で生じたことでございまして、既に一部報道もございます。
地域の実情に合わせました柔軟でかつ臨機応変な対応ができないのかとのお尋ねでございますけれども、既に今申し上げましたような対応を行うことにしてございますので、まずは所轄警察署に対してできるだけ早いタイミングで計画の全容を御相談していただくことが最も重要であるというふうに考えております。
他方、先生がおっしゃられますように、自殺統計原票には個人名等の記載はないものの、発見年月日や所轄警察署、自殺者の年齢、職業等の記載があるために特定の個人が推認をされるおそれがあるということで、自殺統計原票そのものを内閣府へ提供することは大変困難ではないかなというふうに思っております。
まず問題になったのが、医師法の二十一条を二〇〇〇年に局長通達で、医師法の二十一条というのは、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」この異状という解釈を二〇〇〇年の局長通達で、異状というのが非常に定義が難しいんですけれども、医療事故、それまで拡大した。それ以後、非常に届け出件数が急増しております。
そういうことの中で、ここで問題になっています一つは医師法二十一条でありますけれども、医師法二十一条というのは、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」
○清水(鴻)委員 実は、二〇〇〇年の八月に、厚労省の国立病院部、リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会報告書で、医療過誤による死亡もしくは傷害が発生した場合またはその疑いがある場合には、施設長は、これは医師法では医師でありますけれども、速やかに所轄警察署に届け出を行うというルールを定めて、全国の国立病院、その後は、私立大学病院、大規模病院、特定機能病院等に拡大して、今や、すべての医療機関
○松谷政府参考人 委員御指摘の医師法第二十一条では、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」とされているわけでございます。
○政府参考人(松谷有希雄君) 医師法二十一条の解釈でございますけれども、今先生御指摘のとおり、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」とされているわけでございまして、ここで言う異状とは法医学的な異状とされておるところでございまして、この解釈については変えてございません。
なお、死亡診断書の記入マニュアルにおきましては、死体を検案した結果、「外因による死亡またはその疑いがある場合には、異状死体として二十四時間以内に所轄警察署に届け出が必要」であることとしておりまして、死体検案書の様式におきましては、外因死の内容として、交通事故、転倒、転落等の不慮の事故死、自殺等を挙げているところでございます。
「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」こういうふうに規定がなされておりますけれども、この「異状がある」という「異状」とはどういうことをいうんでしょうか、厚生省。
○赤松副大臣 異状死の定義を明確にせよという御主張があることは十分承知をいたしておりますが、医師法第二十一条では、医師は、死体または妊娠四カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届けなければならないとされております。
○政府参考人(松谷有希雄君) 医師法二十一条の届出につきましては、前にも御答弁申し上げましたけれども、法医学的な異状というものについて、二十四時間以内に所轄警察署に届け出るということになっているわけでございますけれども、どのような死が具体的に異状死に該当するかにつきましては個々の状況に応じて個別に判断される必要がございますので、死体を検案した医師がこれを個別に判断しているということでございます。