2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
今回の法改正により、所有権登記名義人は住所、氏名につき登記記録上に公表することが義務付けられることになります。 しかし、近年の個人情報への意識の高まりに対し、逆行する施策であるのではないかと感じているところです。
今回の法改正により、所有権登記名義人は住所、氏名につき登記記録上に公表することが義務付けられることになります。 しかし、近年の個人情報への意識の高まりに対し、逆行する施策であるのではないかと感じているところです。
そういう意味合いからすれば、今回はこの制度からは外れておりますけれども、是非、所有権登記名義人と同じような対応を今後も求めてまいりたいというふうに思っておりますので、会としてもその辺の主張を是非繰り返していただければというふうに思います。 青年司法書士協議会の阿部健太郎先生にお伺いをいたします。
いわゆる今回のこの相続登記の義務化及び符号の表示の関係でございますけれども、相続登記及び氏名若しくは名称又は住所の変更の登記の義務化でございますけれども、これはあくまでも所有権登記名義人に限ったことでございますし、また、所有不動産記録証明書の関係でございますけれども、これもいわゆる所有権登記名義人に限った対応ということでございます。
筆界を特定しようとする土地が二つ隣接しているというふうに考えますと、そのうちのいずれかの一つの土地の所有権登記名義人の同意が得られた場合、それに加えまして、その土地が複数人の共有に属する場合には、共有者の全員や過半数の同意を得る必要はありません。共有者の一人から同意が得られれば、地方公共団体は筆界特定の申請を行うことができるという意味でございます。
この特別措置法において、相続登記がなされず所有権登記名義人と現在の所有者が異なる問題に対応するため、登記官が、長期間相続登記が未了である土地の登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨などを所有権の登記に付記できることとされました。このように、所有者不明土地といっても、表題部における問題、権利部における問題、それぞれに異なる対応が必要となっております。
長期相続登記等未了土地、具体的には、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地につきまして、登記官が所有権登記名義人の死亡の有無やその法定相続人を調査するものでございまして、長期相続登記等未了土地である旨を登記記録に記録するとともに、事業を実施しようとする者に法定相続人に関する調査結果を提供するというものでございます。
○後藤政府参考人 中華民国名義の不動産のうち、日本国駐在中華人民共和国大使から登記の嘱託がされたものにつきましては、登記所の方で所有権登記名義人の表示の変更の登記が行われたと承知をしております。
先生お尋ねの筆界特定制度は、一方の土地の所有権登記名義人などの申請によりまして、筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえまして筆界を特定する制度でございます。
○渡部(行)分科員 私は、国土調査法に基づく調査結果を原因として土地所有者の住所変更がなされた場合、それによって所有権登記名義人表示変更の登記がなされる場合の登録免許税に関する問題についてお伺いいたします。これは本来、大蔵省あるいは国土庁にお伺いすべきものと思いますけれども、事、登記の法律上の体系と論理に関するものでありますので、あえて法務省にお伺いする次第でございます。
現実には、この際の所有権登記名義人表示変更の登記は登録税を個人が負担しておる、これは全く不合理だと私は思うのです。ところが、同じ行政行為であって、たとえば住居表示の実施あるいは行政区画変更、こういうものが住民票によって証拠づけられたときは登録税は免除される。この国土調査法に基づいて変更された場合は免除されないで個人の負担になっておる。
○渡部(行)分科員 所有者の住所変更によって所有権登記名義人の表示変更登記がされる場合は、それを立証する証明書が必要なわけです。それは住民基本台帳で行政区画変更、あるいは住居表示の実施というものははっきりさせておるわけです。したがって、その際は何ら問題はありません。しかし、役場によっては、国土調査法によるということで住所を変更しておるところもあるわけです。
○宮地政府委員 土地売り渡しに関しましては、当該土地につきましては所有権登記名義人から、四十五年八月五日付でその土地が施設整備後援会へ売り渡し済みであるということを証明する書面をいただいております。