2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
行政が持っている台帳のうち、主な所有者情報源となっているのが不動産登記簿です。しかし、権利の登記は任意であり、登記後に所有者が転居した場合でも住所変更の通知義務はありません。 なお、後ほど述べますが、この点については今国会で法改正が行われ、相続登記が義務化されたところです。
行政が持っている台帳のうち、主な所有者情報源となっているのが不動産登記簿です。しかし、権利の登記は任意であり、登記後に所有者が転居した場合でも住所変更の通知義務はありません。 なお、後ほど述べますが、この点については今国会で法改正が行われ、相続登記が義務化されたところです。
さらに、不動産登記簿に記載された所有者情報についても、都道府県、市町村の林務担当者が入手することが可能となっているところでございまして、森林法に基づく届出に記載された外国の住所の確認や、森林法に基づく届出が行われていない売買等の情報を把握した場合の確認に活用されているところでございます。
森林法に基づく新たな森林の土地の所有者となった旨の届出は、市町村が間伐の遅れている森林の所有者にその実施を促すなどの行政指導を行う上で必要な森林の土地の所有者情報を得ることを目的としております。
現行法におきましても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられているということでございまして、この不動産登記につきましても、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものであるが、対抗要件制度のためのみに存在するものではないということでございまして、近時におきましては、国土管理とか有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を
特に、近時におきましては、国土の管理や有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を有する点が指摘されております。 したがいまして、今回、相続登記の申請義務の規定を不動産登記法に設けることが、民法との関係で原則が違うじゃないか、原則に違反があるのではないかというふうには考えていないところでございます。
現行でも、登記の所有者情報と税の関係で情報のやり取りを行う、そういうシステムはもう構築しておりまして、実際に行っております。 ただ、議員御指摘の、登記名義人が亡くなった場合のその情報のやり取りについて、具体的にどのようにして情報のやり取りを行うかということについては協議をしているということでございます。
このため、林野庁では、平成二十三年及び平成二十八年に森林法を改正し、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や、森林所有者や境界の情報等を一元的に取りまとめた林地台帳の創設による所有者情報等の整備に取り組んできたところです。
○赤羽国務大臣 今御指摘ありました平成二十七年施行の特別措置法によって、そうした、ある意味では規制緩和がなされたわけでございますが、それを受けて国交省において、各市町村の空き家部局は、所有者本人の同意が得られれば、所有者に関する情報を外部の事業者等に提供できるということになっておりますので、平成三十年六月に空き家所有者情報の外部提供に関するガイドラインを策定いたしまして、これを関係のところに周知徹底
法制度の整備におきましては、ドローンにおきましては、二〇二二年の有人地帯においての目視外飛行の実現に向けまして、国による認証制度などの機体の安全性の確保、操縦者、運航管理者の技能確保制度、複数のドローン運航管理制度、機体・所有者情報の登録制度などにつきまして基本方針が策定をされていると聞いております。
また、平成三十年十二月には関係省庁において報告書を取りまとめ、重要インフラに対するテロへの対応として、施設側での有効な警備方法やドローンの所有者情報を把握する方法を検討することとされました。本日御審議いただいております法案は、ドローンの登録制度を導入するとともに、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に空港を追加することを内容としており、この報告書の内容にも沿ったものとなっております。
このため、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる、無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備する必要があります。 さらに、昨今、空港周辺における無人航空機の飛行と見られる事案により、滑走路が閉鎖された結果、定期便の欠航等により航空利用者や経済活動に多大な影響が及ぶという事態が発生しております。
また、登録システムの構築に当たっても、例えば、マイナンバー関連システムでありますとかメーカーとの連携によりまして申請時の所有者情報や機体情報の入力を簡素化するなど、できるだけ手続負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。
○井上(英)委員 今お答えいただいたように、我が国においては、あらかじめ所有者情報と機体情報を登録し、その機体に個別の番号を付与させるというような制度がなかったため、令和元年十一月の検討会中間取りまとめで、ドローンの所有者などを把握するための制度の導入が必要ということで、今回の改正によってドローンの登録制度というのを創設しようとしているわけだというふうに認識をしております。
一方で、登録システムの構築に当たりましては、例えば、マイナンバー関連システムでありますとかメーカーとの連携によりまして申請時の所有者情報や機体情報の入力を簡素化するなど、できるだけ手続負担の軽減を図るように取り組んでまいりたいと考えております。
森林の土地の所有者情報等につきましては、市町村が、例えば登記簿、さらには森林法に基づく届出情報、そういったことに基づきまして林地台帳を整備し、一元的に管理しているところでございます。
このため、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる、無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備する必要があります。 さらに、昨今、空港周辺における無人航空機の飛行と見られる事案により滑走路が閉鎖された結果、定期便の欠航等により航空利用者や経済活動に多大な影響が及ぶという事態が発生しております。
まず登記簿があって、登記簿から固定資産台帳があって、一方、登記簿からもう一つの派生として、林地台帳が近年スタートしたということだと思うんですけれども、そして、その林地台帳の方は新たな所有者情報が入るようになってきている。林地台帳は大事ですけれども、この林地台帳をもっと正確なものにしていくという営みは続けていただきたいんですけれども、固定資産課税台帳に今回は情報が入るようになった。
○白石委員 これで大体、行政機関が持っている所有者情報というのは全部林地台帳に反映されるようになるという確認でした。 登記簿の方は、やはり登記しない方が多いので、それがどんどんちょっと実態から離れていってしまっている。でも、大臣、地方の森林というのはかなり荒れているところも見受けられます。荒れているから整備してほしい、でも、その所有者がわからないという状況があります。
森林の土地の所有者情報が記載される法定の台帳等につきましては、我が方の林地台帳、さらには登記簿、固定資産課税台帳といったものがございます。 林地台帳の整備に当たりましては、登記簿の情報、さらには固定資産課税台帳の情報、それを生かして、さらには林野庁の森林法に基づく届出情報、そういうものを総合的に林地台帳に盛り込んで整備しているところでございます。
このことによって、今後、固定資産税情報の充実が図られるということが期待されているんだと思いますが、地方公共団体において、所有者不明土地に関して、固定資産税を課税するに当たり、所有者情報の把握のため、多大な負担が生じております。
所有者の所在の把握が困難な土地に関する探索や利活用のためのガイドラインでは、登記簿などさまざまな土地所有者情報の活用方法を述べておられます。相続による所有者の不在化もこれから更に広がっていくというふうに考える状況のもとで、実際にこれらの仕組みをどう運用していくのかというのは、まだまだこれからの課題であるのかなというふうにも思います。
各行政機関が保有します各種の台帳がそれぞれ行政目的ごとに異なる状態のまま整備されていることが、所有者情報の円滑な把握を困難にして、所有者不明土地問題を助長した側面があるとの指摘がありまして、今後は、これらの情報の共通化や連携を行うことができる仕組みを構築することが重要であると認識しております。
○国務大臣(麻生太郎君) 所有者の不明土地の問題という話につきましては、これは目下いろいろ各省庁一体となって検討が進められているんですが、これは各種台帳の相互連携というのが挙げられておりますんで、この登記簿の各種の台帳というものに関しまして、土地所有者情報というのを円滑に把握する仕組みというものについて、これは法務省を含む関係省庁で、主にこれ法務省を主体としてやってもらっているんだと思うんですが、これをいろんな
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、例えば、不動産登記簿と固定資産課税台帳はそれぞれのその作成の目的を異にするということで、その保有する所有者情報も異なり得るというところでございまして、こういった情報の共通化や連携を速やかに行うことができる仕組みを構築することが重要であると考えております。
このため、無人航空機の所有者情報の把握方法や保険のあり方を含め、関係省庁とともに、官民協議会等の場を通じて検討を進めてまいります。
政府全体といたしましても、所有者不明土地の発生抑制あるいは解消に向けては、土地所有者情報等を円滑に把握できるようにすることが必要と考えており、関係閣僚会議の基本方針に基づき、不動産登記情報の更新を図る方策や地籍調査の円滑化、迅速化に取り組んでいるところでございます。引き続きまして、関係省庁と連携して取組を進めてまいります。
そこで、土地の所有者情報と個人情報の保護との兼ね合いについてお伺いをしたいと思います。 登記において、土地は地番で公示をされており、その所有者の住所、氏名といった情報は誰でも知ることが可能であります。しかし、登記が現状を表していなければ、例えば課税台帳情報等は個人情報として一般に公開されることはなく、土地の所有者情報に簡便にアクセスする手段がありません。
不動産登記簿におきます所有者情報が現在の所有者情報と異なる場合には、所有者不明の状態となり、例えば土地を利用しようとする者において所有者の探索が必要となるなど、民間の取引や公共事業の実施などの様々な分野で問題が生じさせることになるものと認識しております。
具体的には、相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための仕組み等について検討し、二〇一八年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で、二〇二〇年までに必要な制度改正の実現を目指すというふうな方針がなされました。
空き家対策のキーである所有者情報、これを持っている行政、ただ、行政は、これについては例えば所有者に対してどういうふうに接していいか、話を持っていけばいいかというのがなかなか習熟していないところがあります。他方で、この空き家の利活用のための現場の知恵が豊富なこういう民間団体がありますけど、他方で、この民間団体は所有者情報というのはなかなか共有できていないと。