1966-06-25 第51回国会 衆議院 決算委員会 第33号
ところが、昭和二十八年九月九日、航空局長が申請した登記嘱託書によると、不動産登記法による法第百五条により登記を嘱託するとあるが、現物写しを示してもよろしゅうございますが、現物の写しと、不動産登記法、これは当時は昭和二十七年に改正せられ、三十四年に改正せられるまでの当時の法律第百十条によると、「官廳又ハ公署カ未登記ノ不動産所有權ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スル場合ニ於テハ第百五條又ハ第百六條ノ規定ニ依リテ證明
ところが、昭和二十八年九月九日、航空局長が申請した登記嘱託書によると、不動産登記法による法第百五条により登記を嘱託するとあるが、現物写しを示してもよろしゅうございますが、現物の写しと、不動産登記法、これは当時は昭和二十七年に改正せられ、三十四年に改正せられるまでの当時の法律第百十条によると、「官廳又ハ公署カ未登記ノ不動産所有權ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スル場合ニ於テハ第百五條又ハ第百六條ノ規定ニ依リテ證明
當然これは法律の規定するところによつてひとしく權利であるに違いありありませんが、しかしながら爭議權というものは、多くの場合今日の社會機構の上において、弱者と見られておる勞働者側の權利を擁護する一つの現れとして規定されたものでありますし、所有權の方は、公共の福祉に反しないということが、常にいかなる場合においても前提にならなければならぬわけであります。
これは一面から言えば、甚だ利己的な話で、山林經營というものの公共性ということを考えますれば遺憾な點がありますけれども、又人間の考え方としては、これは止むを得ない傾向なんでありまして、平野農林大臣、又波多野農林大臣の時代におきまして、山林は農地と同じような所有權の制限はしないというふうな御聲明があつたようでありますが、現農林大臣においてはどういうふうにお考えになつておりますか、その點を伺いたいと思います
然るに生産管理はこれと全く趣を異にしまして、積極的に使用者の財産權即ち所有權、經營權を侵害するものであります。換言すれば前者はいわば債權の侵害、逆に申しますれば債務の不履行であるに止まつておるに對し後者は物權の侵害に亙つているのであります。
尚山田合資會社の生産管理を大阪の裁判所で無罪にされましたのは、所有權と經營權と分れておる、そういうような觀點に立ちまして、所有權というものは經營に當りましては、或る限界がある、制限を受けておるのだ、生産管理というものは、やはり勞働者が爭議に當りまして、雇傭者側に強力に主張し得る所の一つの爭議手段である。
次に元指宿海軍航空隊跡敷地魚見嶽地區拂下に關する請願でありますが、これは當該町長である吉滿敬勝ほかの請願、並びに當該町農業會長有馬喜五郎の請願になるものでありますが、その要旨を簡單に御説明申し上げますならば、指宿航空隊跡魚見嶽地區は本町民、主として尾掛及び田良の所有地であつたのでありますが、昭和十七年元海軍省に買收せられたまま、今日に及んでおるのでありまして、該土地所有權獲得の諾否は、關係民の生存上
すなわち企業の所有權、財産權に不當に侵害を與えるようなことは、何ら企圖されておらないのでございます。これはこの法律案が石炭の増産という現實の必要性に基ずいて立案された當然の歸結でありまする反面、この要請に應える限りにおいて、國家はその責任において石炭鑛業全般の運營を把握できるような體制を整えなければならないのであります。
が適正でないものの所有する自作地面積が、北海道にあつては十二町歩、都道府縣にあつては中央農地委員會が都道府縣別に定める面積を超える場合、當該面積を超える面積の自作地、 二、自作地で當該自作地についての自作農以外の者が請負その他の契約に基き耕作の業務の目的に供しているもの、 三、法人その他の團體でその營む耕作の業務が適正でないものの所有する小作地、 四、法人その他の團體の所有する小作地、 五、農地で所有權
この關係からみましても、農地解放の施策によつて、これらの人々は小作權もなければ、土地の所有權もない。こういう慘憺たる状況から救いの途を講じていただきたい。これが請願の趣意なのであります。これは、滿洲から引揚げた者は、今約百萬に近い状況でありますので、非常に廣範な問題であり、また在外資産を計算するならば、十數億に上るところの厖大なる金額であります。
制度としての小作地を認めるかどうかという問題になりますと、これは現在の第二次土地改革完了の後において、またそのときの情勢に即し、また農業經營の將來のあり方等をもにらみ合わせて決定すべき問題でありまして、そのときにおきましては、これは想像でありますけれども、おそらく農業經營そのものの形と關連性がなければ自作農創設をもととしての全面的な小作地の解消ということではなくして、おそらくそういう所有權の問題以外
所有權のいわゆる正當なる報酬としての金額が安きに失するというあなたの言葉があるならば、一體なぜこれを是正しないか。是正しない理由として農地調整法ができ上つているからというのははずれているのではないか。はずれているならば、適當なる機會に適當なる方法によつてやるのだというお答えがなぜ願えないか。こういうわけです。
しかしながらその所有權の観念からいきますならば、あらゆるものが上つたからということで、これをことごとく上げていくということになつた場合には、はたしてどうなるかということも併せて考えなければならぬと思います。
そうするとかき二箇の値段で一箇年一段歩の土地の所有權に對する報酬がなされることになるが、ただいま堀川委員の言われたような意味における生活費の問題は別として、これが社會通念として妥當であるとお考えになるかどうかを伺いたい。
そういつた住居侵入あるいは暴行脅迫といつたようなことに對し、告訴等によつて救濟を求めるならば、十分に救濟されると考えておりますが、警察官に特に訓令を出しているかどうかという點については、今ただちに申し上げるだけの資料はもつておりませんが、要するに法律上そういう家主あるいは所有權者という理由でもつて、強制的に明け渡しをなさしむることはできないということだけは、申し上げておきます。
○村專門調査員 要旨は、所有權の移動によつて現在の家主から明渡しを強制され、かつ調停裁判によつて、來る十月明渡しをしなければからないことになつたが、戰災地としては他に家もなく困窮している。ついては二家族以上同居している借家人は追い出さないこと、竝びに現在すでに調停裁判の判決を受けている者の追出も失效とすることによつて同居借家人を保護していただきたい。
○林(百)委員 そうすると、實際の取扱いですが、たとえば今農村で土地の買収計畫がありまして、知事の買収令畫が郵便によつて送達されて、それを受取つたときには所有權が國家に移るわけです。そういうわけで、縣權が發行した買収令書を受取るか、受取らないかということは非常に大きな問題になるのです。
土地の所有權は市町村か、もしくはここのいわゆる財産區が權利の主體であろうか思いますが、市町村や財産區が所有權をもつておつてその上に農民が入會をしておる。これは原則的には買收の對象にならないわけでありまして、現在の状況を續けることになるわけであります。
第四條の改正でありますが、第四條は申すまでもなく、農地所有權等の移動を統制いたしておる規定でございまするが、今囘自作農創設特別措置法によりまして、採草地、放牧地等も買收の對象になります。またその保有限度も農地と一體的に考えられる。こういう趣旨でありまするので、農地と同様の移動についての統制をするということであります。 第九條の一項、二項、第三項に「合意解約ヲ含ム」の字句を入れました。
ただ問題は淺野の所有權を完全に市に譲渡していただくということが、これが一番重要な問題でありますので、御説明のように話がまとまつておりますれば非常に結構かと思いまするが、もしそれらの手續等におきまして殘つておりますことがありますならば、市において責任をもつてこの問題を解決願いますれば、本省におきましては御希望の通りにこの點はぜひやつていきたいと考えて、明年度の豫算に計上する考えでおります。
從いまして、この國有林の所有權まで移さぬでも、國有林の地元民の利用の方面につきましては、われわれの方では、從來とも十分考えてまいつておるのでございます。現在の段階において、從來の委託林その他の制度でもし不十分とするならば、なおもつと合理的な、また地元民の期待に副うような方針をもつて、よく徹底してまいりたいと思うのでございます。さように御了承願います。
○平井(富)政府委員 四十三條については、遊休設備の所有者に對して炭鑛の事業主に讓り渡すということを認めておるわけでありますが、所有權をもつておりますものに對して、命令を出すというように考えております。
憲法二十九條が財産權の不可侵を第一項に規定しておりますけれども、この憲法二十九に、まさに反するところの所有權否認論の思想が、ここに含まれておるのではないかという疑いが、きわめて濃厚であることを、率直に私どもは認めざるを得ないのであります。憲法が二十九條において「財産權は、これを侵してはならない。」という規定をいたしております。
○明禮委員 民法の原案をいただきまして、今日までこの原案に基き、諸君とともに研究してきました今日、この民法において最も缺陷であると思いまするものは、八百九十七條の系譜、祭具及び墳墓の所有權はたれに歸屬するか、あるいはたれがあとを守つていくかということが一つであります。 それからその次に私どもが拾いあげましたものは、一方の親が死にましたときに相續は開始いたしまするが、その財産は均分である。
こうすると醫療團と醫療團に賣つたところのもとの所有者との間に、契約を締結しているその契約の履行を國家が蹂躙をして、國家が所有權を得るということは穏當ではないではないかという御議論はごもつともであります。そこで問題はどうなるかといいますと、その契約はいわゆる醫療團と前所有者との契約であります。國家と前所期者との契約ではございません。
四月一日から國營に移管いたしたと申しましたのも、その療養所の運營を國營にいたしたのでありまして、施設そのものの所有權と申しますか、財産權と申しますか、これはいずれも國には移管いたしておりません。
○有田委員 東醫務局長のお話で大體わかりましたが、しからば病院の所有權や療養所の所有は、それぞれの都市に復元し得るものと解釋していいのでありますか。
このためには農地の所有權を細公化されておりまする日本の農業者の協同組織、農民の協同組織組合の健全な發達にまつ點はきわめて多いということは、ここに喋々を要しないと考えますので、この機會にさような點に、もつと具體的な考えを敷衍して申してみますならば、單純な耕種農業で、かりに延勞力を百人必要とする場合に、勞働生産を高めまして、能率化をはかることによつて三十人で濟む場合、殘りの七十人が加工業とか、畜産とか、