1979-12-07 第90回国会 衆議院 建設委員会 第2号 申し上げるまでもなく公職選挙法百三十六条の二には、それぞれ利益誘導に対する公務員の規制がなされておるところでありますが、建設省の所管事業工事の完成式の中でこれらがやられたといいますと、一般的には建設省があるいは組織ぐるみでこれらの選挙の事前運動をやったんじゃなかろうか、こういった疑念が持たれてもやむを得ないと私は思うのであります。 木間章