2006-06-05 第164回国会 参議院 行政監視委員会 第6号
それだったら、先ほど言ったように割賦販売契約にするとか所有権留保付きの割賦販売契約ということをしっかりうたわなきゃいかぬ。しかも、あなた方が十年間、これは売っちゃいかぬ何しちゃいかぬということを決めておきながら、そういうようなことを片っ方で認めている。 局長、もう一回ちょっと答弁してください。これ十年間賃料。
それだったら、先ほど言ったように割賦販売契約にするとか所有権留保付きの割賦販売契約ということをしっかりうたわなきゃいかぬ。しかも、あなた方が十年間、これは売っちゃいかぬ何しちゃいかぬということを決めておきながら、そういうようなことを片っ方で認めている。 局長、もう一回ちょっと答弁してください。これ十年間賃料。
それと、もし十年後にあなたにただであげますよというような契約だったら、もう一つこれ所有権留保付きの割賦販売契約という言葉じゃないんですか。賃貸契約なんていう、こんな表題、おかしいですよ、これ。こういうことをあなた方が認めるということはおかしい。自分たちの大事な、国民の年金を使った物件をこんなことのために二億六千万で譲渡するというのはおかしい。これ、どう思います、この契約の仕方。
所有権留保つきの売買、これがあるわけですね。例えば、動産の購入価格が全部支払われるまではその当該動産に対する所有権を売り主が留保しているという場合の動産売却、これも一つの例なんですね。それから二つは、動産の購入後にその動産を売り主にリースバックするという場合の動産の売却取引、これもありますね。これは、いわゆるセール・アンド・リースバックと呼ばれているやつですけれども。
○房村政府参考人 御指摘のような、所有権留保の場合あるいはリースの場合、これを登記制度の対象とすべきではないか、こういう声はあったわけですが、今回の動産登記制度は譲渡を公示するという仕組みにしているものですから、そういう基本的な仕組みをとりますと、所有権留保の場合とかリースの場合は登記に載りにくくなります。これを載せるとなりますと、また登記制度を相当考えないといけない。
その物件については、こういう形で債権譲り渡しか、譲受会社に渡すときにその物件の所有権も移すケースもあるというふうに聞いておるので、今のことを伺ったわけですが、さらにクレジットの場合でもいろいろな形の、所有権留保であるとか譲渡担保であるとかいろいろあると思うのですね。
これによって初めて実質的に金銭債権に基礎を持つもの、例えば詐害行為取り消し請求権とか所有権留保売買による物の返還請求権とか、あと譲渡担保契約による担保物引き渡し請求権を保全するための仮処分という場合に限られることになるわけです。 ところが、本法案ではその「明らかな」というのとそれから「仮処分の目的物に代わる金銭」という条件を取り払っているわけです。
これが付される典型的な例と申しますと、譲渡担保を設定しているものにつきまして譲渡担保権を行使するためにその物件の引き渡しを求める場合、あるいは所有権留保つき売買で債務不履行がございまして売買契約を解除して債権者がその引き渡しを求める場合のように、その基礎に金銭債権関係がございまして、その担保となっている担保物の引き渡しを求めているんだけれども、実は金銭の支払いを得られれば完全に経済的満足を得られるというような
したがいまして、これが適用される典型的な例と申しますと、所有権留保売買がなされ、代金が支払われないがためにその売買契約を解除して物の返還を求める、その返還請求権を被保全権利とする場合とか、あるいは譲渡担保契約に基づいてその担保権の実行のために担保物の引き渡しを求める場合などが一番典型的な場合でありまして、さらにこの法案の六十五条に執行方法が規定されております詐害行為取り消し権に基づく逸失した受益者からの
例を申し上げますと、例えば所有権留保売買の解除に基づく引き渡し請求権あるいは譲渡担保による引き渡し請求権のような、金銭が基礎にあるものでございます。もう一つは、特別な例外ではございますが、詐害行為取り消し権に基づきます引き渡し請求権等でございます。
例えば所有権留保つきの割賦販売による賦払い金を債務者が滞納したという場合に、この売買契約を解除して、あるいは特約により直接売買目的物についての引き渡し断行仮処分を得て引き渡す、執行した、これに対して、所有権留保つき売買というのは、一応売買代金の担保の性格が強いということから、この解放供託金というのを定めることができる典型的事例ではないかと私は思うわけですけれども、その断行仮処分の中に解放供託金が定められていた
特に割賦販売の場合、ほとんどの販売業者が所有権留保をやっていますから、これを悪用して完成検査証等を渡さない。非常に困るわけですね。ですから、ユーザー登録制度を本当に確立しようと思えば、こういう悪質な業者の不法不当な妨害を絶対排除しなければならない、こう思います。そういう点で、ぜひ業界に強力な指導をされたい、こう思いますが、いかがですか。
そしてまずはこの所有者、あるいは所有権留保の場合ですと保有者、使用者ですかというふうなところからこの捜査を始めていくんですが、これは所有者を呼び出して聞くわけでしょうか。そうすると、所有者の方が何も言わなかったらどうなるんですか。
それから建設機械に至っては、倒産をいたしますと強引な債権者は建設機械をこれも夜間に、これは所有権留保はないのに持っていってしまう。債務者はだれがどこへ持って行ったかさっぱりわからないというような事例が現実にあるのでありますが、こういう自力救済の問題については法務当局なりあるいは最高裁事務総局なりはどういうふうにこれを把握し、それをどういうふうに取り扱うおつもりなのか。
ただ、オーソドックスなやり方をするディーラーといたしましては、所有権留保の物件については、たとえば代金不払いでかつ転売をするおそれがあるというふうなことでありますれば、仮処分で執行官保管の申請をしてくる、その上で取り上げるという例が間々見られるようでございますが、そういうふうにしてもらえばいいのではないかというふうに考えておるわけでございます。
所有権留保の契約というものが非常に多くなってまいりまして、むしろ自動車に対する任意競売、担保権の留保としての競売というものが非常に少なくなっている現象が見られるわけでございまして、もっぱら所有権留保というようなことによって債権を確保しようという傾向があるようでございます。
○山崎(武)委員 譲渡担保、仮登記担保、所有権留保等のいわゆる変態担保のうち、仮登記担保については今回の立法によってその法律関係が明確にされたのでありますが、その他の譲渡担保等については立法の必要性はないのか、その現状を含めて御説明願います。また、譲渡担保、仮登記担保等の変態担保に関する一般法を制定することはできないのか、お尋ねいたします。
一ページから二ページの第十一条の九の改正は、所有権留保つき自動車等に対して課する自動車税または軽自動車税の納税義務者が買い主とされたことに伴い、当該買い主が、自動車税または軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売り主に対し当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を課そうとするものであります
第百五十一条第八項の改正は、所有権留保自動車にかかる自動車税の徴収方法について、一定の場合を除き、当該自動車の買い主から徴収するようにしなければならないものとしようとするものであります。 次は、市町村民税の改正であります。 一七ページから二二ページ。
自動車税及び軽自動車税につきましては、所有権留保自動車等にかかる自動車税及び軽自動車税について、買い主の住所等が不明である場合等を除き、その自動車の買い主から徴収するようにしなければならないものとすることといたしました。
第百五十一条第八項の改正は、所有権留保自動車にかかる自動車税の徴収方法について、一定の場合を除き、当該自動車の買い主から徴収するようにしなければならないものとしようとするものであります。 次は、市町村民税の改正であります。 一七ページから二二ページ。
自動車税及び軽自動車税につきましては、所有権留保自動車等にかかる自動車税及び軽自動車税について、買い主の住所等が不明である場合等を除き、その自動車の買い主から徴収するようにしなければならないものとすることといたしました。
先ほど、この点も上林先生がお触れになったわけですけれども、私はまた少し方向を変えておりまして、自動車の割賦販売について所有権留保という制度がございますね。これが採用されているわけですが、このために、自動車の割賦販売側では年間数十億円の立てかえ金をしているわけです。
自動車税につきましては、バスの標準税率について合理化をはかることとし、一般乗り合い用については年額一万四千円、その他のものについては年額三万円とするとともに、所有権留保にかかる自動車及び軽自動車に対して課する自動車税等について、自動車及び軽自動車の所在及び買い主の住所等が不明である等一定の要件に該当する場合においては売り主の納付義務を免除することといたしております。
一三ページ第百五十四条の二の改正は、所有権留保自動車について、自動車の所在、買い主の住所が不明である場合において、売り主が自動車の代金を受け取ることができなくなったときは、売り主の納付義務を免除しようとするものでございます。 次が市町村民税の改正でございます。
自動車税につきましては、バスの標準税率について合理化をはかることとし、一般乗り合い用につきましては年額一万四千円、その他のものについては年額三万円とするとともに、所有権留保にかかる自動車及び軽自動車に対して課する自動車税等について、自動車及び軽自動車の所在及び買い主の住所等が不明である等、一定の要件に該当する場合においては、売り主の納付義務を免除することといたしております。
次の、一三ページの第百五十四条の二の改正は、所有権留保自動車について、自動車の所在、買い主の住所がともに不明であります場合において、売り生が自動車の代金を受け取ることができなくなったときに、売り主の納付義務を免除しようとするものでございます。 次が、市町村民税の改正であります。
、第二項に、所有権留保つき売買の場合は「売主及び買主の共有物とみなす。」と規定されておりまして、同趣旨の規定は固定資産税の償却資産についても同様でございます。で、地方税制のたてまえといたしまして、納税義務者が所有者とされております。この場合、「共有物とみなす制度を廃止されたい」というのでございますが、本件につきましては、制度のたてまえ上なおよく検討を要しまするので保留となった次第でございます。
自動車の使用者と所有者が異なる場合には、所有者を連帯納税義務者とすることとしておりますが、この場合において、所有権留保付き売買のときは買い主、譲渡担保のときは譲渡者をそれぞれ所有者とすることとしております。 第二は、税率でございます。 自動車重量税の税率につきましては、課税の対象となる自動車を三つのグループに分けて規定しております。