2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
また、当該地域の土地所有者としては、神戸市さんとお寺さんの二者ですと、委員が心配されていた保護は担保できるのかという御懸念に対しては、土地所有形態から考えても、ある程度、大規模な開発というのは今後進まないものと考えておりますと言いますけれども、所有者である神戸市がここを大規模に開発しようとしているんですから、何の担保にもこれはならないと言わなければなりません。
また、当該地域の土地所有者としては、神戸市さんとお寺さんの二者ですと、委員が心配されていた保護は担保できるのかという御懸念に対しては、土地所有形態から考えても、ある程度、大規模な開発というのは今後進まないものと考えておりますと言いますけれども、所有者である神戸市がここを大規模に開発しようとしているんですから、何の担保にもこれはならないと言わなければなりません。
こういう三段階で徴収されていたんですけれども、これからは、カーシェアリングとかサブスクとか、そういった所有形態が変わっていきますよ。それから、先ほど申し上げたように、揮発油税が取れないような形での電動自動車というのは増えていくわけですよね。 こういうことを含めると、やはりしっかりとした対話の中で日本としての方向性を決めていくということが大事だと思いますけれども、副総理、どう思われますか。
どんな所有形態の森林であろうと、その森林が存在する限り、そこから木材生産を行う、あるいは特殊林産物をとる、これはまさに経済的機能です、対価が得られているわけですから。水資源涵養あるいは土砂災害防止、地球温暖化、これは、広く多くの人たちに利益を与える、森林が持っているところの公益的機能であります。
それから先なんですが、では、森林ということに関して言いますと、その所有形態若しくは経営形態がかなり違います。経営形態によって取り組み方というのはさまざまであろうということになります。
○原田国務大臣 我が国の国立公園は、すぐれた自然の風景地を保護するため、自然公園法に基づき、土地の所有形態にかかわらず地域を指定し一定の行為規制を課す地域制公園制度を採用しているところでございます。
このグラフは、六十五歳以上の方々を含む世帯の所有形態を見たものでありますが、先ほど申し上げましたように、合計の欄を御覧いただきますと、八三%の方は持家に住んでおります。ところが、単身世帯ですね、高齢の単身世帯は持家率が非常に低いということ。特に、単身の中でも死別の方は持家率が七五%で結構高いですね。
そのためには、ある程度集約化して規模を大きくしてそういう専門性を蓄えていただくというのも一つの道であると思いますし、一方で、そういう専門性のある方にアウトソース、運営を委託していただくというやり方もあると思っていまして、設備の所有形態というよりは、運営の在り方としてそういう責任ある運営をしていっていただくということが必要なのではないかと思っております。
ただ、可能性として、リースでいった場合に貸している側が自分でやると言い始めたら一体どうなるんだ、あるいは十年を超える契約はどうなるんだという問題があって、この養父市に限定をして、そしてまた、先ほど委員が御指摘になったように、それをごみ捨場にしちゃうとか転売しちゃうとかそういうことがないように、自治体の責任を企業とともに負わせることによって、リースを更に超える所有形態、所有権というオールマイティーの権利
やはり農地の所有形態ということだと思っております。 株式会社が農地を保有できるかどうか、これはもうずっとある議論でございまして、そういうことはしてはならぬのだ、そこにおいて耕作者主義というものがあり、そして、そこにおいて法人たる株式会社なるものは、その形態の特性に鑑みまして農地の所有をするべきではないというお話でございました。
我が国の判断のみならず、国際機関等におきましても、航空機の所有形態ですとか使用形態ですとかあるいは使用目的等に照らして個々のケースごと、総合的に判断すると考えます。
○辰巳孝太郎君 私は、この日本政府の判断基準というものが、大臣おっしゃられたように、所有形態、使用形態、使用目的等に照らして総合的に判断されると、こういう話なんですね。 しかし、どういう武器を運べばこれは国とみなすのかというような基準は、これはっきり明示しておられないんですよ、外務省として。私はそれ、基準をはっきり明示するべきだというふうに思いますけれども、大臣、どうでしょう。
○国務大臣(望月義夫君) 巨大防潮堤の是非ということでございますけれども、これは様々な土地の、所有形態の土地、今ございましたけれども、開発計画を掛けるというような形になっております。そういう中でございまして、この震災との関係で、我々は、そういうことでございますので、やはり自然公園法では、国土の開発その他の公益との調整に留意しなくてはならない。
耕作は従業員が行い、所有は株主に帰属するという株式会社のような農地の所有形態は法律では原則認められておりません。 また、農業委員会の方も、農業に興味及び魅力を感じて就農しようとする非農家出身の人たちのよりどころである農業委員会の敷居の高い対応の仕方では、離れるばかりではないかなと感じております。それこそ、平等と公平を履き違えているような感じさえしております。
一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。一つには、発送電分離で、発電会社と小売会社を親会社にして、送配電会社を子会社化した場合、これは二つありまして、既存株主が親会社の株主に全員なる。それからもう一つの場合は、親会社、子会社で株式分割をして、分割比率に応じて両者の株主に既存株主がなる場合。
具体的には、総務省の住宅・土地統計調査におきまして、家計主の年齢、世帯の年間収入別住宅の所有形態、あるいは家主の年齢別の住宅面積や世帯構成などについて、また、国土交通省の住生活総合調査におきましては、家計主の年齢別の住宅や居住環境に対する満足度、意向などについて調査をしております。しかしながら、若年層に特化した調査については実施しておりません。
これらの被災箇所については、その所有形態や被害状況に応じ、国有林については国有林直轄治山事業、民有林のうち一定規模以上のものについては、県の要請を受けて国が実施する民有林直轄治山事業及び災害復旧事業、その他の民有林の箇所については県が実施する治山事業などによりそれぞれ復旧事業を行うこととしております。
その中で、私どもは、実は海岸防災林の整備自体は、土地の所有形態にかかわらず、例えばそれが民地であっても、さらには公有地であっても、また我々の国有林であっても、同じように森林法の規定に基づいて整備ができます。また、その後の管理においても、民地についても行為規制をかけて守っていくという形でございますので、その所有形態自体についてはさまざまな形態があるんだろうと思っています。
○副大臣(篠原孝君) 我が国の森林の所有形態は農業と同じで、内部ベースで小規模零細でございます。ですから、これをまとめて計画的に整備していく必要があると。森林経営計画をきちんと作っていただかなけりゃなりません。 そのための援助体制というのを二つ考えております。一つは、森林施業プランナーの育成でございます。
それから、住居の所有形態。これは資産との関係ですが、これも借家層と固定貧困との関係は強いということです。これは原因、結果ではなくて、その両者が結び付いているということを示しているにすぎませんが、そんなような状況がございます。 その次に、社会的排除という今度見方ですね。
なぜかといえば、まず、国によって森林というものが、国有林であってみたり全部私有林であってみたり、だれのものかわからなかったり、いわゆる所有形態という形、森林を管理する形態がよくわからぬもので、言ったって、違法伐採側が、いや、あれはおれの責任じゃないということになって、なかなか難しいのが一つ。
しかし、おっしゃる趣旨は、今大口委員がおっしゃったように、この場合の財産隠しの批判の意味でございますが、これは多分、債権者を害する、つまり、あたかも外形的には前と同じような所有形態にありながら、行ってみたらそれはもう受益者のための拘束がかかっている、こういう状態になる、そのこと自体を御批判になっておられるんだと思います。
その場合で、従前、外資比率の計算のときに当たって、発行済みの株主総数の議決権から所有形態によって議決権を有しないとされる株式を引いているわけです。
ただ、今から振り返りますと、その農地改革のために我が国の農地の所有形態が零細である、あるいは分散錯圃という方々に小さく飛び散った、こういう我が国の農地所有形態の一因になってしまったと。