2018-05-18 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
なお、このような所有者探索を行わず、単に不動産登記簿上の住所に連絡して所有者が判明しなかった土地も、広い意味におきまして所有者不明土地と呼ばれる場合もございます。
なお、このような所有者探索を行わず、単に不動産登記簿上の住所に連絡して所有者が判明しなかった土地も、広い意味におきまして所有者不明土地と呼ばれる場合もございます。
また、同調査におきまして、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで約〇・四%です。これが、この本法案の定義による所有者不明土地の割合に近いものと考えております。
本法案におきましてもこの基本的な考え方は変更せず、公簿に基づく調査と関係者からの聞き取り調査による所有者探索を行うことといたします。 具体的には、公簿に基づく調査につきましては、これまで利用することができなかった固定資産課税台帳、地籍調査票等につきまして、個人情報の保護に配慮をした上で、所有者探索に利用できるよう措置しております。
まず、国交省の方にお尋ねしますけれども、資料の一枚目に、法案の中の、「収用手続の合理化・円滑化、所有者探索の合理化による改善」という表題がついておりますが、土地収用法の特例を定めた部分です。ここについてお尋ねします。
固定資産税の納税義務者の情報などはこのような場合の所有者探索に有効でありますので、低未利用地の利用促進に資するものと考えております。 他方、市町村による情報の内部利用は、あくまでも計画の作成などに必要な限度で許容されるというように条文上明らかにされております。
市町村の課税現場では、真の所有者探索のため、日夜懸命な努力がされていると伺っており、総務省としても、そうした市町村を後押ししていくべきと考えます。 現在、政府においても、野田大臣もメンバーとなっております関係閣僚会議を開催するなど、所有者不明土地問題に懸命に取り組んでいるものと認識しております。 そこで、お伺いします。
国土交通省におきましては、平成二十七年四月より、関係府省と協力いたしまして、所有者の所在の把握が難しい土地の所有者探索と利活用、また、その発生を予防するための対応方策について、有識者をメンバーとする検討会を開催してまいりました。
このため、国土交通省におきまして、御指摘のような実態把握の調査を行うとともに、平成二十七年の四月より関係府省と協力をいたしまして、所有者の所在の把握が難しい土地の所有者探索と利活用、またその発生を予防するための対応方策について検討会を開催をしてまいりました。
分筆の登記等を速やかに実現するには筆界特定手続の迅速化が不可欠となりますので、法務省と日本土地家屋調査士会連合会において、現在、隣接地の所有者が不明である土地につき、土地家屋調査士が申請代理人となって筆界特定の申請を行う場合には、申請代理人が収集した隣接地の所有者探索に関する資料や測量結果等といったさまざまな資料を筆界特定登記官が最大限活用することによって、通常よりも大幅に短縮した期間で筆界特定を行
所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関しましては、公共用地の取得に係るものも含めまして、所有者探索の方法や所有者が不明である場合の解決方法につきまして、実務に携わる担当者向けのガイドラインを平成二十八年の三月に策定しております。今年度におきましても、地方公共団体等への周知を行うとともに、制度活用等についての事例の拡充等、ガイドラインの充実に向けた検討を行ってまいったところでございます。
このため国土交通省におきましては、昨年四月より法務省始め関係府省の御協力も得まして、所有者の所在の把握が難しい土地の所有者探索と利活用、またその発生を予防するための対応方策につきまして検討する検討会を開催してまいりました。