2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
次に、所有者不明土地等の管理制度についてでありますが、隣地の所有者と境界の確認をする必要がある場合に、隣接地の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、筆界特定手続を利用するほか、最近では、不在者財産管理制度を活用し、財産管理人と土地の境界確認をすることによってその目的を達することが行われております。
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地問題でございますが、平成二十三年の三月十一日に発生をいたしました東日本大震災からの復旧復興事業におきまして、所有者不明土地等の存在によりまして円滑に用地取得が進まず、それに対する対応が大きな課題となったことを契機として広く認識されるようになったものと承知をしております。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
これは調査室さんが本当に丹精込めて作った「所有者不明土地等問題をめぐる最近の動き」ということで、これを見れば、これまで政府とか国会がどういう取組をしてきたのかというのが一覧できるものです。 最初に御紹介した所有者不明土地利用円滑化法というのは平成三十年六月に公布され、その後、真ん中あたりですけれども、平成三十年七月に、この委員会で審議、採決した遺言書保管法というのが公布されているわけですね。
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
当時も、所有者不明土地等の存在によりまして円滑に用地取得が進まず、それに対する対応が大きな課題となった。このことを契機といたしまして、この問題が更に広く認識をされ、そして、政府におきましても、また、それぞれの議員の中でも、大きな問題意識と、そして課題解決に向けての御努力がなされてきたものと承知をしております。
今、委員から御指摘がございましたとおり、所有者不明土地等の管理人がその土地等を売却するためには、裁判所の許可を得なければならないとされております。
このため、委員からもお話ございました所有者不明法につきまして、来年度に施行後三年経過の見直しの時期となりますことから、その一環として、法務省など関係省庁とも連携しつつ、また、地方自治体の意見などもお聞きしながら、管理不全土地対策につきまして様々な観点から検討を進めて、令和四年に必要な制度見直しを目指すこととしているところでございまして、本年二月二十四日に開催されました所有者不明土地等対策の関係閣僚会議
顧みますと、この課題についての政府の取組は、二〇一八年の所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議に遡ります。その第一回会議におきまして、私は意見陳述の機会をいただきました。 そこで申し上げました提言は、まず、土地所有者の責務を明確にしていただきたいということでございます。
政府におきましては、所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議のもとで工程表を策定いたし、期限を区切った、計画的に対策を推進してきているところでございます。 所有者不明土地の活用の促進は、委員御指摘のように、土地の荒廃を防ぎ、地方を守ることにつながるものであり、地方創生の観点からも極めて重要と考えております。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及
こういった認識の下、御指摘もございましたけれども、平成三十年一月に設置されました所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議、ここで政府一体となった対策が講じられてきているということでございます。
本案は、所有者不明土地等の問題に対応し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を推進するとともに、その前提となる地籍調査を円滑化、迅速化するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、適正な土地の利用及び管理について基本理念を明らかにするとともに、土地所有者等の責務を定めること、 第二に、政府は、土地基本方針を定めなければならないこと、 第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしております。 第二に、個人住民税の改正です。未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直しを行うこととしております。
現下の経済社会情勢等を踏まえ、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしております。
所有者不明土地等が増加し、防災上の重大な支障となるなどの喫緊の課題に対応するため、適正な土地の利用、管理を確保する施策の推進や、その前提となる地籍調査の円滑化、迅速化を図ります。 高速道路、国際戦略港湾、リニア中央新幹線や整備新幹線など、ストック効果の高い社会資本整備を重点的、戦略的に推進いたします。
それでは次に、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題ということで、空き家対策を含む問題に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと通告の順と変わりますけれども、その問題に関連をいたしまして、今国会に土地基本法等改正案が提出をされております。国交委員会で審議されることとなると思いますけれども、関連いたしますので、ちょっと基本的なことだけお聞きをしたいと思います。
それでは、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題、既に、地方税法改正案、当委員会審議は終わっております、今参議院で審議中でありますが、それらの点、空き家対策も含めてお聞きをしたいと思います。 我が国の空き家は増加の一途をたどっております。背景には、人口減少、高齢化、あるいは新築中心の市場における需給のミスマッチングなどがあるかとは思います。
初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応を行うとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の支援措置、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し等の措置を講じようとするものであります。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加していることに伴い、固定資産税の課税に関しても、納税義務者を特定するための調査に多大な時間や労力を要するといった課題や、使用者がいるにもかかわらず所有者が特定できず課税できないといった課題がございます。
今回、所有者不明土地等に係る制度改正が地方税法改正案に盛り込まれておりますが、もっと早く取り組んでもいい仕組みだったというふうに思います。 地方の景観を取り戻す方策として、例えば住宅用土地の軽減措置のあり方など検討すべきではないかというふうに思います。長い間住んでいない廃屋も、撤去しない状態が各地で見られます。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしております。 第二に、個人住民税の改正です。未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直しを行うこととしております。
次に、所有者不明土地等への対応について伺います。 現在、所有者のわからない土地や家屋に対する固定資産税の課税に関して、幾つかの問題が顕在化してきています。