2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
また、被災市町村において家屋の撤去開始前において、既に所有者等によって家屋の解体や宅地内の土砂まじり瓦れきの撤去が行われた場合も、本補助金の補助対象とすることといたしました。 被災地の皆様においては、引き続き、我々が全力で後押しをするので、安心して復旧に取り組んでいただきたいというふうに考えております。 以上です。
また、被災市町村において家屋の撤去開始前において、既に所有者等によって家屋の解体や宅地内の土砂まじり瓦れきの撤去が行われた場合も、本補助金の補助対象とすることといたしました。 被災地の皆様においては、引き続き、我々が全力で後押しをするので、安心して復旧に取り組んでいただきたいというふうに考えております。 以上です。
お尋ねの海底ケーブル陸揚げ施設につきましては、地元自治体かつ所有者である根室市が国の登録有形文化財としての登録に向けた検討を進めているところでございます。 また、根室市からは文化庁の文化財調査官による現地調査が要望されているところでございますけれども、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして、残念ながら、いまだ現地への出張ができないままとなっているところでございます。
この基本方針におきましては、ドローンの飛行と土地所有権についても一定の整理が行われ、現状では、他人の土地の上空で小型無人機を飛行させる場合には、当該土地の具体的な使用態様に照らして、土地所有者の利益を害しない範囲でこれを行わなければならないとされております。
今般の登録制度を適切に運用するためには、個々の無人航空機に関する情報を網羅的に把握することが必要不可欠であり、登録原簿に正確な情報が迅速に反映されるよう、所有者自身で登録情報を申請していただくことが必要と考えております。このため、登録主体につきましては、自動車や船舶等の多くの先行する事例と同様に所有者としているところでございます。
また、機体に問題がある場合ではなく、所有者あるいは利用者責任の場合にはどう整理をされるのでしょうか。安全を第一に考えたとき、機体登録と所有者、利用者責任との関係性から整理が必要です。いかがでしょうか。
○前田政府参考人 賃料に関しましては、確認したところ、電通ライブが所有者から借りている賃料と、電通等落札業者へ貸している賃料は、どちらも一坪当たり一万四千円ぐらいで同額であるというふうに聞いております。
○眞鍋政府参考人 マンションの敷地売却事業あるいは今回の改正法案に盛り込んでおります敷地分割事業、いずれも区分所有者の五分の四の同意で進めることができる、こういう制度でございます。逆に言いますと、反対の方がいらっしゃってもこの事業を進めざるを得ないという場合もあろうかなというふうに思います。
区分所有者は、物理的に一体のものである一棟の建物を区分して所有しておりますため、その建物並びにその敷地などを共同して管理する必要があり、かつ、その管理のあり方は区分所有者全員に影響を及ぼすものであります。
このため、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる、無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備する必要があります。 さらに、昨今、空港周辺における無人航空機の飛行と見られる事案により、滑走路が閉鎖された結果、定期便の欠航等により航空利用者や経済活動に多大な影響が及ぶという事態が発生しております。
一 賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設に当たっては、当該業務の適正な運営確保と不良業者の排除を実現するため、関係省庁が連携して実効性あるガイドラインを作成し、賃貸住宅管理業を営もうとする者に対し、賃貸住宅管理業に係る登録制度の周知徹底を図るとともに、賃貸住宅の所有者及び入居者に対し、登録制度に関する認知度の向上を図ること。
○長浜博行君 そうすると、今の説明ですと、国交省の出先機関の役割が大変重要になってくるというふうにも思いますが、この任意登録制度という状況の、この法制化の前の段階で、一体この制度は、今後も含めてですが、所有者とか入居者、どのぐらい認知度があったのか、あるいは認知度が低いとしたらこれからどうやってその認知度を高めようとされているのか、お伺いします。
○長浜博行君 そうしたら、その賃貸住宅において、管理形態の分類と言ったらいいんでしょうか、持っている人が、所有者が直接貸すとか、間に管理業者、それから先ほど来話題に出ているサブリース業者等々含めて、この管理形態の割合はどうでしょうか。
ですから、造船所から見れば、真の所有者である船主さんプラス誰が船を動かすかという意味で、そういう構成になっています。 実は、いわゆるブームのときは、もう随分この海外船主が日本に頼ってきました。私どもの会社でも、ちょっと全体の統計は分かりませんが、本当に海外船主が日本の船、いい船がたくさんできますから、その船を頼ってきました。
また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。
現行の農業経営基盤強化促進法に基づいて行われる所有者不明農地、これに関して、共有者の過半が明らかでない場合は、探索や公示は今までは市町村や農業委員会が行うことになっていたんですけれども、今回は福島県が単独でやれるようになるんです。
倒木への対応、地権者、所有者などの権利との関係、電気設備資材のストック、対処必要先への道路啓開の対応など、多数乗り越えるべきハード側の課題があります。 これらの準備について、具体的にどのような体制を取ることを想定されているのでしょうか。また、本法改正によって何が変わるのか、どう備えが改善されるのか、良い事例を示していただきたいと思います。
その中では、鉄道事業者が行っている事前防災の取組や鉄道事業者が管理していない土地からの災害についての実態把握を行っておりまして、委員御指摘のように、被災後に一時的に鉄道用地外を使用して復旧工事を行おうとしたところ、当該土地の所有者の承諾が得ることができずに復旧作業に時間を要した事例なども紹介されました。
八 本法に基づいて都市開発を行うに当たっては、市町村において人材や専門的ノウハウが不足している状況等に鑑み、民間事業者等の選定に当たり、土地所有者、住民や利害関係人等の意見を十分に反映した事業の実施ができる者を適切に判断できるよう、必要な技術的支援を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
災害ハザードエリアからの移転を促進するために、まず、本法律案におきましては、この移転、委員御指摘のとおり、なかなかその住民の方の利害が、理解が得られないということでございますので、ここはやっぱり市町村の方になるべく汗をかいていただけないかということで、この法律では、市町村が主体的にその住民や施設の所有者の方の意見を調整して、移転に関する計画を作成して、いろいろな手続も代行してあげると、こういった制度
また、既に災害ハザードエリアに立地する住宅や病院、福祉施設等の移転の促進について支援制度の拡充を図るとともに、市町村が主体的に市民や施設の所有者の意見調整をした上で手続の代行等をして、そういう計画作り、コーディネートをする制度を創設しております。 加えて、そのコンパクトシティーの取組でございます立地適正化計画において、洪水における浸水想定等の災害リスクを考慮した上で居住誘導をすると。
所有者の基本的情報として免許証に何を登載するかなども含め、関係者の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたい、また現在検討を進めさせていただいているところでございます。
一方で、登録システムの構築に当たりましては、例えば、マイナンバー関連システムでありますとかメーカーとの連携によりまして申請時の所有者情報や機体情報の入力を簡素化するなど、できるだけ手続負担の軽減を図るように取り組んでまいりたいと考えております。
○井上(英)委員 今お答えいただいたように、我が国においては、あらかじめ所有者情報と機体情報を登録し、その機体に個別の番号を付与させるというような制度がなかったため、令和元年十一月の検討会中間取りまとめで、ドローンの所有者などを把握するための制度の導入が必要ということで、今回の改正によってドローンの登録制度というのを創設しようとしているわけだというふうに認識をしております。
また、無人航空機の事故等があったにもかかわらず所有者がわからなかった直近の事例といたしましては、平成二十八年八月に福岡県内で、無人航空機が国土交通大臣の許可を得ずに飛行禁止区域内を飛行した後墜落した事例がございます。
やはり、まず最初に、森林所有者の把握にやっぱり相当時間が掛かるというようなことについて、これは農林水産省と総務省にまたがる課題を地方の提案でいい方向に導いていけたということだろうと思います。是非、やっぱり活用していただくということが非常に大切なことでございますので、林野庁の方から、是非市町村とか関係の皆さん方に周知をしっかりやっていただきたいと思います。お願いをしておきたいと思います。
しかし、森林所有者の四分の一はその地域にいらっしゃらないというようなことであるとか、所有者の所在把握が難しい森林でございますとか、やっぱり境界がなかなか分からないというような森林が多い状況になっております。
森林の土地の所有者情報等につきましては、市町村が、例えば登記簿、さらには森林法に基づく届出情報、そういったことに基づきまして林地台帳を整備し、一元的に管理しているところでございます。
この石綿の除去費用については、従来から、建物の使用による便益を受けてきた所有者等が解体等工事の際の石綿除去費用を負担することとしています。なお、石綿の除去が円滑に行われるよう、日本政策金融公庫において石綿の除去等を行う際に中小企業等に対する低利融資制度が設けられておりまして、一定の負担軽減が図られています。
今回の改正、委員が御指摘になった部分でございますけれども、国や地方公共団体に対しまして、災害時等の石綿飛散防止のために必要な施策を平常時から実施していくということで、所有者等による通常時からの建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握を後押ししております。
具体的には、改正法案第十八条の二十五の規定においては、地方公共団体に対して、平時から所有者等による建築物等への石綿含有建材の有無の把握を促進することを含め、災害や解体工事に伴う石綿飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならないとしています。
遺言は遺産の分配方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その活用により、委員御指摘のように、遺産に関する相続人等の権利義務関係が早期に確定し、紛争が予防され、また、相続人等において相続登記を行うインセンティブが高まって、所有者不明土地の発生防止にもつながることが期待されるなど、幅広い効果が見込まれるところでございます。
今の所有者不明土地のこれをなくしていくという観点からも非常に重要かと思います。どうか引き続きお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
このため、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる、無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備する必要があります。 さらに、昨今、空港周辺における無人航空機の飛行と見られる事案により滑走路が閉鎖された結果、定期便の欠航等により航空利用者や経済活動に多大な影響が及ぶという事態が発生しております。
次に、組合員の資格についてでありますが、現行の森林組合法では、森林所有者たる個人と同一世帯に属する者で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する一人の者を後継者として正組合員にすることができる制度になっておりますが、現状では、三九%の森林組合においてこの後継者規定が全く活用されていない状況にあります。
今回の法改正では、後継者規定の要件緩和として、推定相続人について、森林所有者の指定により正組合員となる資格を有することとされております。このことは、将来の森林所有者がわかりやすくなるとともに、推定相続人が相続の発生前から森林組合の運営に参画できるといったメリットがあると言われております。
現行制度においては、森林所有者に加え、同一世帯に属する者のうち森林所有者から指定を受けた一人について正組合員となることを可能としております。しかしながら、子が所有者と同一世帯に属し得ないケースがふえていること、配偶者と子など複数の者が経営に参画している場合に、一人しか指定できないことにより、指定が行われにくく、配偶者や若年者が組合員になりにくいといった課題がございます。
ところが、今はストックについては、銀行口座にはマイナンバー付番が義務付けられていませんし、また、固定資産については所有者不明土地も言われるぐらいで、そこもひも付いていません。ですので、本来はマイナンバーを固定資産、金融資産にひも付けしてストックの課税を強化していくべきだと思います。
森林所有者の協同組合である森林組合は、地域の林業経営の重要な担い手として、森林の整備、山村地域の活性化等に寄与してきたところであります。