1964-02-27 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
所轄。公安委員会が都道府県を管理する、あるいは警察庁長官が都道府県警察を指揮する、こういうことになってきますと、知事の立場なり予算の編成とからんで、いろいろな権限上の問題が出てくるし、それがまた混乱いたしておるので、もう一度その点に対しましても御検討願いたい。
所轄。公安委員会が都道府県を管理する、あるいは警察庁長官が都道府県警察を指揮する、こういうことになってきますと、知事の立場なり予算の編成とからんで、いろいろな権限上の問題が出てくるし、それがまた混乱いたしておるので、もう一度その点に対しましても御検討願いたい。
につきましては、十分連絡を密にして、なるべく危険が少いように最善の努力はお互いに、私どもも十分やりたいと思うのでありますが、個々のそういつた解決につきましては、今日の法制上におきましては、いろいろなことを考えた結果、当該地方の状況に最も合致する判断を、府県知事の権限ですべきことにつきましては府県知事、それから公衆衛生機関の処置すべきことにつきましては公衆衛生機関、風俗営業そのものにつきましては当該所轄公安委員会
それからさらに風俗営業の許可の方針でありますが、風俗営業を許可するにあたりましては、風俗営業取締法の二條に書いてありますごとく、当該都道府県の條例によつて基準を定められておりまして、御質問の学校との関係、その他風俗維持上、あるいは国民の各生活に及ぼす影響等を勘案いたしまして、所轄公安委員会が許可するのでありますが、所轄公安委員会の許可の基準を直接国の方針で定めることなく、府県の條例でこれを決定する、
○境野清雄君 只今のお説は御尤もでありますが、大体ロード・レースを実施する場合というような場合に、通産大臣に対する届出書に対しましてはその道路の管理者であるとか、或いは所轄公安委員会等の許可証を貼付しなければならんということを省令で私どもはきめたい。
○專門員(福永與一郎君) 最近各地に発生せる治安関係事件について、第一章総説「本委員会においては、第五國会閉会後の継続調査の一事項として、治安問題の考察及び新警察制度の再檢討という観点から、この継続期間中において各地に発生した治安関係の事件について、或いは委員が現地に出張して実地調査を行い、或いは委員会の名において文書により照会して、所轄公安委員会その他の関係者から報告を徴し、諸資料を檢討して一應の