1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
○参考人(藤崎生夫君) それは刑法上で一所為数法に該当するといういわゆる観念競合の関係に立ちますので、別にそれは両方、法上適用されるわけですね。
○参考人(藤崎生夫君) それは刑法上で一所為数法に該当するといういわゆる観念競合の関係に立ちますので、別にそれは両方、法上適用されるわけですね。
以下罪数論をどういうふうに整備するかということで、現在われわれといたしましては、一所為数法という言葉がございますけれども、刑法五十四条の観念競合というふうに言われておりますが、あの規定によって両罪成立すると考えております。
○伊藤(榮)政府委員 「よど号」事件の場合には、先ほども申し上げましたように強盗致傷、国外移送目的拐取、同移送監禁、こういうことになるわけでございまして、そのうち監禁と国外移送目的拐取とは一所為数法の関係になると思いますが、強盗致傷とその余の罪とは併合罪の関係になるだろうと思います。そこで、これらの罪の中で最も重いものを求めますと、強盗致傷の無期または七年以上の懲役であります。
これは一所為数法という形になるのか、あるいは併合罪になるのか、どういうふうになるのですか。
(伊藤榮樹君) この条文自体はハイジャックを想定したものではございませんで、ハイジャックのみならず、あらゆる航空の危険を生じさせる場合を想定したわけでございますが、その中でたとえばハイジャック行為の結果としてそういう危険な状態が生じたと、こういう場合を想定いたしますと、その場合はハイジャック処罰法とそれから航空危険処罰法と二つの罪が一度に成立いたしまして、刑法五十四条の適用によりましていわゆる一所為数法
しかし、あの判決自体は、一所為数法、観念的競合、一個の行為にして数個の罪名に触れるものということで、治安維持法によって処断されておる。これは判決自体で明白です。あなた方は、その判決のここさえも読まないで、全く違ったような状態での問題に変えて、別個の犯罪行為をやったかのような印象を与える質問を公式に本会議場でやっておるわけであります。
○安原政府委員 せっかくの御指摘でございますが、本件の場合は一所為数法でございまして、併合罪の場合が多いとは限らない。併合罪のときは併合罪、一所為数法のときは一所為数法ということであろうと思います。 なお、併合罪になりますると併合加重ということが行われますが、最長期が無期懲役のような場合にはそういうことがないということでございます。
とされておりますが、このように翻訳することに不都合はないわけで、副次的な犯罪という趣旨は必ずしも明確ではございませんが、それ自体どんなに重い罪であっても、処断刑が治安維持法違反等の政治犯である場合すべて副次的な犯罪と解する趣旨であれば相当ではないと考える次第でございまして、指令等にもしばしばございますように、治安維持法と刑法が併合罪の関係にならなければならないのではなくて、治安維持法違反と刑法犯とがいわゆる一所為数法
○安原説明員 仮定の問題でございますが、外為法違反のいわゆる受領という違反行為と、受領した金の性質が賄賂であるという場合における収賄罪との関係が、刑法でいう一所為数法、一個の行為にして数個の罪名に触れるかどうかということについては議論の存するところでございまして、一所為数法であるというならば、当然に時効が中断したことになるはずでございます。
○中谷委員 最終日ですので、どうもわからないというお答えが出るのは気にかかるのですが、どういうふうな罪名に火炎びん使用が触れて、あるいはまたどのような犯罪と一所為数法あるいは併合罪その他いろいろな問題を生じておるのか。では、その起訴された被告人の罪名ということでお答えいただけますか。
○辻政府委員 第二条の火炎びんの使用事犯と公務執行妨害との関係は、これはそういう火炎びんを使って公務の執行を妨害するということでございましょうから、これはいわゆる一所為数法の関係にあろうと思うわけでございます。
そういたしますと、わがほうは、この二条の構成要件で傷害に当たるものがあれば、やはり傷害罪が同時に成立し、その結果人が死ねば傷害致死罪も成立する、刑法の傷害及び傷害致死とも一所為数法の関係になる、かように考えているわけでございます。
○津田政府委員 この百十七条ノ二、つまり業務上の失火でございますが、その業務上の失火そのものによって致死傷が出たという場合におきましては、現在の考え方ではこれは一所為数法であると考えております。そうしますと、今度は重いほうの業務上過失のほうにいくということになるわけであります。
○説明員(伊藤栄樹君) きょう、あした、あさってと三日間にわたって無免許運転をいたしまして、そのうちのあしたの分、まん中の分がスピード違反でもあるということになりますと、それでスピード違反の部分について処罰をされた、こういたしますと、おそらくその処罰はスピード違反と無免許運転との一所為数法という関係で処罰されたと思いますが、きょうの第一回目の無免許運転とそれから二回目の無免許スピード違反運転とこれが
それから、つけてあります罰則が形が違っておりますので、これはまあ現行法のもとでその他のそれに類推して考えてみますると、そろいう場合には特別法同士が一所為数法によるというふうになると思うのでございます。で、治安警察法の十七条が暴力行為処罰法の特別法だというふうには普通は理解されないのじゃないかと思います。
○政府委員(竹内壽平君) いまの点につきましては、先ほどもお答えしたつもりでございますが、われわれの社会現象というものは複雑でございますから、そのうちのある断面をとらえて法律を適用します場合に、二つの法律が適用される場合があればこそ、刑法に一所為数法の規定を置いたり、手段結果の関係をどう処理するかという規定を置いているわけでございますから、お話のように両方の規定が適用される場合があり得ると思うのです
○政府委員(竹内壽平君) そのことは初めからわかっておる議論なんで、私の申し上げている一所為数法の規定は、幾つかの法律が同時に一つの行為に適用される場合があればこそ刑法に一所為数法の規定があるんだということを申し上げたわけでございまして、この法律はもうすでになくなっておりますから、この法律と暴力行為法とが、どんな実例をさがしてみても、数法で適用を見たという例があるはずはないわけでございます。
その二つの罪があります場合に、その両者の罪数の関係処理の場合に、それが併合罪になるか牽連犯になるか、あるいは想像的競合罪になるかという点は、まあ学問上も一つの研究課題であるわけでございますが、私どもの理解いたしますところでは、いわゆる想像的競合、一所為数法という一つの行為で三つの罪名に触れるという行為に当たるものと、まあ解釈いたしております。
○政府委員(竹内壽平君) この百七条と二百八条ノ二とは、まあ罪質が異なるのでございますが、同時に集合罪でもあり、その際、再三の解散命令を受けても解散しないということもあり得るわけで、そういう場合には法律上の取扱いといたしましては、一個の行為で数個の罪名に触れる、一所為数法として処断されると考えられます。
もし所定の届出をしないということになりますれば、刑法の考え方から言いますれば、一所為数法になりますか、あるいは併合罪になりますか、またはわいろと違いますが別罪を構成すると思います。
しかも、もしこれが預金行為であるということに認定して、伊藤が金を預かつたのである、それが適法な預かり方をしたのであるということになりますると、この取込み詐欺も一所為数法というか、すでに銀行法では取上げられておつて、取込み詐欺では扱えないというような結果になりましては、これはむしろ軽く処罰して大魚を逸するということになりましては、遅ればせではありますが、社会的な均衡を保てないというような考えも持ちまして
○岡原政府委員 お尋ねによりますると、一月一日に起訴した案件と一月二日に起訴した案件との間の一所為数法の関係の場合のように承つたのでありますが、最初に起訴した場合にその事実が証明が不十分になりかけたという場合には、普通の場合、いわゆる訴因の追加といたしまして、三百十二条による手続をなすべきものでございまして、もしこれが二つの起訴になります。
○岡原政府委員 恐喝と弁護士法違反の事実につきましては、同じ行為がもとになつておりますので、一所為数法ということになろうかと思います。従いまして、ただいまの場合には、択一的というよりは、予備的訴因になるんじやないか、かように考えます。
この文書によりまして、内乱が実際に行われること、あるいは行うことの正しいこと、あるいは心要なことをうたいまして、それでそれを基礎にいたしまして、内乱をやるというような扇動が行われた場合においては、これは扇動罪の適用があり、同時に現実の場合におきましては、それが実現の正当性もしくは心要性を主張した文書の印刷、頒布という行為に、一所為数法の関係において適用を受ける関係もある。
実際の場合におきまして、一つの特定の具体的事実につきまして、これが一所為数法の関係をもつて適用されることがありましても、法律概念としては全然別個の概念であります。