2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
他方、私立学校に関しまして、所轄庁は都道府県ということでございますので、こういった所轄庁である都道府県とも連携しながら、ICT環境を整えた教育活動の重要性、こういったものの更なる周知を図ってまいりたいと考えております。
他方、私立学校に関しまして、所轄庁は都道府県ということでございますので、こういった所轄庁である都道府県とも連携しながら、ICT環境を整えた教育活動の重要性、こういったものの更なる周知を図ってまいりたいと考えております。
○川内委員 いやいや、個別具体のことは所轄庁が判断ですが、一般論として、事業会社がダミーのNPO法人を立ち上げて事業会社のために活動するのはNPO法三条に反しますよねということを確認しているんですけれども。
一般論でございますが、では、この法人を誰が監督するのかということにおきましては、NPO法の第四十一条の一項がございまして、所轄庁、都道府県ですとか政令市が、NPO法人が法令等に違反する疑いがあると認められる相当の理由があるときは、当該法人に対して財務、財産の状況に関して報告をさせるですとか、あるいは職員に、当該法人の事務所等に立ち入り、書類等の検査をさせることができるというふうな旨が規定されております
平成二十八年には、理事の再任手続が行われていないことが発覚し、千葉県により仮理事が選任される事態となり、令和二年には、解雇されながら勤務を続けていた元職員から未払給与の請求訴訟が提起され、法人側が敗訴したほか、計算書類の無届け、無公表や役員報酬の不適切支給など、法人運営に著しい問題を抱えていたことから、平成二十八年度以降、所轄庁である千葉県において指導がなされてきたと承知しております。
○政府参考人(岩井勝弘君) 千葉県、所轄庁であります千葉県庁に確認いたしましたところ、平成二十八年に特別監査を行っております。また、理事の再任手続が適切に行われなかったことを確認いたしまして、当時の理事長を平成二十九年三月に仮理事の選任を行ったことは事実でございますが、千葉県庁に確認しましたところ、当時、当該理事長の不適切な支出等の事実は明確に把握できていなかったとのことでございます。
裁判所は、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により若しくは職権で、一定の要件で解散を命じることができるとするものです。 業務停止処分にも従わないような極悪な業者については、公的インフラとしての会社制度の利用を許すべきではありません。しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。
特定非営利活動促進法の第九条におきまして、御質問にもありましたが、NPO法人の監督は、所轄庁である都道府県、指定都市、御質問の場合であれば東京都になりますが行われていることとなります。 特定非営利活動促進法上は、認証NPO法人については、国から所轄庁に対する監督権限はございません。しかしながら、今回、委員から御質問をいただいておりますので、そのことにつきましては東京都にお伝えをしたいと思います。
したがいまして、個別具体の事案につきましては、各所轄庁、都道府県なり指定都市において適切に判断されるものというふうに法所管の立場としては考えております。
豊栄学園からの申請でございますけれども、豊栄学園から県を経由いたしまして申請が上がってきておりますが、十二月の、令和元年の十二月の二十七日に所轄庁であります宮崎県からございました。翌年の二月五日に補助金の交付の決定をさせていただいております。(発言する者あり)
○森政府参考人 お尋ねの授業目的公衆送信補償金制度についてでございますけれども、これについて、私立高等学校等が本制度を利用する際には、補償金に対する学校設置者の負担を軽減するために、令和三年度より、国の私学助成による支援制度を設けまして、所轄庁である都道府県が学校に対して補償金に係る経費を助成した場合に、その助成額の二分の一を国から都道府県へ支援することとしております。
本法律案は、特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、事務及び業務の簡素化及び合理化を図るため、特定非営利活動法人の認証の申請手続における必要書類の縦覧期間を短縮し、及び書類の閲覧又は謄写の際の個人の住所又は居所に係る記載の部分の除外について定めるとともに、認定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出する書類の一部を削減する等の措置を講じようとするものであります。
あわせて、縦覧書類に記載された事項をインターネットの利用等により、所轄庁による認証又は不認証の決定までの間、公表するものとすることとしております。 第二に、個人情報保護の観点から、設立認証の申請の際に公衆の縦覧に供される役員名簿、請求があった場合に閲覧又は謄写させなければならない役員名簿等について、個人の住所等についての記載を除くこととしております。
○国務大臣(坂本哲志君) 所轄庁やNPO法人への情報提供等を含め、今般の改正内容につきまして周知をしっかりと行ってまいりたいと思っております。
○衆議院議員(岸本周平君) この縦覧制度は、NPO法人の設立認証の手続におきまして所轄庁が書面で審査をいたしますけれども、それをあくまでも補完するという形でございます。これは、先ほども言いましたように、所轄庁が監督するのではなくて、できるだけ市民がみんなで見守っていくと、チェックをしていくと、こういう趣旨でございます。
本案は、特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務等の簡素化及び合理化を図るため、設立認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を短縮し、及び書類の閲覧等の際の個人の住所等に係る記載の部分の除外について定めるとともに、認定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出する書類の一部を削減する等の措置を講ずるものであります。
あわせて、縦覧書類に記載された事項をインターネットの利用等により、所轄庁による認証又は不認証の決定までの間、公表するものとすることとしております。 第二に、個人情報保護の観点から、設立認証の申請の際に公衆の縦覧に供される役員名簿、請求があった場合に閲覧又は謄写させなければならない役員名簿等について、個人の住所等についての記載を除くこととしております。
また、これらの情報をNPO法人に周知いただけるよう、所轄庁、都道府県や政令市に情報提供を行っております。また、今後は、全国にネットワークを持つ団体への周知の協力依頼なども行ってまいりたいと考えております。
また、これらの情報につきましては、NPO法人に周知をいただけますように所轄庁に対して情報提供しております。また、例えば日本NPOセンターといった全国的ネットワークを持つような団体もございますので、そういった団体への周知の協力を依頼するなどやっておりまして、今後とも周知の徹底を図っていきたいと思っております。 次に、家賃支援給付金に対する内閣府の考え方ということでございます。
こういったことで、社会福祉法人の合併が飛躍的になかなか進まない要因といたしまして、この推進法人を議論する際の検討会でヒアリングをさせていただいた際に出た社会福祉法人からの御意見といたしましては、例えば、都道府県等の所轄庁が合併と事業譲渡に関する手続の知見に乏しいので、例えば相談に行ってもなかなかいいアドバイスがいただけないといったような御意見も賜ったり、例えば、法人種別ごとの処遇改善の仕組みの相違、
また、当該定めは都道府県知事等の所轄庁による社会福祉連携推進法人の認定の基準の一つであるということ、また、定款変更を行う場合には社員総会による決議が必要でございまして、その後所轄庁の認可が必要であることとしてございまして、制度導入後、適正に運用されるように施行に向けて準備を行ってまいりたいと考えております。
また、社員である他の社会福祉法人からの貸付金の拠出でございますけれども、法人の運営に大きな影響を与えない規模としますとともに、貸付けごとに所轄庁の認定を受ける仕組みを考えております。施行までに詳細な運用ルールを検討してまいりたいと考えております。
一方、今般の幼児教育、保育の無償化は、保護者の経済的負担の軽減を目的としており、質の向上を伴わない理由のない利用料の引上げの結果、公費負担により施設が利益を得ることはあってはならないものであることから、所轄庁である都道府県において利用者に対して丁寧に説明をすることなど、必要に応じて指導、助言をするようお願いをしてきたところであります。
現在集計中のフォローアップ調査、この結果を公表する際にも所轄庁に対してその趣旨を再度徹底をしてまいりたいと考えております。
そういう中で、今後、アスベストの除去等の取組が確実に進むように、必要に応じて、所轄庁、自治体における福祉部局だけじゃなくて建設部局とも連携をした施設への指導の取組を検討したいと考えておりますし、数値も出していきたいと思います。
文部科学省といたしましては、所轄庁である神奈川県とよく連絡をとりつつ、スクールカウンセラーの活用に対する経費の国としての支援をしっかりと行っていきたいと考えております。
また、株式会社立の広域通信制高校の所轄庁である市町村においては、生徒個々の単位修得実態やその理由について、これまで十分な把握ができているとは大変残念ながら言いがたい状況にございます。
○政府参考人(前田一浩君) 内閣府におきましては、NPO法人の監督を行う全六十七所轄庁、具体的には都道府県と政令指定都市でございますけれども、これを対象に、いわゆる休眠状態にあるNPO法人の実態について調査を行いまして、御指摘のとおり、その結果を四月十六日に公表したところでございます。 NPO法では、NPO法人に対しまして、毎年度、事業報告書等を提出することが義務付けられております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 今回の実態調査によりまして、いわゆる休眠状態にある法人につきましては、所轄庁、四十七都道府県と二十政令指定都市でありますが、その所轄庁によって現行制度の運用に差があること、あるいは法人の役員と連絡が付かない、社員総会が開催できないといった事情で解散や取消しが困難な法人があることが分かったわけであります。