2019-03-07 第198回国会 衆議院 総務委員会 第7号
これに伴いまして、統計委員会での議論といたしましては、このウエートの更新による断層、これを縮小するということが必要であろうということで、経済センサスの結果とか事業所母集団データベースの活用によってウエート更新を早期化するということ、あるいは、その他のデータを用いてウエートの統計精度を向上するということが必要であろうというような認識をしておりまして、この辺は、統計委員会としても、厚生労働省に対しても取組
これに伴いまして、統計委員会での議論といたしましては、このウエートの更新による断層、これを縮小するということが必要であろうということで、経済センサスの結果とか事業所母集団データベースの活用によってウエート更新を早期化するということ、あるいは、その他のデータを用いてウエートの統計精度を向上するということが必要であろうというような認識をしておりまして、この辺は、統計委員会としても、厚生労働省に対しても取組
本法律案は、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであります。
二、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用並びに情報の適正管理及び秘密の保護等について、必要な助言及び情報提供を行うこと。
この法律案は、統計の改革として、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月九日本委員会に付託され、翌十日野田総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十七日、質疑を行い、これを終局いたしました。
一 事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用について、必要な助言及び情報提供を行うこと。 二 公的統計の作成のための調査に当たっては、当該調査に対する報告者の声や各府省における先進的な取組事例等を踏まえ、報告者の負担の軽減に努めること。
この法律案は、統計の改革として、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
統計法におきまして、行政記録情報とは、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして当該行政機関が保有するもののうち行政文書に記録されているものをいい、調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び匿名データを除いたものと定義されております。
事業所母集団データベースは、事業所を対象とする共通の母集団情報を整備することによりまして、正確かつ効率的な公的統計の作成に資するとともに、事業所の報告者負担の軽減を図ることを目的としているものでございます。
事業所母集団データベースにつきましては、法案第二十七条で規定されていますとおり、調査票情報の利用のほか、行政記録情報の活用や法人その他の団体に対する照会によって逐次更新することとしております。
このため、今回の法案におきましては、調査票情報のみならず、事業所母集団データベースに含まれる情報も含めまして、統計以外の目的での利用制限や守秘義務、適正管理義務について規定を設けたところでございます。これらの規定の厳正かつ適切な運用を確保することによりまして情報の保護に万全を期してまいる所存でございます。
事業所母集団データベース、これも大変いい法案だとは思うんですが、これはやはり事業所としてのデータベースがひとり歩きしていきかねないわけですね。いわゆる目的外利用でいろいろなところが利用できるわけですから。こういったところに対してどういう形で慎重な取り扱い、運用の透明性を担保するのか。これは指摘をしておきます。
今回の法案におきましても、このような現在進められております電子政府の取り組みも視野に、第八条及び第二十三条の統計の公表等におけるインターネットの利用、第二十七条の事業所母集団データベースの整備、そして第五十四条の公的統計の所在情報の提供といった新たな規定を置いているところであります。