2002-06-12 第154回国会 参議院 本会議 第33号
━━ ○議事日程 第三十四号 平成十四年六月十二日 午前十時開議 第一 実演及びレコードに関する世界知的所有 権機関条約の締結について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第二 千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで署名された世界知的所有権機関を設立 する条約第九条(3)の改正の受諾について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移
━━ ○議事日程 第三十四号 平成十四年六月十二日 午前十時開議 第一 実演及びレコードに関する世界知的所有 権機関条約の締結について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第二 千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで署名された世界知的所有権機関を設立 する条約第九条(3)の改正の受諾について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移
○石川委員 今農地の所有権移轉は許可制でありますね。地方長官はそのときはどんどんこれを許可しますか、今言つたように話がまとまらないで、どうしてもこれは均分相続をやらなければならぬ、こうなつたらどうなるか。都会におる人もあるし、農村におる人もある。
最終において代金の授受と、あとは登記という手続の問題と債権関係が残るというだけでありますから、これは一應土地所有権移轉を中心としての農地開放の目的は大体達成したのじやないか、これは私は正しい考えであろうと思います。
それで農地の方の買收についての負担関係のことでございますが、これは御承知の通り、例の農地の買收を農地委員会が決定いたしまして、そうして縣の農地委員会の承認を得て参りますというと、買收令書を出しますが、その買收令書の中に、所有権移轉の日が書いてあるので、その日附によつて所有権が國家の所有に移るのでありますが、それが直ちに民法の登記を変えて、本当に名義人と取つて替えるというのではないのでありますが、その