2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
航空法の四十九条二項は、空港周辺で高さ制限を超える物件を設置した所有者に物件の除去を求めることができる、こう明記をしております。 国土交通省と防衛省に、それぞれ、最近三年間の除去件数、これを明らかにしていただけますか。
航空法の四十九条二項は、空港周辺で高さ制限を超える物件を設置した所有者に物件の除去を求めることができる、こう明記をしております。 国土交通省と防衛省に、それぞれ、最近三年間の除去件数、これを明らかにしていただけますか。
こうした議論を踏まえ、有識者会議の提言では、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人ではないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適当でないというふうに取りまとめられたということでございます。
かつ、事業所数というのは、例えば、一つの大きなビルの中に、所有者は一人です、テナントとして事業所がいっぱい入っているというような場合は、事前届出義務なんてかかるのは所有者一人だけですからね。テナントが替わるというのは事前届出義務はかかりませんよ。
要は、JRの駅ビル、例えばルミネさんとかいろいろな駅ビルがありますけれども、所有者はJRだったりします。そこにテナントが入居しているビルオーナーでもあるんですよ。ですので、固定資産税の減免というのはすごく利くんですね。千七百億、千九百億、赤字が一気に解消できるわけです。
この有識者会議の提言においては、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人ではないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることではないとされたところでございます。
公簿等の収集に加えまして報告徴収を行います場合といたしましては、例えばでございますけれども、最新の所有者が登記されていないなど、公簿の情報だけでは土地等の所有者や利用者が判然としないような場合、あるいは、土地等の所有者や利用者が活動実態のない法人であってその法人以外の第三者による利用が推認される場合など、土地等の利用実態を正確に把握するために追加的な調査が必要な場合というものを想定しているところでございます
本法律案は、現在、現にどんな方が所有したり利用したりしているかという実態を把握することすら必ずしも容易ではないという状況の中で、公簿の収集等を通じて、真の所有者がどなたで、それから、どのような利用目的、利用実態にあるかというのを調査することを主眼としておるところでございます。
ということは、大型商業施設の多くは、別の不動産所有者から土地を借りて営業していて、施設全体の家賃をまず払っています。その家賃をどこから収入として得ているかというと、テナントが営業しているところから家賃をもらってやっているわけです。ただ、そこは自分の営業面積に入らないわけなので、今回の面積要件変えたといっても、大型商業施設の面積には何一つ入らないんですよね。
本法案ですが、土地等の所有者の国籍を問わずに重要施設の周辺等の土地等の利用状況を調査して、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に勧告、命令等の措置を講ずることとしており、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国法人に対して日本人及び日本法人と同等の待遇を与える義務を規定しています、WTOのサービスの貿易に関する一般協定、いわゆるGATSと整合的なものとなっています。
このため、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致、不動産登記簿の地目、これは土地の主な用途による区分、田畑、宅地などでありますけれども、この地目以上の利用実態までは把握できないなどの限界があったものと伺っております。
相手方が確知できない場合は代執行できないとは思いますけれども、この法律は、あくまで所有者、場合によっては真の所有者と申しましょうか、所有者、利用者及びその利用状況を明らかにするための調査を行うことを目的とした法律でございますので、まずそういった確知というか、確知をしていく努力をするというのがこの法律の一つの主眼かと存じております。
○政府参考人(和田信貴君) マンションの住棟認定ということにつきましては、建築前に分譲事業者が申請し一度認定を受けた上で、引渡し後に再度各住戸の区分所有者と分譲事業者が共同して変更認定を受けているというのが、これ現行のシステムでございます。 今般の改正によりまして、新築につきまして引渡し後の変更認定を行う、こういった場合に、各住戸の区分所有者ではなくマンションの管理組合にまとめて担っていただく。
○政府参考人(和田信貴君) 現行の分譲マンションにおける長期優良住宅の認定手続は、着工前に分譲事業者、デベロッパーが単独で認定申請を行いまして、認定取得後、分譲マンションが完成いたしまして、入居して、各住戸の区分所有者、これが決まって入居していきますと、この名義を変更認定を申請することになってございます。
次に、今般の改正案では、例えばマンションなどの共同住宅について長期優良住宅の認定基準を見直し、従来の区分所有者が一つ一つ認定を受ける仕組みからマンションなどの管理組合が一括して認定を受ける仕組み、住棟認定の導入へと変更することで共同住宅の認定を推進していくことが大きな柱の一つとなっております。
土地の所有者や土地の周りの住民や隣接地の所有者は入ってこない。そこはなぜかというと、計画を後から聞かされた、若しくは工事が始まってから住民との、また地権者とのトラブルになっている。
この中に、土地所有者や関係する例えば地元の代表、こういう方たちがどこまで参加ができるのか。また、それを私は、地元の代表者若しくは土地所有者等々、でき得れば隣接地の所有者等々も踏まえて、法律上、ガイドラインに明記をしてほしいと、こう思っているんですが、小泉大臣はどの程度までお考えでしょう。
危険性が高いと判断した物件四件につきましては、鉄製階段を支える仮設の柱の設置など、直ちに緊急の安全措置を講じるよう、各市から所有者等に求めております。 また、他の物件二件につきましても劣化状況の詳細を確認した上で、必要な措置を求めたところであります。 その他のもの九十二件につきましても、今月末までに調査を終えて、報告をいただくこととしております。
七年前に空き家対策特措法が成立しましたけれども、現場の自治体では、所有者の特定、代執行の手順、費用の回収、また空き家バンクの活用不足など、悩みはいまだ未解決ということでございます。 特に、京都では、地域特有の長屋、共同住宅ですけれども、一戸が著しい管理不全状態でも、一部住戸に居住者がいる場合、法の対象外となりまして、強力な指導が取れず、大変手をこまねいているということでございます。
また、例えば、災害時に多くの避難者が出た場合の避難施設の確保においても、政府が民間施設の所有者に避難所として貸してくれるようお願いをしても、施設の所有者が拒否をすれば借り受けることは現行憲法ではできません。
生産者、事業者、所有者それぞれの理解と協働の上で実現をしていくものだと考えております。 様々な今KPIにつきましては委員からお話あったとおりでありまして、CO2のゼロエミッション化ですとか、あるいはリスク、化学農薬の使用量をリスク換算で五〇%低減をする、化学肥料の使用量を三〇%低減をする、あるいは有機農業の取組面積を二五%、百万ヘクタールに拡大をする等々の目標を設定したところであります。
一方で、コストを掛けて無理に維持していくよりもあえて山に返すということで、鳥獣とか病害虫の温床となることを防ぐだけでなくて、産地全体としても労働生産性の向上ということがつながるような園地につきましては、伐採とか植林とか、そういったものに係る経費を支援をさせていただいているということでございまして、手続といたしましては、所有者の農地台帳ですとか登記簿におきまして権利者とされている方がいらっしゃる場合にはそれを
今局長から話ありましたけれども、その放任園について、維持することが困難な園地については廃園、植林等の適切な措置を講じるということですが、これ、所有者がいる場合いない場合あると思いますけど、どういう手続で行うんでしょうか。
第一に、共同住宅に係る長期優良住宅の認定について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更することとしております。 第二に、長期優良住宅の認定に当たって、住宅性能評価を行う登録機関による住宅の構造等の確認結果を活用することにより、認定に係る審査の合理化を図ることとしております。
地上への影響はないと言われてきた大深度地下工事の前提が崩れた、こうやって報道している、あの外環道の事故をですね、報道しているメディアもありますし、あるいは大深度地下法の問題では、大深度地下は通常利用されない場所で、地上には影響を与えないとして地上の所有者には一切無断で掘削を認めてきた大前提がこの陥没と空洞の発見で崩れたと、週刊誌の報道もありました。
こうした取組を通じ所有者等への定期交換の必要性の周知徹底を図り、適切な維持管理を通じた機械式立体駐車場の安全確保を図ってまいります。
この場合の土地所有者の利益の存する限度がいかなる範囲であるかにつきましては、一律の高さとして設定することは困難であり、周辺の土地の建築物の設置状況、また事業活動の状況など、具体的な使用態様に照らして判断することになります。
今後ドローンが様々な用途で用いられ、その飛行エリアや頻度が増加することが予想される中、土地の所有者を始めとする地域の理解と協力を得ることは極めて重要だと考えております。
無人航空機の登録制度におきましては、他の交通モードの例と同様、無人航空機の所有者が申請をし、国土交通大臣が登録を行う仕組みとなっております。単に制度を創設したのみでは、所有者に確実に登録していただくことは難しいと考えております。
○政府参考人(大坪新一郎君) これまで、監査結果の公表については、災害等の防止、法令の遵守、航海の安全の確保等を怠ることへの警鐘として、船員法等関係法令に違反し、一定の処分基準を超えた場合のみ、船舶所有者名、処分の理由、処分内容について四半期ごとに公表しております。
○政府参考人(大坪新一郎君) 国土交通省では、船員の労働条件、労働環境の適正な確保、航海の安全確保などを図るために、全国に配置された運航労務監理官が訪船して監査を実施し、船員法など関係法令に違反した船舶所有者に対して処分を行っております。 令和二年度の運航労務監理官による監査は、船員の労務監査が三千二百六十二件、運航管理監査が千九百十九件の合計五千百八十一件が実施されております。
休日については、六十一条で、船舶所有者は、船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり一日以上とすると規定をしている。六十二条では、休日を与えられない場合の補償休日についても規定をしているという、こういうことになっているということを紹介しておきたいと思うんです。 先ほど御答弁いただいた監査件数と処分件数についてですけれども、これまでこれらの数字は公表されてきませんでした。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど委員から御質問がございまして、大変大きな法案を、一番初めに所有者不明土地の問題がございまして、御審議をいただきました。
農地集積を推進するためには、管内の農業委員会のネットワークを構築してその事務を支援する農業会議と、農地を所有者から借り入れて担い手に集積するために転貸する農地バンク、これが緊密に連携して取り組んでいくことが重要であります。 その場合、具体的にどのように取り組んでいくかにつきましては、今般のような体制も含めて、各都道府県において、それぞれの実情に応じて御判断をいただくべきものと考えております。
法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。
特定空き家等の所有者が分かっている場合は、先ほども言いました、行政代執行なんですけれども、所有者等が分からない場合は、助言指導などの段階を経ずに、これはもう助言指導する相手が分からないということですから、略式代執行により特定空き家等の除却等を行うことができるということであります。 しかし、略式代執行の場合は費用を負担させるべき者が存在せず、行政代執行と比較しても費用の回収というのはより困難だ。
所有者不明土地の対応、隣接地が所有者不明であると、それを調べるのに土地家屋調査士の方々も一軒一軒聞き込み調査をしてやっていくという、非常に手間と時間と労力、費用もかかることになってしまい、これがまた狭隘道路や所有者不明土地を解消ができない原因になっている、一因でもあるかと思っております。
そうなると、なかなかその申請をしようという考え方が、やはり所有者になりますので、なかなか申請できないだとか難しいだとか大変だということで、申請をしないようなことが懸念されるわけであります。 そうした中で、北海道でもこういう状況が多々あるんですけれども、他府県で聞きますと、茨城県、愛知県、富山県、熊本県、あと群馬県等々でも同じような状況があるというふうに聞いております。
これは内閣官房IT室からも御答弁があったと思いますが、努力義務ではございますけれども、ガバメントクラウド上で構築するとした場合でありましても、個々のシステムに関するデータの個人情報の格納領域は他のデータの格納領域と論理的に分離されて、データの所有者である自治体がアクセス権を設定するということでございまして、国による個人情報の一元的な管理とかそういうものにはならないというものでございます。
また、届出事項として契約当事者に関する情報が定められていますが、現実の土地取引の慣行等を考えますと、売主の前の所有者に関する情報についても対象とすべきではないでしょうか。 そして、調査の結果、機能阻害行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認められるときには、利用中止などの勧告、さらには、正当な理由なく勧告に従わないときには、命令が出されます。
当初から、政府自身が、運用に支障が生じるような事態は確認されていないと答弁し、さらに、二〇一三年以降、二度にわたり、全国約六百五十の米軍、自衛隊基地の隣接地を対象に、約六万筆、八万人近くの所有者らを調査してきましたが、結果は同じでした。 法案の必要性、つまり立法事実自体が存在しないということではありませんか。
なお、有識者会議の提言においても、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人ではないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされたところであります。 次に、区域指定の基準及び検討状況について御質問いただきました。
また、平成二十八年には消費者契約法の改正により重要事項の範囲が拡大され、山林の所有者が測量会社から売却可能性があると説明を受けて当該山林の測量契約をしたが、実際には市場流通性がなかったという事例で不実告知による取消しが認められるようになるなど、原野商法の二次被害の民事的救済にも資する制度的見直しをしてまいりました。