2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
その結果が記載されました住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の認定申請を行った場合には所管行政庁において審査を省略できることとしておりまして、これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えております。行政庁によってばらつきはございますが、行政庁における審査が、共同住宅では四、五週間が一、二週間に、戸建て住宅では二週間が一週間程度に短縮されることが期待されております。
その結果が記載されました住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の認定申請を行った場合には所管行政庁において審査を省略できることとしておりまして、これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えております。行政庁によってばらつきはございますが、行政庁における審査が、共同住宅では四、五週間が一、二週間に、戸建て住宅では二週間が一週間程度に短縮されることが期待されております。
具体的にはどのようなことになるのか、あるいはどのような効果ということになるのかということでございますが、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから、原則認定しないこととし、災害危険区域のように災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはそもそも
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはやはり建築は認定しないということとしたりということができるようにしたいと考えております。
具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して許可したり、あるいは、認定を全くしないということができるようにしたと。 あるいは、浸水想定区域のように、元々建築制限がない区域、ただし、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういった区域がございます。
○和田政府参考人 いずれのエリアというのも、別の法律等で定められた災害の危険性に関する区域でございますが、その中で、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったところにつきましては原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から制限まで規制の内容に幅がある区域、こういったところにつきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して認定したり、あるいはそもそも
私が検査官としてかかわった平成三十年度決算検査報告におきまして、国民生活の安全性の確保に関しては、交付金を受けて耐震診断を行い、耐震性が不十分とされた建築物について、耐震改修が未実施であるのに所管行政庁が指導助言を行っていなかったですとか、あるいは、そもそも耐震改修の実施状況を把握していなかった事態について、安全性の向上が図られるように改善の処置を要求したものですとか、ため池の防災・減災事業につきまして
統計資料の一場面を切り出し、年金の所管行政庁たる厚生労働省と十分な調整もせず、国民の皆様に大きな誤解を与えかねない、配慮のない表現を行ったことや、平均値だけの議論は不適切であると言わざるを得ません。
現状、都道府県四十七、比較的大規模な市二百三十五、特別区二十三が建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う所管行政庁となっていると承知をしております。大規模な市といっても、経験や人員の課題が今後生じる可能性も想定もされております。加えて、登録省エネ判定機関数は八十五であります。現行体制で対応可能なのでしょうか。また、対応する人員は確保されていくのでしょうか。
このため、現行の届出義務制度におきましては、所管行政庁が認める場合に、壁や窓などの断熱性能に関する基準を適用除外とするなど、伝統的構法による住宅の供給に配慮をしているところでございます。
そういった指示等の進め方に関する指針を所管行政庁に示す必要があると考えております。このため、所管行政庁の民間を活用した事務負担の軽減と併せまして、指示等の対象とする物件の考え方、また指示等に係ります手続の進め方などを内容とするガイドラインを併せて策定、公表することといたしております。
第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
この附帯決議も踏まえまして、現行の届出義務制度では、所管行政庁が認める場合に、壁や窓などの断熱性能に関する基準を適用除外とするなど、伝統的構法による住宅の供給に配慮をしているところであります。
第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
次に、届出義務制度の監督体制の強化についてお聞きしますけれども、届出義務は、不適合の場合、所管行政庁が指示、命令することができる制度で、現在、三百平米以上二千平米未満の建築物と、住宅は届出義務の対象となっています。 しかし、二〇一七年度に所管行政庁に行った調査によると、無届け物件に届け出るよう督促していない行政庁は約三割存在をしております。
まず、現行の届出義務制度におきましては、所管行政庁が気候及び風土に応じた住宅であることにより外皮基準に適合されることが困難と認める場合には、壁や窓などの断熱性能に関する基準について適用除外としますとともに、エネルギー消費量に関する基準におきましては、一般的な住宅が省エネ基準で必要とされる設備を採用すれば、その基準を満たせるという形に緩和をしているところでございます。
大臣は、風通しのいい日本伝統的構法による住宅への配慮に関して、本会議答弁におきまして、「現行の届出義務制度では、所管行政庁が認める場合に、壁や窓などの断熱性能に関する基準を適用除外とするなど、伝統的構法による住宅の供給に配慮をしているところであります。
第四に、複数の建築物の連携により、すぐれた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
このため、現行の届出義務制度では、所管行政庁が認める場合に、壁や窓などの断熱性能に関する基準を適用除外とするなど、伝統的構法による住宅の供給に配慮をしているところであります。
第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
したがって、大きな変化が生じたか否かというのは、分野別運用方針の変更の手続によるということでございまして、大きな変化が生じたかどうかについて、例えば、これは分野別運用方針の変更手続と同じでございまして、法務大臣等の制度関係機関の長及び特定産業分野の分野所管行政庁の長が協議し、必要に応じて、関係閣僚会議において、分野別運用方針の見直しについて検討するということでございますので、ここの中で決定するということになります
平成二十五年の耐震改修促進法の改正によりまして、病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用される建物や学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建物のうちで大規模なものにつきましては、耐震の診断とその結果の所管行政庁への報告が義務付けられております。
具体的には、多数の者が利用する一定規模以上の建物については平成二十七年末までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告する、公共団体が指定した避難路沿道の建物については地方公共団体が定める期日までに耐震診断の結果をやはり所管行政庁に報告することを義務づけており、所管行政庁においては各建物の診断結果をホームページで順次公表をしております。
○舘内政府参考人 一般的に、法務省の訟務局が指定代理人をしている事件というのは、どこかに所管行政庁というのがありますので、そういったところが所管する場合は、それをお答えするということになろうかと思います。
この耐震診断の結果については、所管行政庁に報告され、それを公表するということも義務づけられております。 具体的な建物につきましては、二つございます。
旅館業法の適正な運用につきましては、第一義的には所管行政庁による指導、啓発が重要と考えておりますけれども、悪質な事犯につきましては警察として厳正に対処しているところであり、これまでも、行政の繰り返しの指導に従わない、暴力団が関与している、あるいは児童ポルノ事犯や薬物事犯の舞台になっているなど、悪質な事犯を取り締まっているところでございます。
また、これらの取引につきましては、そのサービスを提供する事業者は所管行政庁の監督に服しているところでございます。 そこで、鉄道などの公共交通機関による旅客の運送に係る取引などにつきましては、定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ公表していた場合には、契約前の個別の表示がなくとも当該定型約款が契約の内容となる旨の特別の規定を設けるのが適当であると考えられたところでございます。
○行田邦子君 建物所有者が耐震診断を行って、その結果を所管行政庁に報告をする期限が平成二十七年末ということでありますけれども、今の現在の結果の公表状況をお聞きしていますと、これあえてお聞きしますけれども、ややその公表の状況が遅いのではないかなというふうに思いますけれども、それはなぜなんでしょうか。
診断結果の公表につきまして、仮に誤った情報が公表されますと建物所有者や利用者に不利益を及ぼしかねないと考えられることから、公表する際には、診断の結果や今後の改修予定の内容など、報告内容に誤りがないことを各所管行政庁において十分精査をするということにいたしております。
平成二十五年に改正をされましたいわゆる耐震改修促進法におきまして、病院、ホテル、小中学校など不特定多数の者や避難弱者が利用する大規模建築物等の所有者に対しまして、耐震診断を行って、その結果を平成二十七年末に所管行政庁へ報告するということが義務付けられたわけでございます。また、所管行政庁は、報告された結果を取りまとめた上で公表するということになっております。
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねの指揮権限とは、国の利害に関係のある訴訟につきましての法務大臣の権限等に関する法律、すなわち法務大臣権限法二条第二項、第六条第一項に基づくものであり、国を当事者等とする民事訴訟及び行政訴訟の遂行に当たり、法務大臣が当該訴訟に係る所管行政庁又はその職員に対して指示、命令等を発する権限であると、このように申し上げます。
このことは私は許され得るはずはないとも思いますし、厳しい言い方かもしれませんけれども、文科省は、国民を裏切った、子供たちを裏切った、子供たちの健全な育成を担う所管行政庁として万死に値する、そのように私は申し上げざるを得ません。