1968-03-29 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
その第一は、所有権留保付の自動車の販売があった場合でございます。この場合には、自動車の所有権が買い主に移転をしませんので、その場合には買い主にまず課税をするという規定でございます。第二項は、その割賦販売等によって自動車の所有権が留保されている段階で買い主の変更がありました場合には、新たなる買い主に売買契約の締結を取得とみなして課税するというものでございます。
その第一は、所有権留保付の自動車の販売があった場合でございます。この場合には、自動車の所有権が買い主に移転をしませんので、その場合には買い主にまず課税をするという規定でございます。第二項は、その割賦販売等によって自動車の所有権が留保されている段階で買い主の変更がありました場合には、新たなる買い主に売買契約の締結を取得とみなして課税するというものでございます。
まず、自動車取得税は、自動車の取得に対し、自動車の主たる定置場所在の道府県において、その取得者に課するものといたしましたが、所有権留保付売買が行なわれた場合には、買い主に課するものとしております。
し倒れとなった場合等には、すでに業者が遊興飲食税を立てかえて納入しているときは還付し、いまだ納入されていないときは納入の義務を免除すること、第六は、自動車税について、「揮発油を燃料とする自動車」以外の自動車の標準税率を、「揮発油を燃料とする自動車」の自動車税の標準税率まで引き下げるとともに、自動車の用途等の変更により適用税率に異同があった場合等においては、月割課税を行うものとし、自動車について所有権留保付売買
七、自動車税、「(一)、自動車について所有権留保付売買があった場合においては、自動車税の賦課徴収については、売主及び買主を共有者とみなすこととすること。」、自動車の月賦販売におきまして、月賦額が完済されるまでは所有権は買主に移らない。しかもまた租税は一切買主において負担すると、こういうような契約のもとに売買される例が非常に多くなっているわけであります。
三、自動車税について、所有権留保付売買があった場合の納税義務者についてでありますが、この点の改正もしごくけっこうかと存じます。
その三は、所有権留保付売買があった場合は、実際の使用者である買主に対して課税することができることとしたのであります。最近自動車の月割販売が相当行われているのでありますが、一切の租税公課は買主が負担する契約をしているにもかかわらず、現行法では販売会社に課税しなければならないこととなり、実際の納税上種々の不便があったのを是正しようとするものであります。 第七は、固定資産税に関するものであります。
その三は、所有権留保付売買があった場合は、実際の使用者である買主に対して課税することができることとしたのであります。最近自動車の月割販売が相当行われているのでありますが、一旬の租税公課は買主が負担する契約をしているにもかかわらず、現行法では販売会社に課税しなければならないこととなり、実際の納税上種々の不便があったのを是正しようとするものであります。 第七は、固定資産税に関するものであります。