1978-05-12 第84回国会 参議院 本会議 第21号
さらに、使用されるおそれがあると認定しただけで工作物の除去を可能としており、憲法の要求する危険の確実性の要請を満たさない疑いがあり、国民の財産の所有権、不可侵権、黙秘権を侵害し、違反者には告知、弁解、防御、救済の機会を与えることなく、第九条によって刑事罰が課せられることになっております。
さらに、使用されるおそれがあると認定しただけで工作物の除去を可能としており、憲法の要求する危険の確実性の要請を満たさない疑いがあり、国民の財産の所有権、不可侵権、黙秘権を侵害し、違反者には告知、弁解、防御、救済の機会を与えることなく、第九条によって刑事罰が課せられることになっております。
また、戦前戦後におきましていろいろな措置がとられましたが、それは、主観的に見ればいろいろ犠牲をしいられたというふうに考えられておりましても、法律的には、戦前にありましても憲法上所有権不可侵の規定がございまして、法律に基いて所有権にある程度の制限を加えるという建前をとっておりまして、戦後におきましてもいろいろな措置がとられたわけでございますが、これについて復権されておらないというものがありますかどうか
○横錢委員 返還を命ずることができるといっても、所有権不可侵の原則というものが憲法の上にある。従って返還を命ずるにしても、これは強制買い上げ形式をとるべきだ。それから、話を前にさかのぼるならば、これは敵産管理のときに、敵国人の財産に対してはこれを接収したのであって没収したのではなかった。それを日本の国は没収と接収を誤まって、敵国人の財産は全部これを没収した。
これは先ほど申しましたように新しい鉱物の追加ということは今回が初めてではございませんで過去においても行われたのですが、過去明治、大正、昭和ずつと何回か行われまして、その際も結局同じような思想に出ておるわけでございまして、法におきましても、日本の憲法においても所有権不可侵の原則が表明されておつたのですが、それが違反でないということで処置されて来たわけであります。