1983-09-21 第100回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
なお、本委員会は法案の内容等はここで議論する場ではございませんけれども、現に衆議院に継続しております国家行政組織法の一部改正案等は、国会の行政監督権を形骸化し、政府の思いどおりに省庁の内部構成を改廃できるようにしようとするものでありますから、従前の経過、先例に照らしても、国会として当然本来の所管常任委員会で慎重審議を必要とするものであります。
なお、本委員会は法案の内容等はここで議論する場ではございませんけれども、現に衆議院に継続しております国家行政組織法の一部改正案等は、国会の行政監督権を形骸化し、政府の思いどおりに省庁の内部構成を改廃できるようにしようとするものでありますから、従前の経過、先例に照らしても、国会として当然本来の所管常任委員会で慎重審議を必要とするものであります。
とくに議員立法の場合は、議員立法であること のゆえに、所管常任委員会の審議よりも、議院 運営委員会や各党派の国会対策委員の間での諒 解が優先するのが現実であろう。まさにそのとおりです。 要するに、一般的にいって、国会の立法活動の 主体たる議員は、「法律家」であるよりはまず 「政治家」である。
表か何かで明示できるようにして本委員会は行管の所管常任委員会ですから、毎とし年度変わりのときには、本年度中はこれだけの勧告をした、要点はこうだ、詳しく要らぬですよ。その程度の資料を今後出していただきますと、われわれも立法府において勧告が適正だと認める面については、その推進に努力したいと、こう思う。この点お願いしておきたいと思う。
で、各会派の代表者のかたがたの発議に相成つておるように考えておりますが、なおこの決議案の内容の所管常任委員会でありまする文部委員会委員長並びに理事のかたがたが発議者となつております。簡單に申上げます。
従つて公労法の改正を所管常任委員会である労働委員会に、運営委員会が付託いたしまして、調査立案の準備をさせる。そのときの態度といたしましては、度々議院運営委員会で大臣も呼び、又関係の人も呼びまして議論されました点で明らかにされましたように、公労法の規定というものは憲法で認められておりまするところの労働者の基本的人権である争議権というものを公労法の十七條で奪つておる。