2018-06-14 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
この指摘をさせていただいた折に、以前、石井国土交通大臣は、この手続については不動産登記法等に基づき所有権抹消の登記を行ったということ、そういう答弁をいただいておるんですけれども、関空会社が民間企業である以上はこれ会社法の適用を受けるのではないのかというのが実は指摘であります。
この指摘をさせていただいた折に、以前、石井国土交通大臣は、この手続については不動産登記法等に基づき所有権抹消の登記を行ったということ、そういう答弁をいただいておるんですけれども、関空会社が民間企業である以上はこれ会社法の適用を受けるのではないのかというのが実は指摘であります。
その後、誤って登記したことに気付いたため、平成二十五年一月に錯誤を理由として所有権抹消登記を行い、登記を国に戻しております。
所有権抹消の登記申請につきましては、登記義務者であります新関空会社のみが行っていたわけではございませんで、この登記義務者である新関空会社と登記権利者であります大阪航空局の両者が共同申請して行ったものでございまして、その両者が共同申請をすればできるということでございます。
したがいまして、誤って行ってしまった登記のみの修正でありまして、所有権抹消登記については、これに関する会社法第百二条六項には該当しないというものでございます。
所有権の登記の、移転登記の部分だけが、手続だけが大阪航空局職員のミスによりまして、平成二十四年十月二十二日付けで新関西国際空港株式会社への所有権移転登記申請を行ってしまって、二十九日付けで登記が完了してしまっておりましたけれども、その後、誤って登記していたことに気付いたため、平成二十五年一月十日付けで所有権抹消の登記申請を行いまして、同日付けで錯誤を理由に所有権抹消登記を行いまして、登記を国に戻すという
○大塚耕平君 それで、この錯誤処理をしたときの決裁書類を国交省から頂戴したところ、これ、皆さんのお手元にはお配りしていないんですが、役所独特の用語ですね、事柄決裁起案という、こういうタイトルが付いているものがありまして、まあ紙一枚でありまして、所有権抹消、登記申請、出資対象外物件の錯誤による所有権移転登記を修正するものという、もう極めて簡単なものがさらっと出ているんですが、これ、この間レクでいただいたこの
その後、誤って登記していたことに気付いたため、平成二十五年一月十日付けで所有権抹消の登記申請を行い、同日付けで錯誤を理由に所有権抹消登記を行って、登記を国に戻しております。
その後、誤って登記をしていたということに気がついて、翌年平成二十五年一月十日付で所有権抹消の登記申請を行い、同日付で錯誤を理由に所有権抹消登記が完了したというものでございます。
その後、誤って登記したことに気付いたため、平成二十五年一月十日付けで所有権抹消の登記申請を行い、同日付けで錯誤を理由に所有権抹消登記を完了しております。
○岩垂委員 実は、伺うところによればというよりも、私どもが調べたところによりますと、もとの所有者が、買った二つの業者、二つの業者なんですが社長は一人なんですが、に対して所有権抹消の民事訴訟を提起しております。これは東京地裁民事三十部、平成二年第四二七二号、提訴が四月十一日、初回期日六月十八日ということで予定をされています。率直なところ、私はこの訴訟はちょっと常識で考えられない。
しかも、相手がまあごく小さなところというなら別でありますが、日綿実業っていえば日本の有数の大商社、それを相手にして、四ヵ月あとに間違ってたから錯誤で所有権抹消ですね、こういうことは、私は、きわめて常識的でありますが、どうしても理解ができないと思う。
○辻一彦君 最初に、木村氏から室町産業に移ったときの課税、それからまた、錯誤抹消であると、登記所では所有権抹消されておりますが、そのときにも実体としてこの国税二つが課税をされておるんですね。念のために。
そして四十二年の一月十三日に全部、所有権抹消、原因錯誤としてこれだけのものが全部ありますが、三十二筆十五万六千坪という、こういう膨大な土地が、間違いがあったから所有権を取り消すとか、そういうことであなたはそれを――あなたがやったわけじゃないけど、法務当局としてそれを見て、いや、それは審査の対象外だと、こういうことで済ましておったんですか、その点どうなんですか。
○辻一彦君 少なくも法務当局としては、これだけの、だれが見ても常識的におかしいと思われるような、こういう不当なというか、それは法的に手続を踏んだとすれば、それで済むのかもしれないけれども、内容から見れば、これはもう一筆や二筆が間違ったとか、文字が違ったとか、その日付が違ったとかいうならいいけれども、これは三十二筆、十五万六千坪もこれだけのものに全部間違いがありたといって登記の所有権抹消、錯誤であるとやっている
そこでお尋ねしたいのは、このように係争中の、しかも所有権抹消予告登記のついた土地を何も告知しないで売りつけるということは、建設省、これは宅建業法違反ですね。
○和田静夫君 これはもう明確に所有権抹消予告登記のついた土地を何も告知しないのですから、いま言われたとおり宅建業法違反である。 そこで私は最後に大蔵省に尋ねますが、こうした土地にローンをつけて、そしてあと押しした幸福相互銀行、これは最も信用を重んずべき、信用の上に成り立っているとさえ言われる銀行、この責任というのは重大だと思うのです。
その後、御指摘のように、六月六日付で売買によりまして日綿実業に移転いたしておりますが、九月二十八日付で錯誤により所有権抹消登記が行なわれておるわけでございます。そうして、登記簿上からは若松築港は出てございませんが、同年十二月三日に売買によって朝日土地興業株式会社からNHKに所有権が移っておるということを登記簿上確認いたしまして、評価を行ない、交換いたしました次第でございます。
先ほどお話がございましたように、公示をしたものが所有権抹消の手続をしました場合の例、こういうお話がございまして、これは公示をしたものであれば、その点わりあいはっきりいたしております。しかし、公示はされていないけれども、公の文書その他の中に明らかにされている。これは公示に考えまするとちょっとまだ問題が残りますけれども、一つの証明方法ではあろうと思います。
そこでどういう弊害が起きてくるかというと、たとえば表題部の表示に、甲の所有物を乙のものとして表題部に記入した、従って乙の所有権として登記されていく、こういう間違いが起こった場合に、従来の手続でいけば、所有権抹消の訴えを起こせばいいわけですね。そうして抹消してしまえばいい。ところが、所有権の方が抹消されても、表題部にはなお記載が残るわけです。
ところが実はそれは乙のものであったということで、乙は所有権抹消の訴えを起こして、所有権の表示の方だけが乙に変わったという場合には、登記はこれは一元化といっても登記の本質の一元化ではない、法律上の効果は別々です。ですから、所有権の登記は乙に登記をするという裁判判決が出ても、表題部の方の甲の名義は当然には変わらないわけでしょう。