2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
第五に、第八条の報告徴収は、行政による公簿の収集等の調査を行った上で、なお必要がある場合に限って所有者等からの報告徴収を行う二段構えとしたこと。第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。
第五に、第八条の報告徴収は、行政による公簿の収集等の調査を行った上で、なお必要がある場合に限って所有者等からの報告徴収を行う二段構えとしたこと。第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。
○国務大臣(小此木八郎君) 防衛省による隣接地の調査ですが、防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的なものでありましたことから、登記登録上の所有者等の確認にとどまっていました。この調査の結果からは、自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じているような事態は確認されていない旨が説明されたものと認識しています。
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
条文では、土地等利用状況調査、特別注視区域に関する届出事項に関し、所有者等の氏名、住所は明示されていますが、国籍は見当たりません。しかしながら、本法案の概要説明資料、ポンチ絵の方を拝見いたしますと、調査事項として所有者等の国籍、事前届出事項として国籍と明記されています。 所有者等に関する調査事項としてここまで国籍、国籍書いておきながら、条文に明記しなかった理由を教えてください。
本法案の第二十三条に規定する国による土地等の買取り等は、国の努力義務であり、国からの申出に対する諾否は土地所有者等の判断に委ねられます。 御指摘のあった立入調査や強制力のある収用は、先ほどお答えしたとおり本法案では導入しておりませんが、附則第二条に基づく見直しの過程では、それらの要否を含め、検討してまいります。 次に、本法案とWTO・GATSの関係について御質問をいただきました。
また、秩序ある伐採と造林については、森林法に基づき、森林所有者等に伐採前の届出や造林後の報告を義務づけるほか、市町村長は、市町村森林整備計画で定める適切な方法で計画されていない場合や、届出に従った造林が行われなかった場合に指導等を行うことが可能となっています。
そこで伺いますが、公水とされてきた河川水とは異なり、地下水は、土地所有権に付随するものとして扱われており、土地所有者等の裁量で利用できる環境に置かれています、これはフォローアップ委員会でも指摘をされているところですが。
同時に、このアムール号の所有者等を私なりに調べてみると、やっぱりしっかりしたオーナーで、力のある会社でもあるんですね。そこがこの日本の海上保安庁から取調べを受けているなんということをサハリン州の方で受け止めて、そこはそこでまた、稚内でも、たまたま今回拿捕されている船なんかは、仲間内からもちょっと無理しているから危ないぞといつも懸念というか忠告もあった事実があるんですね。
特別注視区域における事前届出につきましては、区域内の土地所有者等に制度の内容を十分に理解いただくことが重要であると考えております。 このため、地方公共団体、不動産業関連団体等を通じまして、制度の趣旨、求められる対応等の周知徹底を図るとともに、内閣府の担当部局に相談窓口を設置いたしまして、制度の円滑な運用に支障が生ずることがないよう取り組んでまいりたい、このように考えております。
こうした課題を踏まえて、本法案においては、不動産登記簿に加え、住民基本台帳、戸籍簿などの複数の公簿の収集による所有者等の氏名、住所、国籍等の正確な情報の把握、土地等の利用者等からの報告徴収による具体的な利用実態の把握を可能とすることとしたものであり、これらの措置により、できる限り具体的な実態把握を行い、法律全体の実効性を高めてまいりたいと存じます。
特別注視区域における事前届出につきましては、区域内の土地等の所有者等に制度の内容を十分に御理解いただくことが重要であると考えております。 このため、地方公共団体や不動産業関連団体等に対し、十分な時間的余裕を持って、普及、広報を行い、制度の趣旨、求められる対応等を分かりやすく周知し、円滑な手続が行われるよう徹底していきたいと考えております。
危険性が高いと判断した物件四件につきましては、鉄製階段を支える仮設の柱の設置など、直ちに緊急の安全措置を講じるよう、各市から所有者等に求めております。 また、他の物件二件につきましても劣化状況の詳細を確認した上で、必要な措置を求めたところであります。 その他のもの九十二件につきましても、今月末までに調査を終えて、報告をいただくこととしております。
こうした取組を通じ所有者等への定期交換の必要性の周知徹底を図り、適切な維持管理を通じた機械式立体駐車場の安全確保を図ってまいります。
次には、また、所有者等に十分な資力がある場合でも、請求できるのは実際に代執行に要した費用のみだ。代執行に至るまでには、事前の調査だとか、手続に従事する職員の人件費だとか、まあまあ様々なコストがかかるんですけれども、これらについては所有者等に請求することができない。
特定空き家等の所有者が分かっている場合は、先ほども言いました、行政代執行なんですけれども、所有者等が分からない場合は、助言指導などの段階を経ずに、これはもう助言指導する相手が分からないということですから、略式代執行により特定空き家等の除却等を行うことができるということであります。 しかし、略式代執行の場合は費用を負担させるべき者が存在せず、行政代執行と比較しても費用の回収というのはより困難だ。
○和田政府参考人 市町村が空き家法に基づく行政代執行に要しました費用については、行政代執行法が定めるところに従いまして、所有者等への強制徴収を行うことができるようになってございます。 平成三十年度末までの約四年間に市町村が実施した行政代執行、全部で四十一件、先ほど申し上げた数字ですが、令和元年十月時点で見ますと、空き家の所有者等から費用を全額徴収できたものが七件、約二割になります。
また、知事が区域を指定する際に意見を聴取することとなる土地所有者等に御理解をいただくことも重要であるため、想定される浸水深や頻度などを専門的、客観的データによって分かりやすくお示しし、住民等の命を守るためには区域指定をしてかさ上げ等の安全措置が必要であることについて、きめ細かな説明に努めてまいりたいと考えております。
そういう中で、把握の方法についてお聞きしたいんですけれども、先ほど紹介させていただきましたように、まず、森林法につきましては二十三年の改正時に、新たに森林の土地の所有者等となった者の届出義務があるということですけれども、この森林法改正によってどこまで詳細に把握ができているのか、そのほか国土利用計画法ですとか不動産登記法でも、今年の改正で不動産登記法に関しては登記が義務付けられますけれども、こういったほかの
まず、浸水被害防止区域の指定を担う都道府県に対しては、国などの河川管理者から水害リスクの高い場所をお知らせするとともに、土地所有者等の御理解もいただけるよう、想定される浸水深や頻度などを客観的データとしてお示しするなど、区域指定を支援してまいります。
一方、令和元年に施行されました農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づきましてため池の所有者等による届出や管理義務を明確にしますとともに、令和二年に施行されました防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に基づきまして都道府県知事が防災重点農業用ため池を指定するとともに、国は、この防災工事等につきまして、緊急性の高いものの補助率のかさ上げでございますとか地方財政措置の充実など、
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡し相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっていることが全体の三分の二を、所有権の登記名義人の住所が変更されているが登記記録に反映されていないことが全体の三分の一をそれぞれ占めており、この二つが所有者不明土地の発生原因のほぼ
その上で、隣地の所有者等に隣地使用の内容が民法の要件を充足するか否かを判断する機会を与えるとともに、その受入れの準備を可能とするため、土地所有者は、隣地の所有者等に対してあらかじめ使用の目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないものとしております。
なお、汚染除去等計画の作成の指示を受けた土地所有者等は、汚染除去等の措置を講じた場合に、土壌汚染が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染除去等計画の作成や措置に要した費用について請求することができるとされております。
ところが、近年、隣地所有者等との連絡が取れない、また、連絡が取れたとしても、境界に関する所有者の意識が薄く、立会いに応じていただけないという事案が多く見られるようになりました。そのため、隣地との境界立会いについては、土地について行うべき管理の一内容として土地所有者の義務としてまとめていただきたいと訴えてまいりました。
文化財の保護は所有者等への規制を伴うものでございまして、二重規制防止の観点から、国、地方双方から登録や指定とされることは望ましくなく、原則として国の登録文化財が地方指定された場合には当該登録は抹消するということとしております。
また、平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によれば、不動産登記簿により所有者又はその所在が判明しなかった土地は約二二・二%でございましたが、最終的に所有者又はその所在が判明しなかった土地は約〇・四四%という数字が出ております。
○政府参考人(小出邦夫君) これ立ち入る際に隣地の所有者等の所在が不明である場合には事前の通知はする必要はございません。仮に立ち入って隣地を使用した後に所有者の所在が明らかになった場合には、あっ、明らかになった所在、所在が明らかになった所有者に対して事後的に通知する必要があるということでございます。
改正法案におきましては、一定の場合には、土地の所有者は隣地を使用することができる旨を明記し、隣地の所有者等の承諾がなくとも隣地の使用権を有することを明らかにした上で、隣地の所有者等の利益保護のため、使用の目的等についての事前の通知義務を課しております。