2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
ですから、先ほど私申し上げた、そこでいくと、例えば持っていても所有権放棄できないとすれば、例えば信託みたいなことをお考えいただけないかというのは先ほどの提案の一つであります。
ですから、先ほど私申し上げた、そこでいくと、例えば持っていても所有権放棄できないとすれば、例えば信託みたいなことをお考えいただけないかというのは先ほどの提案の一つであります。
動物の引取り、譲渡に係る飼い主の所有権放棄を促すため、動物愛護の精神に基づく対応と多頭飼育問題を生じさせる飼い主の有する事情に配慮したきめ細かな対応を行うような、そういうこともガイドラインで求めてございます。 こうした規定を自治体に周知することで、自治体の適切な対応を促してまいりたいと思います。
○中谷(一)委員 今、審議の内容を教えていただいたんですけれども、私がちょっと懸念をしているのは、本法律が成立した場合において、これまでの所有権放棄に関する議論がストップしてしまうことはないかということを懸念をしているんですけれども、法務省は、今後、この所有権の放棄に関する見解だったり、制度の見直しというのはどのようなスケジュール感で行うことを予定をしているのか、詳細について教えてください。
土地所有権放棄制度の利用見込等に関する調査というのを一年ぐらい前に行っていたらしいんですね。これは法制審議会の方で行っていたのかな。
更に言うと、土地所有権放棄を認めるのは、私としては、これは今の民法の法体系とも整合的だと思っています。民法二百八十七条にも、土地所有権の放棄を部分的に認める条文があります。承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄し地役権者に移転し、というふうにあります。 日本の民法、これはドイツ法、フランス法を参考にしています。
こういう仕組みを前提に、所有権放棄の政策をもう一度考え直していただければと思っております。 済みません、ちょっと長くなってしまいました。ありがとうございました。失礼しました。(拍手)
とあるところでございますけれども、土地所有者が所有権を放棄して土地を所有者のないものとし、これを国庫に帰属させることができるかが民法上明らかでないことから、当初は、所有権放棄を一定要件の下で可能にする民法の改正ということも検討されていたと思います。
○矢上委員 これまで、所有者不明土地とか所有者不明農地の取扱いがこれまでの喫緊の課題だったんですけれども、最近は子供さんが福岡とか東京に住んでいらっしゃいますから、農地を相続しても使い道がないということで、最近、私どもの農村部においても、農地についての相続放棄とか所有権放棄ができないものだろうかという相談も受けてまいります。
その際、相続登記の申請の義務化や土地の所有権放棄を認める制度等の創設に向けての検討を一層推進すること。 六 空き地・空き家への対策を推進するため、空き地等に関する条例や空家等対策の推進に関する特別措置法等に基づいた地方公共団体等の取組を引き続き支援するとともに、管理不全の土地の解消等に関連した実効性のある制度の確立に向けた検討を行うこと。
提案の二点目は、所有権放棄の問題です。 現状では、所有権の放棄は、したくとも手段がなくてできません。今後、空き家のほか目ぼしい遺産がないというようなケースがふえれば、相続放棄され、管理責任も果たされず、最終的には公費解体になる事例が増加していく可能性もあると思います。逆に、所有者においても所有権放棄ができるルールづくりも必要ではないかと思いますが、この点についてお聞きをいたします。
ですから、登記の義務化と、あとは、所有権放棄だけではなくて、何らかの形で採算が合うような形の清算の仕方というものがないと、相続がどんどん続くと本当にもう手がつけられない状況になると思うんです。 最後に、大臣、今非常にゆゆしき状況だと思うんですよ。この採算割れを何とか解決するような方法での費用の何らかの形だとか、そういうようなことのお考えはないでしょうか。
○串田委員 それと、今、登記義務化ということと所有権放棄というのが先ほど挙げられましたけれども、何で相続登記をしないのか、どうしてしないのかということの分析、意欲があると先ほど民事局長はおっしゃられましたが、意欲というのが何なのかということのもうちょっと細かな正確な分析はされているんでしょうか。
私は、この際、所有者不明土地や所有権放棄などにより生ずる土地については、これを積極的に国有地化、公有地化し、その上で、その地域の環境をよりよくするように考えていくべきではないかと考えております。 例えば、高度成長の過程で、都会も地方も、日本には平地林が非常に少なくなってきております。
ですから、所有権放棄とか、それをもって移転させるとか、それをまとめ上げていくとか、こういった仕組みが必要なんじゃないかなというふうに、もう現場のところでは思い始めております。すっきりしないんですね、貸借というのは。
証拠品を所有権放棄するのかどうかといった点についての、全く協議対象とは関係ないものについて例外的に認めたものと考えてございます。 その判断主体でございますけれども、基本的には、当該事件の担当検察官において判断することとなるものと考えております。
所有者不明土地がなぜ生じるのか、今空き地となっている所有者不明土地をどう管理し、治安などを守っていくのか、相続登記がなされないことや土地所有権放棄が認められていない問題をどうするのかなど、関係閣僚会議でもまだ議論しているようなこういう状況のもとで、なぜ原因の対処法も確立しないまま利用の円滑化ばかり急ぐのか。これは政府参考人にお答えいただけますか。
一般論として、土地所有権の放棄が可能と解するといたしましても、放棄を認めると、一方的に不動産の管理コストや固定資産税の負担を免れ、これらを国の負担とすることになりかねませんため、個別の事案における土地の所有権放棄の可否については、当該事案における具体的事情に照らして、極めて慎重な検討が求められるものと認識しております。
しかし、登記の義務化を議論する際には、同時に所有権放棄の仕組みについても考えていかなければならないと私は考えております。 さらに、所有権放棄された土地を引き取る市町村の管理にかかわる財政負担についてもどう整理していくかという問題も積み残したままに、一足飛びに登記義務化だけが方向づけられるということは避けなければならないのではないかと思っております。
それでは、私の所有者不明を、重複をしない程度にお聞きをしたいと思いますが、その前に、先ほど所有権放棄のことがありました。リゾートマンションなどは、共益費の負担をしたくないということで、今やお金を払ってでも売り主が買い主に買ってもらう、そんなような時代でございます。
ただ、だからといって土地の所有権放棄を認めてしまうと、土地を例えば汚染してしまったので、放棄して国に責任を押しつけようというふうな人も出てくるかもしれない。
○松平委員 最後に抜本的な改革ということをおっしゃっていただいたんですけれども、私もこれは非常に大事だと思っていまして、この二点、登記の義務化と所有権放棄の議論、これをぜひとも検討していただきたいなというふうに思っています。 まず、登記の義務化については、義務となると、義務を破った場合は過料によると。その過料による強制力はどの程度実効的なのか。
国や自治体は、行政目的で使用する予定がない限り、原則として土地の寄附を受け付けていないようですが、適切な受皿がなければ事実上の所有権放棄が横行することになりかねません。 土地所有権の在り方等の中長期的な課題の検討においては、是非、所有権放棄の取扱いの法制化や適切な受皿づくりについても真剣に議論していただきたいと思います。 次に、接見禁止について伺います。
また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。 七、実験動物の取扱いに係る法制度の検討に際しては、関係者による自主管理の取組及び関係府省による実態把握の取組を踏まえつつ、国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報の収集に努めること。
また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。 七 実験動物の取扱いに係る法制度の検討に際しては、関係者による自主管理の取組及び関係府省による実態把握の取組を踏まえつつ、国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報の収集に努めること。
○国務大臣(馬淵澄夫君) この魚釣島の灯台でありますが、昭和六十三年六月、政治団体設置、その後、平成十七年二月にその前所有者が所有権放棄したことから国の財産となり、政府全体の判断で海上保安庁管理となっておりまして、この灯台の機能は約十キロの光達距離を有しております。