1949-05-14 第5回国会 参議院 建設委員会 第15号 理 由 一、組織及び運営上の理由 水防法案においては、市町村等は一般の水防團体として、その区域における水防責任を負担し、その水防事務を処理するため、「水防團」を設けることができるとされており、特に都道府縣知事から所謂指定水防團体として指定された市町村はその区域内における消防機関が水防事務を十分に処理することができない場合、原則として水防團(團長及びその他の水防團員より成る」を設置せねばならん義務 石坂豊一