1970-04-17 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
○成瀬幡治君 そうしますと、こういう問題が出たとき、これは名前を言ってもいいのですが、松下ですね、あと家電六社ですけれども、どのぐらいかかっておりますか、大づかみに所要年限といったほうがいいでしょう、期間は。
○成瀬幡治君 そうしますと、こういう問題が出たとき、これは名前を言ってもいいのですが、松下ですね、あと家電六社ですけれども、どのぐらいかかっておりますか、大づかみに所要年限といったほうがいいでしょう、期間は。
この方々はみんな最短所要年限くらいつとめなければ将官にも佐官にもならぬのですから。そうでしょう。だからこれはほとんど全部ですよ、この人たちは。ところが兵というところは十一万人の中で千人だという。たいへんな矛盾ではないか。どうせ格差是正をやるならば、こういう是正のしかたをしなくたっていいじゃないか。つまりそこのところは軍人恩給の基本に触れるけれども……。
これは兵の場合は十二年つとめなければ最短所要年限になりませんよ。そうでしょう。兵隊で十二年というと、これはたいへんなことですね、当時のわれわれの時代から。私も軍隊に行っておりまして、私は豊橋の予備士官学校の出身で豊橋で教宮をやっておったからまだいいほうです。ここでは何とか大尉という人が隣のほうにいますが、昔は一年志願で少尉だ。
「次の外国特殊機関の(政令で指定)の職員となるため、普通恩給所要年限未満で恩給公務員(既存の法律によって認められている外国政府職員、外国特殊法人職員を含む)を退職した者が終戦時まで当該外国特殊機関職員として在職していた場合には、その職員期間を恩給公務員期間に通算することとした。」「政令指定の外国特殊機関」ここに問題があるのですね。
すなわち、共済年金の基礎となっている実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しては、それぞれ六万円又は三万円を支給することといたしております。
すなわち、共済年金の基礎となっている実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者、または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しては、それぞれ六万円または三万円を支給することといたしております。
第二に、共済年金の基礎となっている実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給することといたしております。
第二に、公共企業体職員等共済組合法の施行以前に退職した者の年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給しようとするものであります。
第二に、公共企業体職員等共済組合法の施行以前に退職した者の年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給しようとするものであります。
第二に、共済年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給することといたしております。
第二に、共済年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給することといたしております。
外国政府職員期間または外国特殊法人職員期間につきましては、すでに所要の通算措置が講ぜられた次第でありますが、この際、この措置を一歩拡大いたしまして、外国政府職員または外国特殊法人職員に準ずる旧満州協和会、旧満州青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員となるため、普通恩給所要年限未満で恩給公務員を退職し、当該外国特殊機関の職員となったもの等のこれらの職員期間を恩給公務員期間に通算する道を開こうとするものであります
外国政府職員期間または外国特殊法人職員期間につきましては、すでに所要の通算措置が講ぜられた次第でありますが、この際、この措置を一歩拡大いたしまして、外国政府職員または外国特殊法人職員に準ずる旧満州協和会、旧満州青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員となるため、普通恩給所要年限未満で恩給公務員を退職し、当該外国特殊機関の職員となったもの等の、これらの職員期間を恩給公務員期間に通算する道を開こうとするものであります
○説明員(山本明君) 三等陸士から二等陸士あるいは一等陸士、それぞれ昇給、昇任して参りますその所要年限につきましては、自衛隊法の施行規則というのを出しまして、その別表第七に、一応最低の年限が記入してございます。それは、三等陸士から二等陸士になるのには六カ月たちますればこれはなれる。それから二等から一等にいきますには、同様に六カ月しますれば一等陸士になれる。
受けていた旧組合員期間及び恩給公務員期間であった期間は、原則として、改正後の長期給付の規定の適用を受ける新組合員期間に通算し、旧組合員期間及び恩給公務員期間について、改正前の長期給付の規定及び恩給に関する法令の規定を基礎として計算した金額と、新組合員期間について改正後の長期給付の規定を基礎として計算した金額との合計額をもって改正後の長期給付の支給額とし、恩給公務員であった者については、年金の最短所要年限
旧組合員期間及び恩給公務員であった期間は、原則として、改正後の長期給付の規定の適用を受ける新組合員期間に通算し、(二) 田組合員期間及び恩給公務員期間について改正前の長期給付の規定及び恩給に関する法令の規定を基礎として計算した金額と、新組合員期間について改正後の長期給付の規定を基礎として計算した金額との合計額をもって改正後の長期給付の支給額とし、(三) 恩給公務員であった者については、年金の最短所要年限
を受けていた旧組合員期間及び恩給公務員であった期間は、旅用として改正後の長期給付の規定の適用を受ける新組合期間に通算し、二、旧組合員期間及び恩給公務員期間について、改正前の長期給付の規定及び恩給に関する法令の規定を基礎として計算した金額と、新組合員期間について改正後の長期給付の規定を基礎として計算した金額との合計額もって、改正後の長期給付の支給額とし、三、恩給公務員であった者については年金の最短所要年限
次に、恩給公務員であった者については、年金の最短所要年限が延長され、また、旧組合員であった者及び恩給公務員であった者について、ともに退職年金の若年停止年令が引き上げられることに伴う所要の経過措置を講ずるほか、新たに長期給付の適用を受ける恩給公務員とその他の一般恩給公務員との間の人事交流に支障を来たさないよう調整規定を設ける等、所要の経過措置を講ずるとともに、関係法律につき所要の改正を加えることといたしておるのであります
○政府委員(大山正君) 答申にございますように退職年金制度の内容といたしまして、現在の支給年限を、所要年限を二十年に延ばします、あるいは給付の内容につきましても、現在とはよほど違った内容のものにしなくちゃならぬというように考えております、その意味の財政的な理由、これが特に大きな問題かと思っております。
これは、補助単価の問題というよりは、むしろ復旧所要年限をどうするかという問題であるかと存じます。私どももこの災害復旧につきましては、財政の許す限りできるだけすみやかなる復旧を期したいのでございますが、二十八年・九年につきましては、五・三・二の三カ年復旧という原則が財政上の理由から守られなかった点につきましては、私どもも非常に遺憾に存じます。