1949-04-21 第5回国会 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
從つてここにこういう規定ができましても、この規定をカバーするものは根拠法規であるところの地方自治法でございまして、「当分の間、政令の定めるところにより、所轄行政廳の許可を受けなければならない」この文句はあくまで現存して有効であります。「当分の間」という字は、やはり有効に存続する次第でございます。
從つてここにこういう規定ができましても、この規定をカバーするものは根拠法規であるところの地方自治法でございまして、「当分の間、政令の定めるところにより、所轄行政廳の許可を受けなければならない」この文句はあくまで現存して有効であります。「当分の間」という字は、やはり有効に存続する次第でございます。
○鈴木政府委員 これはもちろん地方財政法にはございませんが、地方自治法二百五十條に「普通地方公共團体は、第二百二十七條の借入金を除く外、地方債を起し並びに起債の方法、利息の定率及び償還の方法を変更しようとするときは当分の間、政令を定めるところにより、所轄行政廳の許可を受けなければならない。」これがありまして、これを基礎として財政委員会でやつておるわけであります。
これは起債の許可についての権限を当分の間所轄行政廳が持つておるようになつております。これを廃めろということのようであります。
第二條 前條の規定の適用を受けようとする者は、命令の定めるところにより、所轄行政廳に申請しなければならない。 第三條 帰還者でその所得金額が二十万円以下であるものに対しては、帰還した日から一年以内において課すべき府縣民税、東京都民税(地方税法第八十五條の十の規定による特別区税を含む)北海道民税、特別市民税及び市町村民税は、これを課することができない。
それでありますから、これらの關係も十分にお考え下さいまして、若し本條の改正を認容せられる場合におきましては、所轄行政廳、今度申しますというと自治委員會になりますが、そこらあたりでこの解釋例というものを以定して、そうして紛議の讓成をなくするというふうな點についても、御配慮を合せてお願いしたいと思うのであります。
これは二百二十六條の方は申すまでもなくここに但書がなくなつてもよいわけでございまして、普通地方公共團體は地方債を起すについて所轄行政廳の許可を必要をしない。いわゆる起債自由主義というものを本來建前とするということをはつきり理想を謳つておるわけであります。理想といいますか、本來の姿というもののかくあるべき本來の姿を謳つたわけであります。この但書がなくても運用がつくわけであります。
それから八十六條は、所轄行政廳と申しますか、その期間を一應指したわけであります。
その二百二十七條の三項は「普通地方公共團體は、地方債を起すについては、所轄行政廳の許可を必要としない。」こうある。而も「但し、第二百五十條の規定は適用あるものとする。」
なお、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないとされておるのでありますが、地方債は地方自治團體の信用において、またその力において行うものでありあす。これが行政上の負擔を國家にかけるものじやないという建前から、この際すべて地方債に関するいろいろな制限は撤廢される意思はないかどうかということをお伺いします。
地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團體の自主自律を重んずるゆえんであり、また地方公共團體の活動を活發ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の實情及び金融界の状況等諸般の事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないことと改めたのであります。
從來職員の能率増進に関する科学的乃至計画的な措置は遺憾ながら極めて不十分でありましたので、この欠点を是正するために、人事院の定めるところに從いまして所轄行政廳の長がその職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、そうして職員の執務に遺憾なきを期することとし、同時にこれを職員の昇給、昇任或いは降任免職等の際の公正な基礎材料たらしめることにいたしているのであります。