1960-03-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ここのところでいずれも、これは申請義務者が申請事項を大体一カ月内に申請の手続をしない場合、あるいは新所有者が、つまり土地の表示の登記をするそのことを、変更のあった日から一カ月内、あるいは「地目又ハ地積ノ変更アリタルトキ」とこういうものは「表題部二記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内二土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル
ここのところでいずれも、これは申請義務者が申請事項を大体一カ月内に申請の手続をしない場合、あるいは新所有者が、つまり土地の表示の登記をするそのことを、変更のあった日から一カ月内、あるいは「地目又ハ地積ノ変更アリタルトキ」とこういうものは「表題部二記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内二土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル
それからまた「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル日ヨリ一个月」こういうふうに書いてある。建物の滅失あるいは土地滅失の場合においては、ただ「一个月」と書いてある。そういうような処罰規定の中にあれが落ちておるということは不親切なやり方だと思うのです。