1986-04-11 第104回国会 衆議院 外務委員会 第8号
しかし、総合事務局は、当該地域内で位置境界明確化作業によって国有地とされました一筆の土地、約五千二百平方メートルでございますが、この位置境界につきましては異議はないものの、同地域内の他の国有地、これは総合事務局と高良実業社との間の所有権確認請求事件におきまして国側勝訴となった約九千五百平方メートルの土地を含むものでございますが、その国有地と民有地との位置境界につきまして見解の相違があるとして、いまだ
しかし、総合事務局は、当該地域内で位置境界明確化作業によって国有地とされました一筆の土地、約五千二百平方メートルでございますが、この位置境界につきましては異議はないものの、同地域内の他の国有地、これは総合事務局と高良実業社との間の所有権確認請求事件におきまして国側勝訴となった約九千五百平方メートルの土地を含むものでございますが、その国有地と民有地との位置境界につきまして見解の相違があるとして、いまだ
それに対しまして昭和三十年の十二月二十六日に、所有権確認請求の訴訟を武岡氏の方から国に提出されておるのでございます。