2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
現在、国際ルールがない下で、採掘等ができる国が自国の法律に所有権行使を規定する。結局、宇宙先進国による早い者競争を誘発することになるのではないでしょうか。 この先駆けはアメリカです。二〇一五年、宇宙資源探査利用法を制定いたしました。これを受けて、二〇一六年から、国連宇宙空間平和利用委員会、この法律小委員会で宇宙資源の利用についての議論が始まりました。
現在、国際ルールがない下で、採掘等ができる国が自国の法律に所有権行使を規定する。結局、宇宙先進国による早い者競争を誘発することになるのではないでしょうか。 この先駆けはアメリカです。二〇一五年、宇宙資源探査利用法を制定いたしました。これを受けて、二〇一六年から、国連宇宙空間平和利用委員会、この法律小委員会で宇宙資源の利用についての議論が始まりました。
○下川政府参考人 先ほどの海島保護法の関係でございますが、先生御指摘のありましたとおり、海島法の中には、無人島に対する国の所有権行使ですとか軍事施設の保護ですとか島への名称の付与の方法などについての規定がございます。
これというのも土地は、つまり地球は全人類の、否、全生物の共有の財産、資源であるべきにもかかわらず、これを特定の個人や組織が所有し、公共的目的のためにではなく私的目的のためにその所有権行使をしているところに最大の矛盾があると思うのであります。 〔伏木委員長代理退席、委員長着席〕 したがってこの土地問題を根本的に解決するにはその体制の問題にまで触れなければならないのであります。
この統一見解で示された国の管理とかというのは、所有者の所有権行使に対抗できる権利というようなものではないということを確認をされたわけです。所有者が自分の土地に立ち入るのに、どうしてあなたが、管理を損なうとかなんとかというよけいなことをつけ加える必要があるんです。所有者に対しては立ち入りを認めるのがあたりまえのことなんです。それ以上でも以下でもない。そこを明確にしてほしい。
で、私は北富士演習場の県有地、民有地の所有権者の立場から見れば、自分の所有権行使の立場から、侵害排除のため、自力救済も辞さないという態度をとるのは当然であって、この米軍戦車の強行通過という違法的行為を阻止するのは合法的行為と私どもは理解したい、かように思いますが、いかがでありますか。
○飛鳥田委員 ついでに、何かうわさによりますと、あの基地だけではなしに、その基地の周辺に対して建築制限をするとか、いろいろな所有権行使を何らかの形で制約しようとする、いわゆる地役権の設定のようなものが同委員会の中で議題に上っているという話を聞きますが、何かそういうことが議題に上っておりますか。
これは憲法によって所有権行使というものは保障されているはずでしょう。その憲法によって保障されているものが、何の法規も根拠もなくして所有権制限を受けるのは、一体どういうわけなんですか。関係法令というのは何ですか。電波法だとおっしゃるから伺ってみると、電波法は適用ないとおっしゃる。何ですか。
〔委員長退席、草野委員長代理着席〕 まず第一に、上瀬谷通信基地を中心にいたしまして、約一・六キロの円内において、土地の所有者の所有権行使が非常に制限されている、こういうことでありますが、その制限の根拠がどこにあるのか、一度調達庁の長官から伺っておきたいと思います。
何らの法律的根拠なしに、あればよろしいのですがという形で、現実には三年間も所有権行使をチェックしているのですよ。これは明らかな国の不法行為ではありませんか。法律上の根拠なくして、国民の憲法に保障された権利をチェックするというのは不法行為ではありませんか。この点だけを答えて下さい。
こういうふうにいろいろな角度から論じておりまして、結局私どもの理解いたしますところでは、不法領得の意思と申しますのは、要するに、所有権の内容を実現する意思あるいはもつばら所有権者らしくふるまうことにあるというふうに見られるのでありまして、これは所有権者の地位に立って、所有権者のようにふるまう意思が認められれば、それをもって足りるのであって、所有権者が十全に所有権を行使すべきであるのにかかわらず、所有権者の十全な所有権行使