1950-05-01 第7回国会 参議院 本会議 第49号
その第三は、委員会の権限でありまして、従来内閣総理大臣の権限に属しておりました地方税財政に関する諸権限のうち、地方税財政制度に関する法律案の企画立案権を除きまして、他はすべて挙げてこれを本委員会に委讓することとし、その独立性を強化するために、地方財政委員会規則の制定権及び委員会の所要経費確保に関する請求権を付與し、随時地方財政に関する必要なる意見を国会、内閣及び関係機関に申し出る権限を與えると共に、
その第三は、委員会の権限でありまして、従来内閣総理大臣の権限に属しておりました地方税財政に関する諸権限のうち、地方税財政制度に関する法律案の企画立案権を除きまして、他はすべて挙げてこれを本委員会に委讓することとし、その独立性を強化するために、地方財政委員会規則の制定権及び委員会の所要経費確保に関する請求権を付與し、随時地方財政に関する必要なる意見を国会、内閣及び関係機関に申し出る権限を與えると共に、
本委員会の権限といたしましては、委員会設置の趣旨にかんがみ、従来内閣総理大臣の権限に属しておりました地方税財政に関する諸権限のうち、地方税財政制度に関する法律案の企画立案権を除き、他はすべてあげてこれを本委員会に委譲することとし、その独立性を強化するため、地方財政委員会規則の制定権及び委員会の所要経費確保に関する請求権を付與し、随時地方財政に関する必要な意見を国会、内閣及び関係機関に申し出る権限を與
御説明によりますと、地方税財政制度に関する法律案の企画立案権を除いてその他のものを本委員会に委譲して、その独立性を強化するため、地方財政委員会規則の制定権及び委員会の所要経費確保に関する請求権を付與する、こういう字句が使つてあります。なお国会、内閣及び関係機関に申し出る権限を與えるとともにと、こういうふうになつておるのであります。
本委員会の権限といたしましては、委員会設置の趣旨にかんがみ、従来内閣総理大臣の権限に属しておりました地方税財政に関する諸権限のうち、地方税財政制度に関する法律案の企画立案権を除き、他はすべてあげてこれを本委員会に委讓することとし、その独立性を強化するため、地方財政委員会規則の制定権及び委員会の所要経費確保に関する請求権を付與し、随時地方財政に関する必要な意見を国会、内閣及び関係機関に申し出る権限を與
本委員会の権限といたしましては、委員会設置の趣旨に鑑み、従来内閣総理大臣の権限に属しておりました地方税財政に関する諸権限のうち、地方税財政制度に関する法律案の企画立案権を除き他はすべて挙げてこれを本委員会に委讓することとし、その独立性を強化するため、地方財政委員会規則の制定権及び委員会の所要経費確保に関する請求権を付与し、随時地方財政に関する必要な意見を国会、内閣及び河数機関に申出る権限を与えると共